○八王子市外国人留学生奨学金支給条例施行規則
平成元年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、八王子市外国人留学生奨学金支給条例(平成元年八王子市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(審査)
第3条 条例第4条第2項に規定する審査は、次の基準により行うものとする。
(1) 健康状態 心身ともに健康で、修学に耐えうる見込みが確実であること。
(2) 学業成績 大学等の課程を履修する能力を有し、学業成績が優秀であること。
(3) 修了見込み 大学等における予定の課程を修了する見込みが確実であること。
2 市長は、前項の基準に適合しているか調査するため、大学等の長に必要な書類の提出を求めることができる。
3 市長は、特別の事由があると認めたときは、第1項に規定する基準の一部を適用しないことができる。
2 前項の規定による通知は、大学等の長を経由して行うものとする。
(誓約書の提出)
第5条 奨学生の決定を受けた者は、直ちに誓約書(第4号様式)を大学等の長を経由して、市長に提出しなければならない。
(支給方法)
第6条 奨学金は、4月から9月までの月分を9月末日、10月から翌年3月までの月分を同年3月末日までにそれぞれ支給する。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(支給の停止)
第7条 条例第6条に規定する奨学生として適当でないと認められるときとは、次に掲げるときとする。
(1) 第3条第1項に規定する審査の基準に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により奨学金の支給を受けたとき。
(3) その他奨学生として適当でない事実のあったとき。
2 市長は、条例第6条の規定により奨学金の支給を停止し、又は既に支給した奨学金を返還させようとするときは、大学等の長の意見を聴かなければならない。
(支給の休止)
第8条 奨学生が休学をしたときは、休学をした日の属する月の翌月から復学をした日の属する月の前月までの月分の奨学金は、支給しない。
2 奨学生が月の初日から末日まで日本を離れていたときは、その月分の奨学金は、支給しない。
(届出)
第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに大学等の長を経由して、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学、退学又は住所変更をしたとき。
(2) 奨学金の支給を辞退するとき。
2 前項第1号に該当する場合において、当該奨学生が傷病その他の事故により届け出ることができないときは、大学等の長がこれを届け出なければならない。
3 大学等の長は、奨学生が死亡したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年2月4日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成15年3月31日規則第32号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月30日規則第44号)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成27年4月30日規則第76号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。