○八王子市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成3年1月9日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及び切土について必要な規制を行うことにより、生活環境の保全及び災害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の埋立て等の用に供する物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土及び切土を行うことをいう。

(3) 工事 事業に係る工事をいう。

(4) 事業区域 事業を施行する土地の区域をいう。

(5) 事業主 自らその工事を施行する者又は工事の請負契約の注文者をいう。

(6) 工事施行者 工事の請負契約の請負人をいう。

(7) 土地所有者 事業区域内の土地の所有者をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、法令の規定による許可又は認可に基づき行う事業を除き、次に掲げる事業について適用する。

(1) 事業区域の面積が500平方メートル以上の事業(事業区域の面積が500平方メートル未満の事業で、当該事業区域に隣接する土地において、当該事業を施行する日前1年以内に事業が施行され、又は施行中の場合には、当該事業の事業区域の面積と既に施行され、又は施行中の事業の事業区域の面積とを合算した面積が500平方メートル以上となるものを含む。)

(2) 土砂等による土地の埋立て又は盛土を行うことにより、当該埋立て又は盛土を行った土地の部分の高さが1メートル以上となる事業(前号に掲げる事業を除く。)

(事業主等の責務)

第4条 事業主及び工事施行者は、事業を施行するに当たり、生活環境の保全及び災害の防止を図るため、必要な措置を講じなければならない。

2 事業主及び工事施行者は、事業区域の土地周辺関係者に対し、当該事業の内容について事前に公開し、周知を図るとともに、当該事業の施行に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。

(土地所有者の責務)

第4条の2 土地所有者は、事業が施行されることによる生活環境の悪化及び土砂等の流出又は崩壊その他の災害の発生の防止を図るため、その所有する土地の適正な維持管理に努めなければならない。

(土地所有者への情報提供)

第4条の3 市長は、事業主又は工事施行者に対し、この条例の規定による事業の許可の取消し又は勧告若しくは命令を行ったときは、その旨及び必要と認める情報を土地所有者に提供するものとする。

(事業の許可)

第5条 事業主は、事業を施行しようとするときは、市規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、生活環境の保全及び災害の防止を図るため、必要な条件を付すことができる。

3 事業主は、第1項の許可を受けようとするときは、市規則で定めるところにより、事業を施行することについて、土地所有者の同意を得なければならない。許可を受けた後当該土地所有者が変更となった場合も、同様とする。

(事業の変更)

第6条 前条の許可を受けた事業主は、許可に係る事項を変更(市規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、市規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の基準)

第7条 市長は、第5条第1項又は前条第1項の規定による許可の申請があった場合においては、その申請に係る事業の計画及び施行方法について、次の各号に掲げる措置が講じられていると認めるときでなければ許可をしてはならない。

(1) 事業区域及び周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。

(2) 事業区域及び周辺地域における自然環境の保全について必要な措置が講じられていること。

(3) 騒音、振動、粉じん、水質汚濁その他公害の発生防止について必要な措置が講じられていること。

(4) いっ水防止、土砂等の流出防止その他安全確保について必要な措置が講じられていること。

2 前項の措置の基準(以下「施行基準」という。)は、市規則で定める。

(許可の譲渡の禁止)

第8条 第5条第1項又は第6条第1項の許可は、当該事業主についてのみ効力を有し、当該事業主は、これを第三者に譲渡してはならない。

(名義貸しの禁止)

第9条 第5条第1項又は第6条第1項の許可を受けた事業主(以下「許可を受けた事業主」という。)は、自己の名義をもって第三者に事業を行わせてはならない。

(許可の承継)

第10条 許可を受けた事業主について相続、合併又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可を受けた事業主の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた事業主の地位を承継した者は、遅滞なくその事実を証する書面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第11条 市長は、事業主が偽りその他不正な手段により第5条第1項若しくは第6条第1項の許可を受けたとき、第5条第3項後段の規定による同意を得ることができないとき、又は第8条若しくは第9条の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(工事施行者の届出)

第12条 許可を受けた事業主は、自ら工事を施行するとき、又は工事施行者を定めたときは、市規則で定めるところにより、当該工事に着手する前にその旨を市長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第13条 許可を受けた事業主は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったときは、市規則で定めるところにより、変更の日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(標識の設置)

第14条 許可を受けた事業主は、事業の施行期間中市規則で定める標識を当該事業区域の見やすい場所に設置しなければならない。

(改善勧告)

第15条 市長は、許可を受けた事業主又は工事施行者(以下「許可を受けた事業主等」という。)第5条第1項若しくは第6条第1項の許可又は第5条第2項若しくは第6条第2項において準用する第5条第2項の規定による当該許可に付された条件に違反して事業を施行しているときは、当該許可を受けた事業主等に対し、改善するよう勧告することができる。

(改善命令)

第16条 市長は、許可を受けた事業主等が前条の勧告を受けたにもかかわらず、当該許可に付された条件に違反して事業を施行しているときは、当該許可を受けた事業主等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(停止命令)

第17条 市長は、事業主が第5条第1項若しくは第6条第1項の許可を受けず、又は許可を受けた事業主等が前条の改善命令に従わずに工事を施行しているときは、当該事業主又は許可を受けた事業主等に対し、当該工事の施行の停止を命ずることができる。

(原状回復等の命令)

第18条 市長は、事業主又は許可を受けた事業主等が前条の停止命令に従わないとき、又は特に必要があると認められるときは、当該事業主又は許可を受けた事業主等に対し、原状回復等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

(事業の完了)

第19条 許可を受けた事業主は、事業が完了したときは、速やかに、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があったときは、事業が施行基準に適合するかどうか確認し、適合しないと認めるときは、許可を受けた事業主等に対し、期限を定めて必要な改善を命ずることができる。

(事業の中止及び廃止)

第20条 許可を受けた事業主は、第5条第1項又は第6条第1項の許可を受けた事業を中止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に報告しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する報告について準用する。

(土地所有者への防災工事命令)

第20条の2 市長は、事業区域内で、事業に伴う災害の発生のおそれが著しいと認められるときは、土地所有者に対し、相当の期間を定めて土砂等の搬出、排水施設又は調整池の設置、原地盤の段切り、地形の改良その他の災害の発生の防止を図るために必要な工事を命ずることができる。

(報告の徴収)

第21条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主、許可を受けた事業主等又は土地所有者に対し、工事の施行状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(立入検査)

第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業主又は許可を受けた事業主等の事務所若しくは事業所又は事業区域にある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(違反事実の公表)

第23条 市長は、事業主又は許可を受けた事業主等が第16条から第18条まで又は第19条第2項(第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反し、生活環境の保全又は災害の防止を図るうえで重大な支障があると認めるときは、その事実を公表することができる。

2 市長は、土地所有者が第20条の2の規定による命令に違反したときは、その事実を公表することができる。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項又は第6条第1項の規定による許可を受けないで事業を行った者

(2) 第16条第17条第18条又は第19条第2項(第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

2 第20条の2の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第14条の規定に違反して標識を設置しない者

(2) 第19条第1項第20条第1項又は第21条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第22条第1項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年12月19日条例第56号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年6月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月17日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月26日条例第45号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

八王子市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成3年1月9日 条例第2号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第12類 境/第1章 環境保全
沿革情報
平成3年1月9日 条例第2号
平成7年12月19日 条例第56号
平成13年6月21日 条例第37号
平成13年12月17日 条例第68号
平成14年6月26日 条例第45号