○一般職の職員から引き続き常勤の特別職の職員となった者に対する期末手当の支給手続に関する規則
平成28年5月31日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は八王子市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年八王子市条例第49号)第4条の規定により採用された者を除く。)から引き続き常勤の特別職(副市長、教育長、常勤の監査委員及び固定資産評価員に限る。)の職員となった者に支給する期末手当について、八王子市長等の給与に関する条例(昭和26年八王子市条例第5号)第5条の規定に基づき、八王子市一般職員の例によるとされた支給手続について必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給手続)
第2条 一般職の職員から引き続き常勤の特別職の職員となった者(八王子市職員退職手当支給に関する条例(昭和38年八王子市条例第17号)第2条の3第2項の規定により退職手当を支給される者に限る。)に対して支給する最初の期末手当の額は、八王子市職員の給与に関する条例(昭和26年八王子市条例第21号)第17条第1項本文に規定する基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間についてはこれを6箇月として、同条第2項の割合を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による期末手当の額は、一般職の職員及び常勤の特別職の職員が適用を受ける条例の規定に基づきそれぞれ算定し、当該在職期間に応じて按分した額の合計額とする。この場合において、一般職の職員の基準日現在の給料月額は、引き続き常勤の特別職の職員となった前日の給料月額とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年6月1日から施行する。