○管理職手当支給に関する規則
昭和35年12月15日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、八王子市職員の給与に関する条例(昭和26年八王子市条例第21号。以下「条例」という。)第20条第3項の規定に基づき管理職手当支給に関する事項を定めることを目的とする。
(支給範囲)
第2条 管理職手当を支給する職は、別表のとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用された職員にはこれを支給しない。
2 前項に規定する職にある職員が、他の職を兼ねた場合には主たる職につき支給するものとする。
(支給額)
第3条 管理職手当は、その職に応じて別表に定める額を支給する。
2 管理職手当の支給を受けることができる職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて次の各号のいずれかに該当する場合は、これを支給しない。
(1) 外国へ出張中の場合
(2) 勤務しなかつた場合
(その他必要な事項)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。
附 則(昭和36年10月12日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。
附 則(昭和37年5月31日規則第17号)
この規則は、昭和37年6月1日から施行する。
附 則(昭和38年4月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年5月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年5月6日から適用する。
附 則(昭和40年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年7月1日規則第21号)
この規則は、昭和40年7月1日から施行する。
附 則(昭和41年7月12日規則第35号)
この規則は、昭和41年7月12日から施行する。
附 則(昭和42年1月24日規則第4号)
この規則は、昭和42年1月24日から施行する。
附 則(昭和42年5月1日規則第20号)
この規則は、昭和42年5月1日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日規則第17号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年7月13日規則第31号)
この規則は、昭和43年7月13日から施行する。
附 則(昭和44年8月1日規則第33号)
この規則は、昭和44年8月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月26日規則第42号)
この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
附 則(昭和45年5月1日規則第29号)
この規則は、昭和45年5月1日から施行する。
附 則(昭和45年5月19日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和45年7月18日規則第38号)
この規則は、昭和45年7月18日から施行する。
附 則(昭和46年9月30日規則第35号)
この規則は、昭和46年10月1日から施行する。
附 則(昭和46年11月13日規則第41号抄)
1 この規則は、昭和46年11月13日から施行する。
附 則(昭和47年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日規則第34号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年7月11日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月2日から適用する。
附 則(昭和49年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月15日規則第20号)
この規則は、昭和49年4月15日から施行する。
附 則(昭和49年7月23日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月10日から適用する。
附 則(昭和49年9月30日規則第53号)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月20日規則第81号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年9月11日規則第29号)
この規則は、昭和50年9月11日から施行する。
附 則(昭和51年5月1日規則第41号)
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月9日規則第22号)
この規則は、昭和52年4月9日から施行する。
附 則(昭和52年9月30日規則第45号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月20日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職手当支給に関する規則の規定は、昭和53年12月1日から適用する。
附 則(昭和54年4月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職手当支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年7月31日規則第30号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月13日規則第16号)
この規則は、昭和59年4月13日から施行する。
附 則(昭和62年4月2日規則第22号)
この規則は、昭和62年4月3日から施行する。
附 則(昭和62年6月30日規則第28号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(平成2年4月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年11月30日規則第58号)
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附 則(平成9年9月30日規則第68号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月28日規則第51号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日規則第70号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月23日規則第40号)
この規則は、平成25年8月26日から施行する。
附 則(平成25年9月30日規則第41号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 支給する職 | 支給額 | |
市長の補助職員 | 部長及びこれに相当する職にある者 | 給料表(1)の適用を受ける者 | 126,900円 |
給料表(3)の適用を受ける者 | 135,100円 | ||
課長及びこれに相当する職にある者 | 給料表(1)の適用を受ける者 | 89,600円 | |
給料表(3)の適用を受ける者 | 96,900円 | ||
議会事務局の職員 | 事務局長及びこれに相当する職にある者 | 126,900円 | |
課長及びこれに相当する職にある者 | 89,600円 | ||
教育委員会の職員 | 部長及びこれに相当する職にある者 | 126,900円 | |
課長及びこれに相当する職にある者 | 89,600円 | ||
選挙管理委員会の職員 | 事務局長 | 126,900円 | |
課長及びこれに相当する職にある者 | 89,600円 | ||
監査事務局の職員 | 事務局長 | 126,900円 | |
公平委員会の職員 | 事務局長 | 89,600円 | |
農業委員会の職員 | 事務局長 | 126,900円 | |
課長 | 89,600円 | ||
固定資産評価審査委員会の職員 | 事務局長 | 89,600円 |
備考 給料表(1)及び給料表(3)とは、条例第3条第1項に規定する給料表(1)及び給料表(3)をいう。