○一般職員の特殊勤務手当支給に関する条例
昭和28年3月20日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び八王子市職員の給与に関する条例(昭和26年八王子市条例第21号)第11条の規定に基づき、一般職員に対し支給する特殊勤務手当について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(種類、支給範囲及び支給額)
第3条 特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給額は別表に定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給について必要な事項は、市規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
手当の種類 | 支給範囲 | 支給額 |
危険業務手当 | (1) 医師、看護師(准看護師を含む。)その他の職員(市長が指定する者に限る。)が、新型コロナウイルス感染症に係る患者の治療、看護その他の業務又は当該感染症の病原体その他これに準ずるもの(市長が指定するものに限る。)に接触する業務に従事したとき。 | 日額又は1勤務 3,000円 |
(2) 職員(前項に規定する職員を除く。)が、新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって市長が指定するものに従事したとき。 | 日額又は1勤務 2,000円 |
附 則(昭和31年12月27日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。但し、第2条第1号及び第3条並びに第4条の改正規定は昭和31年12月1日から適用する。
附 則(昭和32年7月5日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和32年10月5日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年10月5日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職員の特殊勤務手当支給に関する条例第2条第3号、第7条及び第8条の規定は、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月28日条例第12号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月25日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年7月1日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附 則(昭和41年9月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附 則(昭和42年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年7月1日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して1カ月をこえない期間内において市規則で定める。
(昭和43年規則第29号で、昭和43年7月13日から施行)
附 則(昭和45年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の一般職員の特殊勤務手当支給に関する条例第31条及び第32条の規定により、昭和45年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた特殊勤務手当は、改正後の一般職員の特殊勤務手当支給に関する条例第31条及び第32条の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附 則(昭和45年12月16日条例第39号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年4月1日条例第26号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月25日条例第41号)
この条例は、八王子市組織条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(昭和46年八王子市規則第39号)で定める日から施行する。
附 則(昭和47年2月15日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日条例第18号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日条例第26号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月11日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用期日)
2 この条例による改正後の一般職員の特殊勤務手当支給に関する条例別表第15号から第20号までの規定は昭和50年1月1日から、同表第28号の規定は昭和49年10月1日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和50年3月31日条例第20号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年8月11日条例第38号)
この条例は、八王子市組織条例の一部を改正する条例(昭和50年八王子市条例第37号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和50年12月16日条例第53号)
この条例は、昭和51年2月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第23号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月29日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において市規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第43号で、昭和52年10月1日から施行)
附 則(昭和54年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する
附 則(昭和54年12月11日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月17日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月7日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において市規則で定める日から施行する。
附 則(昭和55年9月22日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年11月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第28号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日条例第21号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月28日条例第31号)
この条例は、昭和60年1月27日から施行する。
附 則(昭和62年3月27日条例第23号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職員の特殊勤務手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第5号(2)、(3)、(5)及び(6)の項手当額欄ただし書の規定は、昭和61年12月1日から昭和62年3月31日までの間において、それぞれ当該ただし書に規定する規則で定める日に相当する日がある場合には、これらの日に係る特殊勤務手当についても適用する。この場合において、別表第5号(2)の項中「2,900円」とあるのは「2,750円」と、同号(3)の項中「2,800円」とあるのは「2,680円」と、同号(5)の項中「2,900円」とあるのは「2,850円」と、同号(6)の項中「3,150円」とあるのは「3,100円」とする。
3 前項の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例による特殊勤務手当の内払とみなす。
附 則(平成2年3月13日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定は、平成2年2月12日から適用する。
附 則(平成4年3月31日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月3日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年7月2日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において市規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第60号で、平成13年7月23日から施行)
附 則(平成13年12月17日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月26日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職員の特殊勤務手当支給に関する条例附則第2項の規定は、令和2年1月24日から適用する。
附 則(令和2年12月17日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 手当の種類 | 支給範囲 | 支給額 | 摘要 |
1 | 危険業務手当 | (1) 交通を遮断することなく行う道路の維持補修その他これに類する業務(市規則で定めるものに限る。)に従事したとき。 | 日額 200円 | |
(2) 高さ又は深さ10メートル以上の足場の不安定な場所において、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める契約の履行を確保するための検査その他これに類する業務(市規則で定めるものに限る。)に従事したとき。 | 日額 200円 | 本号(3)の項の手当と併給することができる。 | ||
(3) 昇降機又は小荷物専用昇降機について、建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める建築指導検査業務を現地においてしたとき。 | 日額 200円 | 本号(2)の項の手当と併給することができる。 | ||
(4) 災害の対応のため、現場において危険な状況下での作業に従事したとき。 | 日額 1,500円 | |||
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症及び二類感染症その他市長が定める疾病に係る患者の治療、看護その他の業務又は感染症病原体その他これに準ずるものに接触する業務に従事したとき。 | (1) 一類感染症その他市長が定める疾病 日額 720円 (2) 二類感染症その他市長が定める疾病 日額 340円 | |||
2 | 不快業務手当 | (1) 斎場において、火葬執行業務に従事したとき。 | 日額 400円 | |
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物処理施設(中継施設を含む。)内において、ごみ又はし尿等の処分業務に従事したとき。 | 日額 350円。ただし、夜間勤務に従事したときは、1回につき525円とする。 | 次号(2)の項の手当と併給することができる。 | ||
(3) 現場におけるごみ又はし尿等の収集及び運搬の業務のうち、市規則で定めるものに従事したとき。 | (1) ごみに係る業務 日額 550円 (2) し尿等に係る業務 日額 650円 | |||
(4) 現場におけるごみ又はし尿等の収集及び運搬の業務のうち、本号(3)の項に規定する業務以外のものに従事したとき。 | 日額 400円 | |||
3 | 困難業務手当 | (1) 福祉事務所現業員、福祉事務所指導監督員、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事又はこれらに準ずる職員で、常時、生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき、家庭訪問、現地で行う面接業務又は現地で行う相談業務に従事したとき。 | 日額 350円 | |
(2) 常態として交替制勤務に従事する者(代替者を含む。)が夜間勤務に従事したとき。 | 1回 3,900円 | 前号(2)の項の手当と併給することができる。 |