○八王子市民の生活環境を守る条例
昭和47年7月10日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、生活環境の改善に関し必要な事項を定めることにより、市長及び市民が一体となり、かつ、事業者は自らの責任において市民のより快適な生活環境を確保し、もつて市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(責務)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、生活環境の改善に必要な施策を策定し、これを実施する責務を有する。
2 事業者は、事業活動により生活環境をそこなうことのないよう必要な措置を講ずるとともに、市長に協力して生活環境の改善に努めなければならない。
3 市民は、市長が実施する生活環境の改善に関する施策に協力するとともに、進んで生活環境の改善に努めなければならない。
(1) 開発行為 宅地の造成その他土地の区画形質を変更する行為又は建築物の建築を目的とする行為で、これらの目的及び規模が市規則で定めるものに該当するものをいう。
(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建築基準法」という。)第2条第1号及び第2号に規定する建築物及び特殊建築物をいう。
(3) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。
(4) 病院 医療法(昭和22年法律第205号)第1条第1項に規定する病院をいう。
(5) ペット霊園 犬、猫その他人に飼養されていた動物(家畜を除く。)の死がいを火葬するための設備を有する施設、当該動物の死がいを埋葬し、又は焼骨を収蔵するための設備を有する施設及びこれらの設備を併せ有する施設をいう。ただし、専ら自己の利用に供する目的で設置する施設は除く。
第4条及び第5条 削除
(緩衝緑地の設置)
第6条 事業者は、騒音、振動又は悪臭等の公害の発生するおそれのある施設を有する工場及び作業場においては、市規則で定めるところにより緩衝緑地をその周囲に設置するよう努めるものとする。
第7条から第11条まで 削除
(廃棄物の投棄禁止)
第12条 廃棄物は、公共用地、河川、湖沼、森林、山岳、丘陵、谷間等へみだりに投棄してはならない。
(廃棄物の燃焼制限)
第13条 燃焼の際、著しくばい煙、有害ガスまたは悪臭を発するおそれのあるゴム、いおう、ピツチ、皮革、プラスチツクその他の廃棄物は、燃焼させてはならない。ただし、これらの廃棄物を燃焼させることがやむを得ないと認められる場合であつて、法令等に基づく処理またはその他の方法により人の健康または生活環境に障害を及ぼすおそれのない措置を講じたときは、この限りでない。
(空閑地の管理義務)
第14条 空閑地の所有者又は管理者(以下本条において「空閑地の所有者等」という。)は、雑草の繁茂による環境の阻害を引き起こさないよう、当該空閑地を適正に管理しなければならない。
2 市長は、空閑地に雑草が繁茂し、近隣に著しく迷惑を及ぼしていると認められるときは、空閑地の所有者等に対し、雑草の除去及び清掃管理等について、生活環境の改善のために必要な措置を命ずることができる。
(地下浸透による排水処理の規制)
第15条 公共下水道その他下水を排水する施設を有する地域において排水処理を行なう場合は、地下浸透による排水処理を行なつてはならない。
2 前項の区域外において排水処理を行なう場合は、浄化施設等を設置し、公共水路または河川等に排水するよう努めなければならない。
第16条 削除
(違反建築物に対する措置)
第17条 市長は、建築基準法の規定に違反する建築物に対し、水道管その他の敷設に伴う市道の占用許可を与えないことができる。
(1) 学校(建築基準法第48条第7項ただし書の規定により特定行政庁が許可した学校を除く。)
(2) 病院(建築基準法第48条第7項ただし書の規定により特定行政庁が許可した病院を除く。)
(3) 保育園(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所をいう。以下同じ。)
(ペット霊園の設置の届出等)
第19条 ペット霊園を設置しようとする者は、ペット霊園の施設の構造、管理方法その他市規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をしようとするときは、市規則で定めるところにより、標識を設置するとともに、説明会を開催して計画内容を近隣住民に説明しなければならない。
(建築物に係る電波障害に対する措置)
第20条 建築物を建築しようとする者は、当該建築物により電波障害が生ずるおそれがある場合には、あらかじめその影響が予想される区域の受信状況を調査する等必要な措置を講じなければならない。
2 建築物の建築により電波障害が生じたときは、建築主は、速やかに障害を受けた区域に対し、市規則で定めるところにより必要な措置を講じなければならない。
(開発行為に係る電波障害に対する措置)
第21条 開発行為を行なおうとする者は、当該開発行為に係る事業計画区域周辺の山岳、丘陵または建築物による電波障害を防止するため、あらかじめその事業計画区域内の実情を調査し、電波が良好に受信できるよう必要な措置を講じなければならない。
(地下水の使用制限)
第22条 揚水機の吐出口の断面積が21平方センチメートル(揚水機が2以上あるときは、すべての吐出口の断面積の合計)をこえる地下水揚水施設を設置し、暖冷房用設備、物品の製造若しくは加工または作業等に地下水を使用している事業所等は、技術的に可能な範囲でその循環使用を行ない、地下水の枯渇及び地盤の沈下の防止に努めなければならない。
(工事に係る地下水の枯渇等に対する措置)
第23条 建築物の建築その他の工事を行なおうとする者は、当該工事により、地下水の使用に影響を及ぼすおそれがある場合には、あらかじめ必要な措置を講じなければならない。
2 工事により地下水を枯渇または汚濁させ、井戸水等に影響を及ぼしたときは、建築主等は、すみやかに影響を受けた区域に対し必要な措置を講じなければならない。
(土石類の運搬時間の制限)
第24条 採石法(昭和25年法律第291号)の規定により採取した採石及び開発行為に伴う土石類は、次の各号に掲げる時間においては、運搬しないよう努めなければならない。
(1) 午後11時30分から翌日午前6時まで
(2) 学校または保育園の生徒等の通学または通園の時間帯
(屋外広告物の掲出の制限)
第25条 清純な環境を阻害するおそれのある屋外広告物は、学校または保育園の敷地界からおおむね100メートル以内に掲出してはならない。
(委任)
第26条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において市規則で定める日から施行する。
(昭和47年規則第49号で、昭和47年9月9日から施行)
附 則(昭和51年3月31日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において市規則で定める日から施行する。
(昭和51年規則第42号で、昭和51年5月10日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の八王子市環境保全条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する開発行為の許可申請等に係るものから適用し、施行日の前日までに提出された開発行為の許可申請等に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和53年10月7日条例第36号)
この条例は、昭和53年10月12日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第29号で、平成元年6月1日から施行)
(八王子市環境保全条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の八王子市環境保全条例第7条の規定に基づき指定した自然緑地保全区域は、第3条第1項の規定に基づき指定した緑地保護地区とみなす。
附 則(平成5年3月26日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にペット霊園を設置している者に係るこの条例による改正後の八王子市民の生活環境を守る条例第19条第1項に規定する届出については、同項中「ペット霊園を設置しようとする者は、」とあるのは、「ペット霊園の設置者は、平成18年11月30日までに」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附 則(平成18年9月15日条例第34号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年10月1日から施行する。
別表(第18条関係)
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業
(2) 劇場、映画館
(3) ボーリング場
(4) ゴルフ練習場
(5) ビリヤード
(6) バツテイングセンター
(7) その他これらに類する営業