○八王子市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成27年3月31日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、八王子市職員の給与に関する条例(昭和26年八王子市条例第21号)第20条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 部長及びこれに相当する職にある者 1万2,000円
(2) 課長及びこれに相当する職にある者 1万円
2 条例第20条の2第3項第1号の市規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(1) 部長及びこれに相当する職にある者 6,000円
(2) 課長及びこれに相当する職にある者 5,000円
2 条例第20条の2第1項本文の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合は、当該管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(その他必要な事項)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。