○八王子市外国人留学生奨学金支給条例
平成元年3月31日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、開かれた学園都市づくりを推進するため、外国人留学生に対して奨学金を支給し、その経済的負担を軽減することにより、学業への専念と留学生活の向上に寄与することを目的とする。
(受給資格)
第2条 奨学金の支給を受けることができる外国人留学生は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院及び短期大学を含む。)又は高等専門学校(以下これらを「大学等」という。)に在学している者で、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の規定による留学の在留資格を有すること。
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 本市に所在する大学等(本市の区域から他の市町村の区域に連続して及ぶ敷地に設置されている大学等を含む。)に在学していること。
(4) 日本国政府その他の団体等(当該外国人留学生の本国政府及び本国にある団体等を除く。)からこの条例に定める奨学金に相当する援助を受けていないこと。
(5) 学業、人物ともに優れており、かつ、地域との交流活動に参加し、又は関心のあること。
(奨学金の額及び支給期間)
第3条 奨学金の額は、月額1万円とする。
2 奨学金の支給期間は、奨学金の支給を受ける外国人留学生(以下「奨学生」という。)の大学等における在学期間を通じて1年とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを更新することができる。
(支給の申請及び決定)
第4条 奨学金の支給を受けようとする外国人留学生は、市規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、市規則で定めるところにより必要な審査を行い、予算の範囲内において、奨学生を決定する。
(支給方法)
第5条 奨学金は、市規則で定めるところにより6月分をまとめて支給する。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(支給の停止等)
第6条 市長は、奨学生が第2条に規定する要件を欠くに至ったときその他奨学生として適当でないと認められるときは、当該奨学生に対する奨学金の支給を停止し、又は既に支給した奨学金を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月30日条例第21号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月14日条例第30号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。