○八王子市サーチライト等の使用規制に関する条例

平成16年9月28日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、サーチライト等の使用の規制に関し必要な事項を定めることにより、その光がもたらす市民の不安や不快感等を解消し、もって市民の平穏でより快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「サーチライト等」とは、強い光を発し、かつ、広域的な照射機能を持つ照明器具であって、サーチライト、レーザー、スポットライト及び投光器をいう。

(責務)

第3条 市長は、サーチライト等の使用に伴う光による市民の生活環境への影響を防止するため、情報収集及び調査を定期的に実施し、その結果を市民に公表するものとする。

(サーチライト等の使用規制)

第4条 何人も、屋外を照射する目的で、サーチライト等を使用してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 特定の対象物を照射する目的で使用するものであって、周辺地域の生活環境を損なうことのないよう必要な措置を講じた場合

(2) 特定の対象物を照射する目的以外で使用するものであって、市規則で定める場合

(調査)

第5条 市長は、前条の規定に違反しているとみられるサーチライト等について、その職員に、使用状況その他必要な事項を調査させ、又はその使用者若しくは設置者に対し質問をさせ、若しくは資料の提供を求めさせることができる。

2 市長は、前項の場合において、その職員を当該サーチライト等の設置場所その他必要な場所に立ち入らせることができる。

3 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(警告及び勧告)

第6条 市長は、前条第1項の規定による調査の結果、当該サーチライト等の使用が第4条の規定に違反していると認められるときは、当該サーチライト等の使用者に対し、速やかにその使用を停止するよう警告することができる。

2 市長は、前項の規定による警告を行った場合において、その警告を受けた者が、正当な理由なく警告に従わないときは、文書により当該サーチライト等の使用を停止するよう勧告することができる。

(公表)

第7条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者の氏名又は名称その他市規則で定める事項を公表することができる。

2 市長は、前項の規定に基づく公表を行おうとするときは、市規則で定めるところにより、当該公表の対象となる者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用されているサーチライト等については、この条例の施行の日から起算して60日を経過する日までの間は、この条例の規定を適用しない。

八王子市サーチライト等の使用規制に関する条例

平成16年9月28日 条例第37号

(平成16年10月1日施行)