○八王子市災害り災者救護条例
昭和49年9月30日
条例第57号
八王子市災害り災者救護条例(昭和47年八王子市条例第40号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、暴風、豪雨、火事等による災害を受けた市民に対し市が救護を行い、り災者の保護を図ることを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事、爆発その他の人為的な原因(交通事故を除く。)により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。
(3) 法 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)をいう。
(4) 令 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)をいう。
(1) 災害見舞金の支給
(2) 災害弔慰金の支給
(3) 生活必需品の支給
(4) 学用品代の支給
(5) 災害援護資金の貸付け
(6) 災害復旧資金の融資のあつ旋並びにその債務保障及び利子補給
第2章 災害見舞金及び災害弔慰金の支給
(1) 全壊又は全焼 1世帯につき10万円
(2) 半壊又は半焼 1世帯につき5万円
(3) 床上浸水(土砂の堆積等により一時的に使用できない状態となつたものを含む。第4項第3号において同じ。) 1世帯につき2万円
(4) 1月以上の入院治療を要する傷病 1人につき3万円
(1) 全壊 1世帯につき100万円
(2) 半壊 1世帯につき50万円
(3) 一部損壊であつて土砂の堆積により一時的に使用できない状態となつたもの 1世帯につき30万円
(1) 全壊又は全焼 1世帯につき10万円
(2) 半壊又は半焼 1世帯につき5万円
(3) 床上浸水 1世帯につき2万円
(4) 1月以上の入院治療を要する傷病 1人につき3万円
(1) 全壊 1世帯につき100万円
(2) 半壊 1世帯につき50万円
(3) 一部損壊であつて土砂の堆積により一時的に使用できない状態となつたもの 1世帯につき30万円
第5条 令第1条に規定する災害により市民が負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に法別表に掲げる程度の障害がある市民(以下「障害者」という。)に対し、次の各号に掲げる額の災害見舞金(以下「災害障害見舞金」という。)を支給する。
(1) 障害者が負傷し、又は疾病にかかつた当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合 250万円
(2) 前号以外の場合 125万円
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族 500万円
(2) 前号に該当する遺族以外の遺族 250万円
2 前項に規定する災害を除く災害により市民が死亡したとき(犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為により死亡した場合を除く。)は、その者の遺族に対し、100万円の災害弔慰金を支給する。ただし、災害の発生原因等から市長が特に必要と認めるときは、これを増額することができる。
(災害弔慰金を支給する遺族)
第7条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であつて兄弟姉妹(死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)があるときは、その兄弟姉妹に対して、災害弔慰金を支給するものとする。
2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(死亡の推定)
第8条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第9条 災害障害見舞金及び災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該障害者の障害及び死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条(災害障害見舞金にあつては、令第2条の3において準用する令第2条)に規定する場合
第3章 生活用品の支給
(生活必需品の支給)
第10条 災害救助法の適用基準に達しない災害により生活上必要な家財を喪失又はき損し、直ちに日常生活を営むことが困難な市民に対し、被害の状況に応じ、次の各号に掲げる品目の範囲内において生活必需品を支給する。
(1) 衣類
(2) 炊事用具
(3) 日用品
(4) その他市長が必要と認める必需品
(1) 通学用品 3万5,000円
(2) 文房具 1万5,000円
第4章 災害援護資金の貸付け等
(災害援護資金の貸付け)
第12条 令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行う。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(災害援護資金の限度額等)
第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
ウ 住居が半壊した場合 270万円
エ 住居が全壊した場合 350万円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円
イ 住居が半壊した場合 170万円
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円
エ 住居の全体が滅失又は流失した場合 350万円
2 災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項かつこ書の場合は、5年)とする。
(利率及び保証人)
第14条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年3パーセントを上限とし、市規則で定める率とする。
2 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
3 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
(償還等)
第15条 災害援護資金は、年賦、半年賦又は月賦により償還する。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、繰上償還することができる。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。
2 前項の規定により資金の融資を受けた者の償還利率が、市長が別に定める年利を超える場合には、延滞の場合を除き、当該超える部分の利率に相当する利子を補助する。
第5章 補則
2 審査委員会は、委員7人以内をもつて組織する。
3 委員は、医師、弁護士その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営について必要な事項は、市規則で定める。
(被害程度の認定)
第19条 この条例に規定する被害程度の認定は、市長が行う。
(委任)
第20条 災害見舞金等の支給その他この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日以降に生じた災害から適用する。
2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第13条第2項及び第14条の適用については、第13条第2項中「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、第14条中「年3パーセント」とあるのは「年1.5パーセント(保証人を立てる場合にあつては無利子)」とする。
附 則(昭和50年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年7月5日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日以降に生じた災害から適用する。
附 則(昭和52年3月31日条例第13号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八王子市災害り災者救護条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項及び第12条第1項の規定は昭和51年9月7日以降に生じた災害から、改正後の条例第4条、第5条第2項及び第10条の規定は昭和52年4月1日以降に生じた災害から適用する。
附 則(昭和53年6月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八王子市災害り災者救護条例の規定は、昭和53年1月14日以降に生じた災害から適用する。
附 則(昭和55年9月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八王子市災害り災者救護条例の規定は、昭和55年8月16日以降に生じた災害から適用する。
附 則(昭和56年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年6月12日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八王子市災害り災者救護条例の規定は、昭和55年12月14日以降に生じた災害から適用する。
附 則(昭和57年12月13日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八王子市災害り災者救護条例第5条及び第9条の規定は、昭和57年7月10日以降に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附 則(昭和62年3月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八王子市災害り災者救護条例第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則(平成3年12月21日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八王子市災害り災者救護条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の条例第6条第1項の規定は当該災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の条例第13条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則(平成4年3月31日条例第14号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に生じた災害に係る災害見舞金、災害弔慰金及び学用品代の支給並びに災害復旧のための融資のあっ旋及び当該融資に係る債務の保証については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月1日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月8日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附 則(平成28年2月26日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月6日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八王子市災害り災者救護条例(以下「新条例」という。)第4条第2項及び第3項の規定は、平成29年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた市民に対する災害見舞金の支給について適用する。
3 この条例による改正前の八王子市災害り災者救護条例(以下「旧条例」という。)第4条第1号から第3号までの規定により災害見舞金の支給を受けた市民に対し、当該災害見舞金に係る災害につき、新条例第4条第2項の規定により支給する災害見舞金の額は、同項各号に規定する額から旧条例第4条第1号から第3号までの規定により支給した災害見舞金の額を差し引いた額とする。
附 則(平成31年3月27日条例第12号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八王子市災害り災者救護条例第14条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月27日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。