○八王子市手数料条例
昭和24年5月27日
条例第16号
(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務等)
第2条 手数料を徴収する事務並びに手数料の名称及び額は別表に定めるところによる。
2 同一事項について2通以上証明するときは、1通を1件とする。
3 郵送(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付をいう。以下同じ。)による書類等の交付(市長が別に定めるものを除く。)を求めようとする者から、第1項に定める手数料のほか、郵送に要する費用を徴収する。
(徴収の時期)
第3条 前条に規定する手数料のうち、証明手数料又は交付手数料は書類等の交付の際に、その他の手数料は申請の際に徴収する。ただし、これらにより難い場合は、市長が別に定めた時期に徴収する。
(不還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。ただし、多機能端末機(本市の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により証明書等を交付するものについては、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体等が職務上必要とするためのもの(建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づくものを除く。)
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から申請があつたもの
(3) 戸籍に関し、法律の規定により無料の取扱いができるもの
(4) 前3号に規定するもののほか、市長が特別の事情があると認めたもの
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和24年6月1日から、これを施行する。
2 大正6年9月制定手数料条例及び昭和23年8月八王子市条例第25号自動車運転免許証交付手数料条例は、この条例施行の日からこれを廃止する。
(1) 市民税・都民税課税(非課税)証明書 1通につき10円
(2) 印鑑登録証明書 1通につき10円
(3) 戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書 1通につき10円
(4) 住民票の写し又は戸籍の附票の写し 1通につき10円
附則(昭和24年9月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和25年7月29日条例第16号)
この条例は、昭和25年6月1日から適用する。
附則(昭和25年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和25年7月1日から適用する。
附則(昭和25年11月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和25年7月1日から適用する。
附則(昭和26年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。但し第4号の手数料については、銃砲刀剣類等所持取締令(昭和25年11月15日政令第334号)施行の日(昭和25年11月20日)に遡つて適用する。
附則(昭和26年4月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年12月1日条例第50号)
この条例は、昭和26年12月1日から施行する。
附則(昭和27年7月7日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年9月30日条例第63号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 八王子市証紙条例(昭和39年八王子市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号に次のただし書を加える。
ただし、別表のその他の手数料のうち、第5号に規定するインフルエンザ予防接種料を除く。
附則(昭和40年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年7月1日条例第19号)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。
附則(昭和43年4月1日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第26号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和51年9月16日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和55年3月17日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第25号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第11号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月1日条例第1号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)附則第3条の規定による廃止前の伝染病予防法(明治30年法律第36号)第17条に規定する隔離病舎に収容した者のこの条例による改正前の八王子市手数料条例別表その他の手数料の項に掲げる文書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月27日条例第20号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八王子市手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請を受理するものから適用し、施行日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年9月18日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第16号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日(平成13年5月18日)から施行する。ただし、別表、4 申請手数料の部に14の2の項を加える改正規定並びに同部57の項及び58の項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第21号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月26日条例第42号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) (略)
(2) (前略)附則第4条の規定 平成15年4月1日
(3) (略)
附則(平成14年12月24日条例第59号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第31号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年12月16日条例第43号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月8日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、22の項の改正規定、22の2の項及び22の3の項を削る改正規定、22の4の項の改正規定、28の項の次に3項を加える改正規定、39の項から43の項までの改正規定、44の項の次に2項を加える改正規定は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)附則第1条本文に規定する政令で定める日から、31の項の次に2項を加える改正規定は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号)第3条の施行の日から施行する。
附則(平成17年6月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第51号)
この条例は、平成17年12月17日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表、2 閲覧手数料の部の改正規定及び別表、4 申請手数料の部、46の項の改正規定 公布の日
(2) 別表、4 申請手数料の部、1の項の改正規定、同部に1の2の項を加える改正規定及び同部中14の2の項を14の3の項とし、14の項の次に14の2の項を加える改正規定 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)附則第1条本文に規定する政令で定める日
(平成19年政令第48号で、平成19年6月20日から施行)
附則(平成20年3月28日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第20号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年6月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第7号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第2条第1項の規定により同法の施行前に行われる同法による改正後の土壌汚染対策法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請がなされた場合においては、施行日前においてもこの条例による改正後の八王子市手数料条例(以下「新条例」という。)の規定の例により、手数料を徴収することができる。この場合において、新条例別表、4 申請手数料の部、47の14の項中「土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)」とあるのは、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第2条第1項の規定により同法の施行前に行う同法による改正後の土壌汚染対策法」とする。
附則(平成24年6月14日条例第30号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日条例第80号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第15号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表、2 閲覧手数料の部の改正規定、別表、3 交付手数料の部の改正規定並びに別表、4 申請手数料の部、第11号1の項(金額の欄中「第15号」を「第16号」に改める部分に限る。)及び2の項(金額の欄中「第15号」を「第16号」に改める部分に限る。)の改正規定、同部中第14号1の項(「構造計算適合性判定を要する」を「特定建築基準適合審査とする」に改める部分及び「一の建築物について同表中17の項」を「当該部分ごとに同表中2の項」に改める部分を除く。)及び2の項(「構造計算適合性判定を要する」を「特定建築基準適合審査とする」に改める部分及び「一の建築物について同表中17の項」を「当該部分ごとに同表中2の項」に改める部分を除く。)の改正規定及び同部中第16号を第17号とし、第15号を第16号とし、第14号の次に1号を加える改正規定 平成27年4月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の改正規定 平成27年6月1日
附則(平成27年9月24日条例第45号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第11号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表、1 証明手数料の部、第1項から第4項まで及び第6項の改正規定 平成30年10月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の改正規定 平成30年4月1日
附則(平成30年9月21日条例第53号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に規定する政令で定める日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第7号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表、2 閲覧手数料の部の改正規定 平成31年4月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の改正規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文に規定する政令で定める日
附則(令和2年6月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月24日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八王子市手数料条例別表、4 申請手数料の部、第7号の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日条例第8号)
この条例中第5条の改正規定は令和3年12月1日から、その他の改正規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第89号)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
2 この条例による改正前の八王子市手数料条例(以下「旧条例」という。)別表、4 申請手数料の部、第14号2の項の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例別表、4 申請手数料の部、第14号2の項中「、(1)のイの(ア)から(ケ)まで又は(1)のウ」とあり、及び「、(1)のイの(ア)又は(1)のウ」とあるのは「又は(1)のイ」と読み替えるものとする。
附則(令和4年3月4日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第41号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表、4 申請手数料の部、第16号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第39号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において市規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第64号で、令和5年12月20日から施行)
附則(令和6年2月26日条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日条例第49号)
この条例は、八王子市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和6年八王子市条例第51号)の施行の日から施行する。ただし、別表、3 交付手数料の部、9の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第30号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月22日条例第61号)
この条例は、令和8年1月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日条例第14号)
この条例は、令和8年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表、4 申請手数料の部、第16号の改正規定及び別表、4 申請手数料の部、第17号の改正規定 公布の日
(2) 別表、4 申請手数料の部、第15号の改正規定 令和8年4月1日
別表(第2条関係)
1 証明手数料
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 納税に関する証明 | 納税証明手数料 | 1通につき 200円 (郵送による申請及び交付の場合にあつては、1通につき 300円) |
2 | 課税に関する証明 | 課税(非課税)証明又は固定資産公課証明手数料 | 1通につき 200円 (郵送による申請及び交付の場合にあつては、1通につき 300円) |
3 | 固定資産の評価に関する証明 | 固定資産評価証明手数料 | 1通につき 200円 (郵送による申請及び交付の場合にあつては、1通につき 300円) |
4 | 課税台帳の記載事項に関する証明 | 課税台帳記載事項証明又は所在証明手数料 | 1通につき 200円 (郵送による申請及び交付の場合にあつては、1通につき 300円) |
5 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明 | 住宅用家屋証明手数料 | 1通につき 1,300円 |
6 | 身分に関する証明 | 身分証明手数料 | 1通につき 200円 (郵送による申請及び交付の場合にあつては、1通につき 300円) |
7 | 印鑑に関する証明 | 印鑑証明手数料 | 1通につき 200円 |
8 | 認可地縁団体に関する証明 | 認可地縁団体証明手数料 | 1通につき 200円 |
9 | 死体の埋火葬に関する証明 | 埋火葬証明手数料 | 1通につき 200円 |
10 | 公課に関する証明 | 公課証明手数料 | 1通につき 200円 |
11 | 建築台帳の記載事項に関する証明 | 建築台帳記載事項証明手数料 | 1通につき 300円 |
12 | 土地の境界に関する証明 | 境界証明手数料 | 1通につき 300円 |
13 | 前各項に掲げるもの以外の証明 | その他証明手数料 | 1通につき 200円 |
備考 市税に関する証明は、1枚ごとに1通とする。 | |||
2 閲覧手数料
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 土地、建物又は償却資産に関する公簿の閲覧 | 土地、建物、償却資産公簿閲覧手数料 | 1回、1冊(土地名寄帳及び家屋名寄帳にあつては、1納税義務者ごとに1回)につき 200円 |
2 | 土地に関する図面の閲覧 | 土地図面閲覧手数料 | 1回、1枚につき 200円 |
3 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長(区長を含む。)の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 戸籍届出書類等又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
4 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1人1回30分までごとにつき 1,000円 (当該閲覧に供する事項を転記する場合にあつては、当該額に転記する住民1人につき200円を加算する。) |
5 | 農地法(昭和27年法律第229号)第52条の3第1項に規定する農地台帳の閲覧 | 農地台帳閲覧手数料 | 1回、1枚につき 450円 |
6 | 森林法(昭和26年法律第249号)第191条の4第1項に規定する林地台帳の閲覧 | 林地台帳閲覧手数料 | 1回、1件につき 450円 |
7 | 前各項に掲げるもの以外の公簿又は図面の閲覧 | その他公簿等閲覧手数料 | 1回、1種類につき 200円 |
3 交付手数料
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書交付手数料 | 1通につき 450円 |
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍の記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
3 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書交付手数料 | 1通につき 750円 |
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除かれた戸籍の記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
5 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長(区長を含む。)の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出等の受理若しくは不受理、届出事項の証明書又は届書等情報内容証明書の交付手数料 | 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円) |
6 | 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項、第2項若しくは第8項、第12条の4第1項、第15条の4第1項から第4項まで、第20条第1項から第4項まで又は第21条の3第1項から第4項までの規定に基づく写しの交付 | 住民票の写し、除票の写し、戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写し交付手数料 | 1通につき 200円 (郵送による申請及び交付の場合にあつては、1通につき300円) |
7 | 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項、第2項若しくは第8項又は第15条の4第1項から第4項までの規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明書の交付 | 住民票記載事項証明書又は除票記載事項証明書交付手数料 | 1通につき 200円 (郵送による申請及び交付の場合にあつては、1通につき300円) |
8 | 印鑑登録証の交付 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件につき 100円 |
9 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 1通につき 700円 |
10 | 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく証明書の交付 | 証明書の交付手数料 | 1通につき 900円 |
11 | 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)第88条の規定に基づく証明書の交付 | 証明書の交付手数料 | 1通につき 900円 |
12 | 八王子市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和6年八王子市条例第51号)第5条第3項に基づく盛土規制法調書の写しの交付 | 盛土規制法調書の写しの交付手数料 | 1通につき 700円 |
13 | 農地法第52条の3第1項の規定に基づく農地台帳に記録された事項に関する要約書の交付 | 農地台帳記録事項要約書交付手数料 | 1通につき 450円 |
14 | 前各項に掲げるもの以外の公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付 | その他公簿等の謄本又は抄本交付手数料 | 1枚につき 200円 |
4 申請手数料
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この号において「法」という。)関係
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設許可の申請に対する審査 | 介護老人保健施設開設許可申請手数料 | 1件につき 63,000円 |
2 | 法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更許可の申請に対する審査(構造設備の変更を伴う場合に限る。) | 介護老人保健施設変更許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 |
3 | 法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設許可の申請に対する審査 | 介護医療院開設許可申請手数料 | 1件につき 63,000円 |
4 | 法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の変更許可の申請に対する審査(構造設備の変更を伴う場合に限る。) | 介護医療院変更許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 |
(2) と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この号において「法」という。)関係
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 法第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 一般と畜場設置許可申請手数料 | 1件につき 22,000円 |
2 | 法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 簡易と畜場設置許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
3 | 法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査 | と畜検査手数料 | 牛、馬 1頭につき 1,200円 こ牛、豚 1頭につき 310円 めん羊、山羊 1頭につき 240円 |
(3) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下この号において「法」という。)関係
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可申請手数料 | 1件につき 240,000円 |
2 | 法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 | 1件につき 220,000円 |
3 | 法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 | 1件につき 220,000円 |
4 | 法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業譲渡等承認申請手数料 | 1件につき 120,000円 |
5 | 法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割についての承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業者である法人の合併等承認申請手数料 | 1件につき 120,000円 |
6 | 法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業相続承認申請手数料 | 1件につき 120,000円 |
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この号において「法」という。)関係
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 法第7条第1項本文の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
2 | 法第7条第6項本文の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
3 | 法第7条の2第1項本文の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
4 | 法第7条の2第1項本文の規定に基づく一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
5 | 法第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | (1) 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの1件につき 130,000円 (2) その他の一般廃棄物処理施設に係るもの1件につき 110,000円 |
6 | 法第8条の2の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の定期検査 | 一般廃棄物処理施設定期検査手数料 | 1件につき 33,000円 |
7 | 法第9条第1項本文の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料 | (1) 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの1件につき 120,000円 (2) その他の一般廃棄物処理施設に係るもの1件につき 100,000円 |
8 | 法第9条の2の4第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の熱回収施設に係る認定の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設の熱回収施設認定申請手数料 | 1件につき 33,000円 |
9 | 法第9条の2の4第2項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の熱回収施設に係る認定の更新の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設の熱回収施設認定更新申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
10 | 法第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料 | 1件につき 40,000円 |
11 | 法第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割についての認可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設を有する法人の合併等認可申請手数料 | 1件につき 40,000円 |
12 | 法第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 | 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請手数料 | 1件につき 147,000円 |
13 | 法第12条の7第7項本文の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 | 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例変更認定申請手数料 | 1件につき 134,000円 |
14 | 法第14条第1項本文の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき 81,000円 |
15 | 法第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | (1) 事業の範囲に積替え又は保管を含むもの1件につき 73,000円 (2) 事業の範囲に積替え又は保管を含まないもの1件につき 42,000円 |
16 | 法第14条第6項本文の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき 100,000円 |
17 | 法第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき 94,000円 |
18 | 法第14条の2第1項本文の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 1件につき 71,000円 |
19 | 法第14条の2第1項本文の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 1件につき 92,000円 |
20 | 法第14条の4第1項本文の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき 81,000円 |
21 | 法第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | (1) 事業の範囲に積替え又は保管を含むもの1件につき 74,000円 (2) 事業の範囲に積替え又は保管を含まないもの1件につき 43,000円 |
22 | 法第14条の4第6項本文の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき 100,000円 |
23 | 法第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき 95,000円 |
24 | 法第14条の5第1項本文の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 1件につき 72,000円 |
25 | 法第14条の5第1項本文の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 1件につき 95,000円 |
26 | 法第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | (1) 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの1件につき 140,000円 (2) その他の産業廃棄物処理施設に係るもの1件につき 120,000円 |
27 | 法第15条の2の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の定期検査 | 産業廃棄物処理施設定期検査手数料 | 1件につき 33,000円 |
28 | 法第15条の2の6第1項本文の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料 | (1) 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの1件につき 130,000円 (2) その他の産業廃棄物処理施設に係るもの1件につき 110,000円 |
29 | 法第15条の3の3第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の熱回収施設に係る認定の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設の熱回収施設認定申請手数料 | 1件につき 33,000円 |
30 | 法第15条の3の3第2項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の熱回収施設に係る認定の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設の熱回収施設認定更新申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
31 | 法第15条の4前段において準用する法第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料 | 1件につき 40,000円 |
32 | 法第15条の4前段において準用する法第9条の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割についての認可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設を有する法人の合併等認可申請手数料 | 1件につき 40,000円 |
(5) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この号において「法」という。)関係
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の申請に対する審査 | 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
(6) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この号において「法」という。)関係
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 |
2 | 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 優良住宅新築認定申請手数料の額は優良住宅新築認定申請1件につき、新築住宅の床面積の合計に応じ次に掲げる額 100平方メートル以下のもの 6,200円 100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 8,600円 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 13,000円 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 35,000円 10,000平方メートルを超えるもの 43,000円 |
(7) 計量法(平成4年法律第51号。以下この号において「法」という。)関係
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 法第19条第1項の規定に基づく定期検査 | 定期検査手数料 | 次の特定計量器1個につき、その区分に応じ次に定める額 (1) 質量計 ア 非自動はかり (ア) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであつて、ひよう量が1トン以下のもの ひよう量が100キログラム以下のもの 1,400円 ひよう量が100キログラムを超え、250キログラム以下のもの 1,800円 ひよう量が250キログラムを超え、500キログラム以下のもの 2,200円 ひよう量が500キログラムを超えるもの 3,100円 (イ) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 250円 (ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの ひよう量が100キログラム以下のもの 500円 ひよう量が100キログラムを超え、250キログラム以下のもの 900円 ひよう量が250キログラムを超え、500キログラム以下のもの 1,500円 ひよう量が500キログラムを超え、1トン以下のもの 2,100円 ひよう量が1トンを超え、2トン以下のもの 3,700円 ひよう量が2トンを超え、5トン以下のもの 6,900円 ひよう量が5トンを超え、10トン以下のもの 10,700円 ひよう量が10トンを超え、20トン以下のもの 15,000円 ひよう量が20トンを超え、30トン以下のもの 19,100円 ひよう量が30トンを超え、40トン以下のもの 21,600円 ひよう量が40トンを超え、50トン以下のもの 29,800円 ひよう量が50トンを超えるもの 51,200円 イ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり 10円 (2) 皮革面積計 2,500円 |
2 | 法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に係る検査 | 適正計量管理事業所の指定に係る検査手数料 | 1件につき 7,400円 |
備考
1 1の項に規定する定期検査手数料の質量計のうち、最小の目量又は表記された感量がひよう量の1万分の1未満の非自動はかりに係る手数料の額は、この表に掲げる手数料の額の2倍の額とする。
2 1の項に規定する定期検査手数料のうち、検査の実施に当たり検査用器具の運搬を要する場合の手数料の額は、定期検査を受ける質量計のひよう量につき、100キログラム(100キログラム未満のときは100キログラムとし、100キログラム未満の端数が生ずるときはその端数は100キログラムとする。)当たり100円として、計算して得た額を加算した額とする。
3 前項に該当する場合において、定期検査を受ける質量計のひよう量が1トンを超えるときの手数料の額は、当該ひよう量をひよう量が1トンを超え10トン未満のものにあつては当該ひよう量の4分の3(当該ひよう量の4分の3が1トン未満であるときは1トン)、ひよう量が10トン以上のものにあつては当該ひよう量の5分の3(当該ひよう量の5分の3が8トン未満であるときは8トン)に読み替えて得た値(次項において「読替ひよう量」という。)について計算する。
4 第2項に該当する場合において、定期検査を受ける質量計が2以上あるときの手数料の額は、当該質量計のひよう量(ひよう量が1トンを超える質量計にあつては、読替ひよう量)を合計して得た値について計算する。
(8) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下この号において「法」という。)関係
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 法第42条第1項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査 | 引取業者登録申請手数料 | 1件につき 6,100円 |
2 | 法第42条第2項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査 | 引取業者登録更新申請手数料 | 1件につき 4,200円 |
3 | 法第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査 | フロン類回収業者登録申請手数料 | 1件につき 6,100円 |
4 | 法第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査 | フロン類回収業者登録更新申請手数料 | 1件につき 4,200円 |
5 | 法第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査 | 解体業許可申請手数料 | 1件につき 78,000円 |
6 | 法第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査 | 解体業許可更新申請手数料 | 1件につき 70,000円 |
7 | 法第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査 | 破砕業許可申請手数料 | 1件につき 84,000円 |
8 | 法第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査 | 破砕業許可更新申請手数料 | 1件につき 77,000円 |
9 | 法第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 破砕業変更許可申請手数料 | 1件につき 67,000円 |
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この号において「法」という。)関係
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 法第34条第2項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
(10) 都市計画法(以下この号において「法」という。)関係
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 開発区域の面積に応じ次に掲げる額 0.1ヘクタール未満のもの1件につき 13,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの1件につき 39,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの1件につき 76,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの1件につき 149,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの1件につき 225,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの1件につき 305,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの1件につき 370,000円 10ヘクタール以上のもの1件につき 497,000円 (2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 開発区域の面積に応じ次に掲げる額 0.1ヘクタール未満のもの1件につき 21,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの1件につき 51,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの1件につき 113,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの1件につき 204,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの1件につき 340,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの1件につき 457,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの1件につき 567,000円 10ヘクタール以上のもの1件につき 795,000円 (3) その他の場合 開発区域の面積に応じ次に掲げる額 0.1ヘクタール未満のもの1件につき 141,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの1件につき 215,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの1件につき 320,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの1件につき 379,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの1件につき 573,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの1件につき 654,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの1件につき 808,000円 10ヘクタール以上のもの1件につき 1,081,000円 |
2 | 法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が1,081,000円を超えるときは、その手数料の額は、1,081,000円とする。 (1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあつては、変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあつては、縮小後の開発区域の面積)に応じ1の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入された開発区域の面積に応じ1の項に規定する額 (3) その他の変更 15,000円 |
3 | 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき 55,000円 |
4 | 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき 39,000円 |
5 | 法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 敷地の面積に応じ次に掲げる額 0.1ヘクタール未満のもの1件につき 10,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの1件につき 27,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの1件につき 53,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの1件につき 76,000円 1ヘクタール以上のもの1件につき 122,000円 |
6 | 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合1件につき 2,500円 (2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合1件につき 4,000円 (3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合1件につき 19,000円 |
(11) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この号において「法」という。)関係
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 法第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じ、次に掲げる額(申請に併せて法第54条第2項の規定に基づく申出があつた場合においては、一の建築物について第16号の表中16の項に掲げる額(申請に係る計画に法第6条の3第1項ただし書の規定に基づき、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者(以下「特定建築基準適合判定資格者」という。)である建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)が、建築基準法施行令第9条の3の規定による特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査又は建築物の計画(法第20条第1項第4号に掲げる建築物に係るもののうち、構造設計一級建築士の構造設計に基づくもの又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計に基づくものに限る。)が特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(以下「特定建築基準適合審査」という。)をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表中17の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表中18の項又は19の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) (1) 申請に併せて市長が指定する者(以下「適合性確認機関」という。)が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合 ア 一戸建て住宅(人の居住以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。) 5,800円 イ ア以外の建築物 (ア) 住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この号において「省令」という。)第1条第2項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,300円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 23,800円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 52,800円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 94,700円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 119,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 148,000円 (イ) 非住宅部分(省令第1条第1項第1号に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,300円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 19,500円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 31,600円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 94,300円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 149,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 188,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 235,000円 (2) (1)以外の場合 ア 一戸建て住宅 (ア) 誘導仕様基準(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号)をいう。以下同じ。)による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,700円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,200円 (イ) 仕様・計算併用法(住宅部分の省令第1条第1項第2号イ(1)の外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率(以下「外皮性能」という。)を誘導仕様基準により評価し、住宅部分の省令第1条第1項第1号イの一次エネルギー消費量(以下「一次エネルギー消費量」という。)を省令第10条第2号ロ(1)の基準により評価する方法又は住宅部分の外皮性能を省令第10条第2号イ(1)の基準により評価し、一次エネルギー消費量に係る基準への適合を誘導仕様基準により評価する方法をいう。以下この号において同じ。)による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 30,100円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 33,200円 (ウ) 標準計算法(省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)の基準により評価する方法をいう。以下この号において同じ。)による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 40,200円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 44,900円 イ ア以外の建築物 (ア) 住宅部分 a 誘導仕様基準による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,700円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 66,900円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 120,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 183,000円 b 仕様・計算併用法による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 59,800円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 100,000円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 175,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 256,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 304,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 354,000円 c 標準計算法による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 81,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 135,000円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 229,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 329,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 390,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 449,000円 (イ) 非住宅部分 a モデル建物法(一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物及び省令第10条第1号イ(1)の屋内周囲空間の年間熱負荷(以下この号において「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。)の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が定める建築物を用いて評価する方法をいう。以下この号において同じ。)による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 129,000円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 171,000円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 276,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 361,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 434,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 509,000円 b 標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量及び屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価する方法をいう。以下この号において同じ。)による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 266,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 334,000円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 431,000円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 615,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 758,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 896,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 1,020,000円 |
2 | 法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じ、次に掲げる額(申請に併せて法第55条第2項の規定において準用する第54条第2項の規定に基づく申出があつた場合においては、一の建築物について第16号の表中16の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表中17の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表中18の項又は19の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) (1) 申請に併せて適合性確認機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合 ア 一戸建て住宅 4,100円 イ ア以外の建築物 (ア) 住宅部分 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 16,700円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 37,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 66,500円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 83,500円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 103,000円 (イ) 非住宅部分 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 13,800円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 22,200円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 66,100円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 104,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 132,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 165,000円 (2) (1)以外の場合 ア 一戸建て住宅 (ア) 誘導仕様基準による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,300円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 15,100円 (イ) 仕様・計算併用法による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 21,100円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 23,300円 (ウ) 標準計算法による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 28,300円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 31,500円 イ ア以外の建築物 (ア) 住宅部分 a 誘導仕様基準による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 26,800円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 46,500円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 84,800円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 127,000円 b 仕様・計算併用法による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 42,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 70,500円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 122,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 179,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 213,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 248,000円 c 標準計算法による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 56,800円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 94,600円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 161,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 231,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 273,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 314,000円 (イ) 非住宅部分 a モデル建物法による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 71,600円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 91,100円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 119,000円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 193,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 253,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 304,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 357,000円 b 標準入力法等による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 186,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 234,000円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 301,000円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 430,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 531,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 627,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 715,000円 |
備考
(12) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下この号において「法」という。)関係
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 法第12条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事の許可の申請に対する審査 | 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積工事許可申請手数料 | (1) 宅地造成又は特定盛土等を行う場合 切土又は盛土をする土地の面積に応じ次に掲げる額 500平方メートル以内のもの1件につき 20,000円 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの1件につき 34,000円 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの1件につき 54,000円 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの1件につき 89,000円 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの1件につき 123,000円 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの1件につき 201,000円 20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のもの1件につき 220,000円 40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のもの1件につき 275,000円 70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のもの1件につき 364,000円 100,000平方メートルを超えるもの1件につき 533,000円 (2) 土石の堆積を行う場合 土石の堆積をする土地の面積に応じ次に掲げる額 500平方メートル以内のもの1件につき 18,000円 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの1件につき 28,000円 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの1件につき 35,000円 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの1件につき 54,000円 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの1件につき 66,000円 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの1件につき 121,000円 20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のもの1件につき 134,000円 40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のもの1件につき 163,000円 70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のもの1件につき 207,000円 100,000平方メートルを超えるもの1件につき 292,000円 |
2 | 法第16条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事に関する計画の変更許可の申請に対する審査 | 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積工事変更許可申請手数料 | (1) 宅地造成又は特定盛土等を行う場合 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が533,000円を超えるときは、その手数料の額は、533,000円とする。 ア 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、切土又は盛土をする土地の面積(イに規定する変更を伴う場合にあつては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の縮小を伴う場合にあつては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ1の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の切土又は盛土をする土地への編入に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更については、新たに編入された切土又は盛土をする土地の面積に応じ1の項に規定する額 ウ その他の変更 15,000円 (2) 土石の堆積を行う場合 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が292,000円を超えるときは、その手数料の額は、292,000円とする。 ア 土石の堆積に関する工事の設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、土石の堆積をする土地の面積(イに規定する変更を伴う場合にあつては変更前の土石の堆積をする土地の面積、土石の堆積をする土地の縮小を伴う場合にあつては縮小後の土石の堆積をする土地の面積)に応じ1の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土石の堆積をする土地への編入に係る土石の堆積に関する工事の設計の変更については、新たに編入された土石の堆積をする土地の面積に応じ1の項に規定する額 ウ その他の変更 15,000円 |
(13) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下この号において「法」という。)関係
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 法第5条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の申請に対する審査 | サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請手数料 | サービス付き高齢者向け住宅を構成する建築物1件につき 800円 |
2 | 法第5条第2項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の更新の申請に対する審査 | サービス付き高齢者向け住宅事業登録更新申請手数料 | サービス付き高齢者向け住宅を構成する建築物1件につき 800円 |
(14) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この号において「法」という。)関係
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 法第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下この号において「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料 | 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額(当該申請に係る住宅が一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)の場合において、一戸建ての住宅を新築しようとするときは、(1)のアの(ア)又は(1)のイの(ア)に掲げる額、一戸建ての住宅を増築し、若しくは改築しようとするとき又は当該住宅について建築行為を行わないときは、(2)のアの(ア)又は(2)のイの(ア)に掲げる額)(申請に併せて法第6条第2項の規定に基づく申出があつた場合においては、一の建築物について第16号の表中16の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表中2の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表中18の項又は19の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額) (1) 住宅を新築しようとする場合 次のア及びイに掲げる場合の区分並びに当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積の合計に応じ、それぞれ次に掲げる額 ア 申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合 (ア) 100平方メートル以内のもの 7,100円 (イ) 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 13,000円 (ウ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 22,000円 (エ) 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 32,000円 (オ) 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 57,000円 (カ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 94,000円 (キ) 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 161,000円 (ク) 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 190,000円 (ケ) 30,000平方メートルを超えるもの 203,000円 イ ア以外の場合 (ア) 100平方メートル以内のもの 52,000円 (イ) 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 122,000円 (ウ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 196,000円 (エ) 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 386,000円 (オ) 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 691,000円 (カ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1,188,000円 (キ) 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 2,198,000円 (ク) 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 3,140,000円 (ケ) 30,000平方メートルを超えるもの 3,847,000円 (2) 住宅を増築し、若しくは改築しようとする場合又は当該住宅について建築行為を行わない場合 次のア及びイに掲げる場合の区分並びに当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積の合計に応じ、それぞれ次に掲げる額 ア 申請に併せて(1)のアに規定する書類が提出された場合 (ア) 100平方メートル以内のもの 10,000円 (イ) 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 19,000円 (ウ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 33,000円 (エ) 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 47,000円 (オ) 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 85,000円 (カ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 140,000円 (キ) 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 242,000円 (ク) 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 284,000円 (ケ) 30,000平方メートルを超えるもの 304,000円 イ ア以外の場合 (ア) 100平方メートル以内のもの 78,000円 (イ) 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 183,000円 (ウ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 293,000円 (エ) 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 579,000円 (オ) 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 1,037,000円 (カ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1,782,000円 (キ) 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 3,296,000円 (ク) 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 4,710,000円 (ケ) 30,000平方メートルを超えるもの 5,770,000円 |
2 | 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料 | 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料の額は、当該申請に係る住宅が属する一の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積の合計に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積の合計)に応じて、当該計画が住宅を新築する際に認定を受けたものである場合においては、1の項(1)のアの(ア)から(ケ)まで又は(1)のイの(ア)から(ケ)までに掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては、1の項(1)のアの(ア)又は(1)のイの(ア)に掲げる額)、当該計画が住宅を増築若しくは改築する際に認定を受けたもの又は当該住宅について建築行為を行わずに認定を受けたものである場合においては、1の項(2)のアの(ア)から(ケ)まで又は(2)のイの(ア)から(ケ)までに掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては、1の項(2)のアの(ア)又は(2)のイの(ア)に掲げる額)(申請に併せて法第8条第2項において準用する第6条第2項の規定に基づく申出があつた場合においては、一の建築物について第16号の表中16の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表中2の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表中18の項又は19の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額) |
3 | 法第9条第1項又は第3項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合の当該計画の変更認定申請手数料 | 1件につき 2,300円 |
4 | 法第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき 2,300円 |
5 | 法第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
(15) マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下この号において「法」という。)関係
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 法第163条の59第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 要除却等認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンション又は要除却等認定マンションの更新がされるマンションの容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
(16) 建築基準法(以下この号において「法」という。)関係
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 法第6条第4項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査 | 確認申請手数料 | 確認申請手数料の額は確認申請1件につき、次のアからエまでに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに2の項に掲げる額の手数料を加えた額、法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について3の項又は4の項に掲げる額の手数料を加えた額) 30平方メートル以内のもの 6,900円 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 13,000円 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 21,000円 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 25,000円 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 35,000円 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 49,000円 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 146,000円 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 249,000円 50,000平方メートルを超えるもの 474,000円 ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積) ウ 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 |
2 | 法第6条第4項の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査に係る特定建築基準適合審査 | 特定建築基準適合審査手数料 | 特定建築基準適合審査手数料の額は、特定建築基準適合審査をする部分の床面積に応じ、次に掲げる額 (1) 1,000平方メートル以内のもの 156,000円 (2) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 209,000円 (3) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 240,000円 (4) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 319,000円 (5) 50,000平方メートルを超えるもの 587,000円 |
3 | 法第6条第4項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第6条第4項の規定に基づく建築設備に関する確認(建築設備を設置する場合(4の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 建築設備の設置に関する確認申請手数料 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき 9,600円 小荷物専用昇降機1基につき 4,300円 昇降機以外の建築設備1件につき 9,600円 |
4 | 法第6条第4項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第6条第4項の規定に基づく建築設備に関する確認(確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に関する確認申請手数料 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき 5,400円 小荷物専用昇降機1基につき 3,300円 昇降機以外の建築設備1件につき 5,400円 |
5 | 法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第4項の規定に基づく工作物に関する確認(工作物を築造する場合(6の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 工作物の築造に関する確認申請手数料 | 1件につき 8,500円 |
6 | 法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第4項の規定に基づく工作物に関する確認(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に関する確認申請手数料 | 1件につき 4,300円 |
7 | 法第7条第4項の規定に基づく建築物に関する完了検査(10の項に掲げる場合を除く。)の申請に対する審査 | 完了検査申請手数料 | 完了検査申請手数料の額は完了検査申請1件につき、次のア及びイに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、8の項又は11の項に掲げる額の手数料を加えた額) 30平方メートル以内のもの 15,000円 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 17,000円 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 25,000円 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 31,000円 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 37,000円 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 52,000円 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 124,000円 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 199,000円 50,000平方メートルを超えるもの 396,000円 ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 |
8 | 法第7条第4項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第7条第4項の規定に基づく建築設備に関する完了検査(11の項に掲げる場合を除く。)の申請に対する審査 | 建築設備の設置に関する完了検査申請手数料 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき 13,000円 小荷物専用昇降機1基につき 8,600円 昇降機以外の建築設備1件につき 13,000円 |
9 | 法第88条第1項又は第2項において準用する法第7条第4項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請に対する審査 | 工作物の築造に関する完了検査申請手数料 | 1件につき 9,600円 |
10 | 法第7条第4項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請(当該申請が法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物についてされるものである場合に限る。11の項において同じ。)に対する審査 | 中間検査を受けた建築物の完了検査申請手数料 | 完了検査申請手数料の額は完了検査申請1件につき、次のア及びイに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、8の項又は11の項に掲げる額の手数料を加えた額) 30平方メートル以内のもの 12,000円 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 16,000円 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 23,000円 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 29,000円 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 36,000円 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 49,000円 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 115,000円 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 186,000円 50,000平方メートルを超えるもの 383,000円 ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 |
11 | 法第7条第4項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)に関する完了検査の申請に対する審査 | 中間検査を受けた昇降機に関する完了検査申請手数料 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき 13,000円 小荷物専用昇降機1基につき 8,400円 |
12 | 法第7条の3第4項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請に対する審査 | 建築物に関する中間検査申請手数料 | 中間検査申請手数料の額は中間検査申請1件につき、中間検査を行う部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、13の項に掲げる額の手数料を加えた額) 30平方メートル以内のもの 9,900円 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 11,000円 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 15,000円 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 21,000円 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 34,000円 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 46,000円 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 104,000円 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 167,000円 50,000平方メートルを超えるもの 341,000円 |
13 | 法第7条の3第4項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第7条の3第4項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の申請に対する審査 | 建築設備に関する中間検査申請手数料 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき 12,000円 小荷物専用昇降機1基につき 8,300円 昇降機以外の建築設備1件につき 12,000円 |
14 | 法第88条第1項において準用する法第7条の3第4項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申請に対する審査 | 工作物に関する中間検査申請手数料 | 1件につき 9,100円 |
15 | 法第7条の6第1項第1号又は第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 1件につき 126,000円 |
16 | 法第18条第3項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査 | 計画通知手数料 | 計画通知手数料の額は、計画通知1件につき、次のアからエまでに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(通知に係る計画に法第18条第5項ただし書の規定に基づき、特定建築基準適合判定資格者である建築主事等が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに17の項に掲げる額の手数料を加えた額、法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について18の項又は19の項に掲げる額の手数料を加えた額) 30平方メートル以内のもの 6,900円 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 13,000円 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 21,000円 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 25,000円 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 35,000円 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 49,000円 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 146,000円 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 249,000円 50,000平方メートルを超えるもの 474,000円 ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 適合することを認められた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 (床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積) ウ 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 エ 適合することを認められた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 |
17 | 法第18条第3項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査に係る特定建築基準適合審査 | 特定建築基準適合審査手数料 | 特定建築基準適合審査手数料の額は、特定建築基準適合審査をする部分の床面積に応じ、次に掲げる額 (1) 1,000平方メートル以内のもの 156,000円 (2) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 209,000円 (3) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 240,000円 (4) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 319,000円 (5) 50,000平方メートルを超えるもの 587,000円 |
18 | 法第18条第3項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第18条第3項の規定に基づく建築設備に関する計画(建築設備を設置する場合(19の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の通知に対する審査 | 建築設備の設置に関する計画通知手数料 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき 9,600円 小荷物専用昇降機1基につき 4,300円 昇降機以外の建築設備1件につき 9,600円 |
19 | 法第18条第3項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第18条第3項の規定に基づく建築設備に関する計画(適合することを認められた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に係るものに限る。)の通知に対する審査 | 適合することを認められた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に関する計画通知手数料 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき 5,400円 小荷物専用昇降機1基につき 3,300円 昇降機以外の建築設備1件につき 5,400円 |
20 | 法第88条第1項又は第2項において準用する法第18条第3項の規定に基づく工作物に関する計画(工作物を築造する場合(21の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の通知に対する審査 | 工作物の築造に関する計画通知手数料 | 1件につき 8,500円 |
21 | 法第88条第1項又は第2項において準用する法第18条第3項の規定に基づく工作物に関する計画(適合することを認められた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に係るものに限る。)の通知に対する審査 | 適合することを認められた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に関する計画通知手数料 | 1件につき 4,300円 |
22 | 法第18条第21項の規定に基づく建築物に関する工事完了(25の項に掲げる場合を除く。)の通知に対する審査 | 工事完了通知手数料 | 工事完了通知手数料の額は、工事完了通知1件につき、次のア及びイに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(通知に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、23の項又は26の項に掲げる額の手数料を加えた額) 30平方メートル以内のもの 15,000円 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 17,000円 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 25,000円 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 31,000円 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 37,000円 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 52,000円 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 124,000円 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 199,000円 50,000平方メートルを超えるもの 396,000円 ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 |
23 | 法第18条第21項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第18条第21項の規定に基づく建築設備に関する工事完了(26の項に掲げる場合を除く。)の通知に対する審査 | 建築設備の設置に関する工事完了通知手数料 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき 13,000円 小荷物専用昇降機1基につき 8,600円 昇降機以外の建築設備1件につき 13,000円 |
24 | 法第88条第1項又は第2項において準用する法第18条第21項の規定に基づく工作物に関する工事完了の通知に対する審査 | 工作物の築造に関する工事完了通知手数料 | 1件につき 9,600円 |
25 | 法第18条第21項の規定に基づく建築物に関する工事完了(当該通知が法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物についてされるものである場合に限る。26の項において同じ。)の通知に対する審査 | 中間検査を受けた建築物の工事完了通知手数料 | 工事完了通知手数料の額は、工事完了通知1件につき、次のア及びイに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(通知に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、23の項又は26の項に掲げる額の手数料を加えた額) 30平方メートル以内のもの 12,000円 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 16,000円 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 23,000円 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 29,000円 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 36,000円 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 49,000円 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 115,000円 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 186,000円 50,000平方メートルを超えるもの 383,000円 ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 |
26 | 法第18条第21項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)に関する工事完了の通知に対する審査 | 中間検査を受けた昇降機に関する工事完了通知手数料 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき 13,000円 小荷物専用昇降機1基につき 8,400円 |
27 | 法第18条第29項の規定に基づく建築物に関する特定工程工事終了の通知に対する審査 | 建築物に関する特定工程工事終了通知手数料 | 特定工程工事終了通知手数料の額は、特定工程工事終了通知1件につき、中間検査を行う部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額(通知に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、28の項に掲げる額の手数料を加えた額) 30平方メートル以内のもの 9,900円 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 11,000円 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 15,000円 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 21,000円 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 34,000円 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 46,000円 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 104,000円 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 167,000円 50,000平方メートルを超えるもの 341,000円 |
28 | 法第18条第29項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第18条第29項の規定に基づく建築設備に関する特定工程工事終了の通知に対する審査 | 建築設備に係る特定工程工事終了通知手数料 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき 12,000円 小荷物専用昇降機1基につき 8,300円 昇降機以外の建築設備1件につき 12,000円 |
29 | 法第88条第1項において準用する法第18条第29項の規定に基づく工作物に関する特定工程工事終了の通知に対する審査 | 工作物に係る特定工程工事終了通知手数料 | 1件につき 9,100円 |
30 | 法第18条第38項第1号又は第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 1件につき 126,000円 |
31 | 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請に対する審査又は位置の指定を受けた道路の変更若しくは廃止の申請に対する審査 | 道路の位置の指定、変更又は廃止の申請手数料 | 1件につき 50,000円 |
32 | 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 1件につき 31,000円 |
33 | 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 |
34 | 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 |
35 | 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
36 | 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
37 | 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
38 | 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 1件につき 180,000円 |
39 | 法第48条第16項第1号(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく増築、改築又は移転の特例の許可の申請に対する審査 | 用途地域における増築、改築又は移転の特例許可申請手数料 | 1件につき 87,000円 |
40 | 法第48条第16項第2号(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の特例の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築の特例許可申請手数料 | 1件につき 92,000円 |
41 | 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
42 | 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
43 | 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
44 | 法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 |
45 | 法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 |
46 | 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
47 | 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
48 | 法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
49 | 法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
50 | 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
51 | 法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
52 | 法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の申請に対する審査 | 特例容積率の限度の指定申請手数料 | 1件につき 敷地の数が2である場合にあつては110,000円、敷地の数が3以上である場合にあつては110,000円に2を超える敷地の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 |
53 | 法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査 | 特例容積率の限度の指定の取消し申請手数料 | 1件につき 6,400円 |
54 | 法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
55 | 法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
56 | 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
57 | 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
58 | 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
59 | 法第68条第1項第2号の規定に基づく建築物の高さ、同条第2項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置又は同条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 景観地区内の建築物の高さ、壁面の位置又は敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
60 | 法第68条第5項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 景観地区内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
61 | 法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内の建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
62 | 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
63 | 法第68条の3第7項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 開発整備促進区内の建築物の用途制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
64 | 法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内の建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
65 | 法第68条の5の2第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 防災街区整備地区計画の区域内の建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
66 | 法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
67 | 法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
68 | 法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域内の建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
69 | 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
70 | 法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 1件につき 108,000円 |
71 | 法第85条第7項の規定に基づく1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等建築許可申請手数料 | 1件につき 195,000円 |
72 | 法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査 | 一団地内において建築等をする1又は2以上の構えを成す建築物の特例認定申請手数料 | 1件につき 建築物の数が1又は2である場合にあつては82,000円、建築物の数が3以上である場合にあつては82,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 |
73 | 法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定申請手数料 | 1件につき 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあつては82,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 |
74 | 法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査 | 一団地内において建築等をする1又は2以上の構えを成す建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料 | 1件につき 建築物の数が1又は2である場合にあつては238,000円、建築物の数が3以上である場合にあつては238,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 |
75 | 法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する特例許可申請手数料 | 1件につき 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあつては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 |
76 | 法第86条の2第1項の規定に基づく建築物の新築又は増築等の認定の申請に対する審査 | 公告対象区域内の建築物の新築又は増築等の認定申請手数料 | 1件につき 建築物の数が1である場合にあつては82,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 |
77 | 法第86条の2第2項又は第3項の規定に基づく建築物の新築又は増築等に関する特例の許可の申請に対する審査 | 公告対象区域内の建築物の新築又は増築等に関する特例許可申請手数料 | 1件につき 建築物の数が1である場合にあつては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 |
78 | 法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消し申請手数料 | 1件につき 6,900円に現に存する建築物の数に13,000円を乗じて得た額を加算した額 |
79 | 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
80 | 法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
81 | 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行うことについての認定を受けた当該2以上の工事の全体計画の変更に関する認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う認定を受けた当該2以上の工事の全体計画の変更に関する認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
82 | 法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
83 | 法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料 | 1件につき 108,000円 |
84 | 法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料 | 1件につき 195,000円 |
85 | 建築基準法施行令(以下この号において「令」という。)第137条の12第11項の規定に基づく既存の建築物に対する制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物の敷地と道路との関係の制限の緩和に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
86 | 令第137条の12第12項の規定に基づく既存の建築物に対する制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物の道路内の建築制限の緩和に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
87 | 令第137条の16第2号の規定に基づく建築物の移転の認定の申請に対する審査 | 建築物の移転認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
(17) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この号において「法」という。)関係
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 法第11条第1項ただし書又は第12条第2項ただし書の規定の適用を受ける場合の審査(特定建築行為が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号に該当する場合に限る。) | 仕様基準又は誘導仕様基準審査手数料 | 仕様基準又は誘導仕様基準審査手数料の額(建築基準法第6条第4項の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査又は同法第18条第3項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査と併せて行う仕様基準(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)をいう。以下同じ。)又は誘導仕様基準の審査に係るものをいう。)は、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 (1) 一戸建て住宅 当該住宅の床面積の合計が30平方メートル以内のもの 2,500円 当該住宅の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 4,700円 当該住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 7,800円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 9,400円 (2) 一戸建て住宅以外の住宅 当該住宅の床面積の合計が30平方メートル以内のもの 4,300円 当該住宅の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 8,200円 当該住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 13,300円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 15,900円 当該住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 22,300円 当該住宅の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 31,300円 当該住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 50,100円 当該住宅の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 68,900円 |
2 | 法第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 (1) 計画提出又は計画通知に併せて法第10条第1項に掲げる基準に適合していることを示す書類として市長が定めるものが提出された場合 ア 一戸建て住宅 5,800円 イ ア以外の建築物 (ア) 住宅部分 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,300円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 23,800円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 52,800円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 94,700円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 119,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 148,000円 (イ) 非住宅部分 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,300円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 19,500円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 31,600円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 94,300円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 149,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 188,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 235,000円 (2) (1)以外の場合 ア 一戸建て住宅 (ア) 仕様基準又は誘導仕様基準による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,700円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,200円 (イ) 仕様・計算併用法(住宅部分の外皮性能を、仕様基準若しくは誘導仕様基準により評価し、住宅部分の一次エネルギー消費量を省令第1条第1項第2号ロ(1)若しくは第10条第2号ロ(1)の基準により評価する方法又は住宅部分の外皮性能を省令第1条第1項第2号イ(1)若しくは第10条第2号イ(1)の基準により評価し、一次エネルギー消費量に係る基準への適合を仕様基準若しくは誘導仕様基準により評価する方法をいう。3の項及び6の項において同じ。)による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 30,100円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 33,200円 (ウ) 標準計算法(省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)により評価する方法又は省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)の基準により評価する方法をいう。3の項及び6の項において同じ。)による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 40,200円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 44,900円 イ ア以外の建築物 (ア) 住宅部分 a 仕様基準又は誘導仕様基準による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,700円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 66,900円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 120,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 183,000円 b 仕様・計算併用法による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 59,800円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 100,000円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 175,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 256,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 304,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 354,000円 c 標準計算法による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 81,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 135,000円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 229,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 329,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 390,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 449,000円 (イ) 非住宅部分の用途が工場等(工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場及び火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。以下同じ。)のみの場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,300円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 19,500円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 31,600円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 94,300円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 149,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 188,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 235,000円 (ウ) (イ)以外の非住宅部分の場合 a モデル建物法(一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物を用いて評価する方法をいう。3の項及び6の項において同じ。)による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 129,000円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 171,000円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 276,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 361,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 434,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 509,000円 b 標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量を用いて評価する方法をいう。3の項及び6の項において同じ。)による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 266,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 334,000円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 431,000円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 615,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 758,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 896,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 1,020,000円 |
3 | 法第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 (1) 変更計画提出又は変更計画通知に併せて法第10条第1項に掲げる基準に適合していることを示す書類として市長が定めるものが提出された場合 ア 一戸建て住宅 4,100円 イ ア以外の建築物 (ア) 住宅部分 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 16,700円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 37,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 66,500円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 83,500円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 103,000円 (イ) 非住宅部分 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 13,800円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 22,200円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 66,100円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 104,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 132,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 165,000円 (2) (1)以外の場合 ア 一戸建て住宅 (ア) 仕様基準又は誘導仕様基準による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,300円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 15,100円 (イ) 仕様・計算併用法による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 21,100円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 23,300円 (ウ) 標準計算法による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 28,300円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 31,500円 イ ア以外の建築物 (ア) 住宅部分 a 仕様基準又は誘導仕様基準による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 26,800円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 46,500円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 84,800円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 127,000円 b 仕様・計算併用法による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 42,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 70,500円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 122,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 179,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 213,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 248,000円 c 標準計算法による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 56,800円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 94,600円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 161,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 231,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 273,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 314,000円 (イ) 非住宅部分の用途が工場等のみの場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 13,800円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 22,200円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 66,100円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 104,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 132,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 165,000円 (ウ) (イ)以外の非住宅部分の場合 a モデル建物法による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 71,600円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 91,100円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 119,000円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 193,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 253,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 304,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 357,000円 b 標準入力法等による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 186,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 234,000円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 301,000円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 430,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 531,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 627,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 715,000円 |
4 | 法第30条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて法第30条第2項の規定に基づく申出があつた場合においては、一の建築物について第16号の表中16の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表中17の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表中18の項又は19の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額) (1) 申請に併せて法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類として市長が定めるものが提出された場合 ア 一戸建て住宅 5,800円 イ ア以外の建築物 (ア) 住宅部分 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,300円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 23,800円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 52,800円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 94,700円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 119,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 148,000円 (イ) 非住宅部分 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,300円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 19,500円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 31,600円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 94,300円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 149,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 188,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 235,000円 (2) (1)以外の場合 ア 一戸建て住宅 (ア) 誘導仕様基準による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,700円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,200円 (イ) 仕様・計算併用法(住宅部分の外皮性能を誘導仕様基準により評価し、住宅部分の一次エネルギー消費量を省令第10条第2号ロ(1)の基準により評価する方法又は住宅部分の外皮性能を省令第10条第2号イ(1)の基準により評価し、一次エネルギー消費量に係る基準への適合を誘導仕様基準により評価する方法をいう。5の項において同じ。)による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 30,100円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 33,200円 (ウ) 標準計算法(省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)の基準により評価する方法をいう。5の項において同じ。)による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 40,200円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 44,900円 イ ア以外の建築物 (ア) 住宅部分 a 誘導仕様基準による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,700円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 66,900円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 120,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 183,000円 b 仕様・計算併用法による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 59,800円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 100,000円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 175,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 256,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 304,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 354,000円 c 標準計算法による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 81,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 135,000円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 229,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 329,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 390,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 449,000円 (イ) 非住宅部分 a モデル建物法(一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物及び省令第10条第1号イ(1)の屋内周囲空間の年間熱負荷(以下この号において「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。)の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が定める建築物を用いて評価する方法をいう。5の項において同じ。)による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 129,000円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 171,000円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 276,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 361,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 434,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 509,000円 b 標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量及び屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価する方法をいう。5の項において同じ。)による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 266,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 334,000円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 431,000円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 615,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 758,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 896,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 1,020,000円 |
5 | 法第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて法第31条第2項において準用する第30条第2項の規定に基づく申出があつた場合においては、一の建築物について第16号の表中16の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表中17の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表中18の項又は19の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額) (1) 申請に併せて法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類として市長が定めるものが提出された場合 ア 一戸建て住宅 4,100円 イ ア以外の建築物 (ア) 住宅部分 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 16,700円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 37,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 66,500円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 83,500円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 103,000円 (イ) 非住宅部分 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 13,800円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 22,200円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 66,100円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 104,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 132,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 165,000円 (2) (1)以外の場合 ア 一戸建て住宅 (ア) 誘導仕様基準による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,300円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 15,100円 (イ) 仕様・計算併用法による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 21,100円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 23,300円 (ウ) 標準計算表による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 28,300円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 31,500円 イ ア以外の建築物 (ア) 住宅部分 a 誘導仕様基準による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 26,800円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 46,500円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 84,800円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 127,000円 b 仕様・計算併用法による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 42,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 70,500円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 122,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 179,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 213,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 248,000円 c 標準計算法による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 56,800円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 94,600円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 161,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 231,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 273,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 314,000円 (イ) 非住宅部分 a モデル建物法による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 71,600円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 91,100円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 119,000円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 193,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 253,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 304,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 357,000円 b 標準入力法等による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 186,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 234,000円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 301,000円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 430,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 531,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 627,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 715,000円 |
6 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 (1) 申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第5条に掲げる軽微な変更に該当していることを示す書類として市長が定めるものが提出された場合 ア 一戸建て住宅 4,100円 イ ア以外の建築物 (ア) 住宅部分 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 16,700円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 37,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 66,500円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 83,500円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 103,000円 (イ) 非住宅部分 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 13,800円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 22,200円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 66,100円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 104,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 132,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 165,000円 (2) (1)以外の場合 ア 一戸建て住宅 (ア) 仕様基準又は誘導仕様基準による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,300円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 15,100円 (イ) 仕様・計算併用法による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 21,100円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 23,300円 (ウ) 標準計算法による場合 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 28,300円 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 31,500円 イ ア以外の建築物 (ア) 住宅部分 a 仕様基準又は誘導仕様基準による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 26,800円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 46,500円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 84,800円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 127,000円 b 仕様・計算併用法による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 42,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 70,500円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 122,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 179,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 213,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 248,000円 c 標準計算法による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 56,800円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 94,600円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 161,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 231,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 273,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 314,000円 (イ) 非住宅部分の用途が工場等のみの場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 13,800円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 22,200円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 66,100円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 104,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 132,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 165,000円 (ウ) (イ)以外の非住宅部分の場合 a モデル建物法による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 71,600円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 91,100円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 119,000円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 193,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 253,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 304,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 357,000円 b 標準入力法等による場合 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 186,000円 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 234,000円 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 301,000円 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 430,000円 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 531,000円 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 627,000円 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 715,000円 |
備考
1 省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によつて非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額は、それぞれこの号の表中2の項(2)のイの(ウ)、3の項(2)のイの(ウ)、6の項(2)のイの(ウ)に掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。
2 省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によつて非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられ、かつ、省令第10条第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によつて非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(以下この号において「向上計画認定申請手数料等」という。)の額は、それぞれこの号の表中4の項(2)のイの(イ)のb又は5の項(2)のイの(イ)のbに掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。
3 建築物エネルギー消費性能向上計画に法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の他の建築物(同項に規定する他の建築物をいう。以下この号において同じ。)における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行う場合の手数料の額は、この号の表中2の項(1)の規定により算出した額とする。
4 建築物エネルギー消費性能向上計画に法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行った場合の手数料の額は、この号の表中3の項(1)の規定により算出した額とする。
5 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料(以下この号において「適合性判定手数料等」という。)の算出において、複合建築物の共用部分は、居住者以外の者のみが利用する部分の床面積の合計が居住者のみが利用する部分の床面積の合計より大きくなる場合には、非住宅部分として取り扱う。
6 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第3条に規定する内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であつて、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものに該当する部分を有する建築物の適合性判定手数料等の額は、当該部分を含む建築物の部分の床面積の合計により算出した額とする。
7 非住宅部分の一部に工場等の用途を含む一の建築物の適合性判定手数料等の額は、非住宅部分の用途が工場等のみの場合以外の非住宅部分の場合により算出した額とする。
8 建築物エネルギー消費性能向上計画に法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、申請建築物(同項に規定する申請建築物をいう。)の部分に係る額及び他の建築物の部分に係る額を合算した額とする。
9 建築物エネルギー消費性能向上計画に法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更を行う建築物の部分に係る額を合算した額とする。ただし、当該変更において、他の建築物として同項各号に掲げる事項を新たに記載する場合の当該他の建築物の部分に係る額は、この号の表中4の項の規定により算出した額とする。
10 適合性判定手数料等(仕様基準又は誘導仕様基準以外による場合に限る。)又は向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準以外による場合に限る。)について、一戸建て住宅以外の住宅の申請の場合の手数料の額は、住戸部分及び共用部分の床面積の合計により算出した額とする。ただし、共用部分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、当該共用部分の床面積は加算しない。
11 適合性判定手数料等(仕様基準又は誘導仕様基準による場合に限る。)又は向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準による場合に限る。)について、一戸建て住宅以外の住宅の申請の場合の手数料の額は、共用部分の床面積を除いた床面積の合計により算出した額とする。
13 複合建築物の非住宅部分の用途が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第4条に規定する用途である場合における当該被住宅部分の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額は、この号中の表中2の項(2)のイの(イ)、3の項(2)のイの(イ)又は6の項(2)のイの(イ)に掲げる工場等のみの場合とみなして算出した額とする。
(18) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下この号において「都条例」という。)関係
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 都条例第81条第1項の規定に基づく工場の設置の認可の申請に対する審査 | 工場設置認可申請手数料 | 工場設置認可申請手数料の額は工場設置認可申請1件につき、工場の作業場の床面積の合計に応じ次に掲げる額 500平方メートル以下のもの 8,700円 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 14,200円 1,000平方メートルを超えるもの 20,200円 |
2 | 都条例第82条第1項の規定に基づく工場の変更の認可の申請に対する審査 | 工場変更認可申請手数料 | 1件につき 7,600円 |
5 発行手数料
事務 | 名称 | 金額 | |
1 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
2 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |