○八王子市土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例

平成18年9月27日

条例第43号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 事業計画の届出等(第8条―第12条)

第3章 保証金の預託(第13条―第15条)

第4章 雑則(第16条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市内における土砂等による土地の埋立て及び盛土を行う事業(以下「事業」という。)の適正な履行を確保するため、他の法令に定めるもののほか必要な措置を定めることにより、当該事業に起因する災害の発生を防止するとともに、自然環境の保護、生活環境の確保等を図り、もって市民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の埋立て及び盛土の用に供する物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 工事 事業に係る工事をいう。

(3) 事業区域 事業を施行する土地の区域をいう。

(4) 土砂発生者 事業に使用する土砂等を建設工事等により発生させた者をいう。

(5) 事業主 自ら工事を施行する者又は工事の請負契約の注文者をいう。

(6) 工事施行者 工事の請負契約の請負人をいう。

(7) 土地所有者 事業区域内の土地の所有者をいう。

(8) 土地再生管理計画 事業区域における森林等の公益的機能の再生並びに事業施行時及び事業完了後の土地の維持管理に関する計画をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、次に掲げる事業について適用する。

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可の対象となる事業

(2) 東京における自然の保護と回復に関する条例(平成12年東京都条例第216号)第47条第1項第3号、第6号及び第9号の規定による許可の対象となる事業

2 前項各号に掲げる事業のうち、次の各号のいずれかに該当する事業については、この条例は適用しない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可の対象となる事業

(2) 墓地、霊園及びこれらに類するものの建設に伴う事業

(3) 事業区域の面積が3,000平方メートル未満かつ盛土の高さが3メートル未満の事業

(4) その他市規則で定める事業

(市の責務)

第4条 市は、事業主、工事施行者及び土地所有者に対し、適正に事業を行うように指導するとともに、土地再生管理計画の実施について指導に努めなければならない。

(土砂発生者の責務)

第5条 土砂発生者は、土砂等が適正に処理されるように必要な措置を講じなければならない。

(事業主及び工事施行者の責務)

第6条 事業主及び工事施行者は、適正に事業を行うことにより、事業に伴う災害を未然に防ぎ、事業区域及びその周辺地域の安全確保を図るとともに、土地所有者と協力し、土地再生管理計画の実行に努めなければならない。

(土地所有者の責務)

第7条 土地所有者は、事業主及び工事施行者と協力し、適正に事業区域を管理するとともに、土地再生管理計画の実行に努めなければならない。

第2章 事業計画の届出等

(事業計画の届出)

第8条 事業主は、事業を行おうとするときは、事業計画を作成し、市規則で定める書類及び図面を添えて、市長に届け出なければならない。

2 前項の事業計画は、第3条第1項各号の法令(以下「各法令」という。)に基づく許可を申請しようとするときに、あらかじめ届け出るものとする。

3 第1項の規定は、事業の内容を変更しようとする場合について準用する。ただし、軽微な変更については、これを省略することができる。

(周辺関係者への事前説明)

第9条 事業主は、前条第1項の規定により事業計画の届出をするときは、事業区域の周辺関係者に対し、詳細な内容を説明しなければならない。この場合において、事業区域の周辺関係者に十分な理解を得られるように努めなければならない。

2 事業主は、事業区域及びその周辺地域の安全確保に関し、事業区域の周辺関係者と協定を締結するように努めなければならない。

3 事業主は、前項の規定により協定を締結したときは、速やかにその写しを市長に提出しなければならない。

4 前3項の規定は、事業の内容を変更しようとする場合について準用する。ただし、軽微な変更については、これを省略することができる。

(土地再生管理計画の届出)

第10条 事業主及び土地所有者は、第8条第1項の規定により事業計画の届出をするときは、土地再生管理計画を作成し、市規則で定める書類及び図面を添えて、市長に届け出なければならない。

2 前項の土地再生管理計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 土地再生管理計画の名称

(2) 事業区域の位置及び面積

(3) 土地の具体的な再生方法

(4) 土地を継続的に維持管理するための方法

3 前2項の規定は、事業の内容を変更しようとする場合について準用する。ただし、軽微な変更については、これを省略することができる。

(工事着手の届出)

第11条 事業主は、工事に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届その他の市規則で定める書類を市長に届け出なければならない。

(事業の完了等)

第12条 事業主は、事業を完了し、又は廃止し、若しくは中止したときは、速やかに市規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 事業主は、事業を廃止し、又は中止しようとするときは、当該事業の廃止又は中止に起因する災害の発生を防止するとともに、自然環境を保護するために必要な措置を講じなければならない。

第3章 保証金の預託

(保証金の預託)

第13条 事業主は、第8条第1項の規定により事業計画の届出をするときは、事業の適正な履行を保証するため並びに事業区域及びその周辺地域における災害発生の防止、自然環境の保護、生活環境の確保等を保証するため、市長と協議して定めた金融機関に、保証のための現金(以下「保証金」という。)を定期預金により預入しなければならない。

2 前項に規定する保証金の額は、300万円及び事業区域に搬入する土砂等の量(以下「搬入土量」という。)に1立方メートル当たり400円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。

3 事業主は、第1項の定期預金に市を質権者とする質権を設定するため、市と質権設定契約を締結しなければならない。

4 前3項の規定は、搬入土量を変更しようとする場合について準用する。

(保証金の使途)

第14条 保証金は、事業主が、事業を適正に履行しない場合、事業区域及びその周辺地域における安全が著しく脅かされている状態にあるにもかかわらずその対策を講じない場合又は自然環境若しくは生活環境の悪化が明らかであるにもかかわらずその対策を講じない場合に、市が行う当該事業区域及びその周辺地域における防災対策、水路整備等に要する経費に充てるものとする。

2 市、事業主及び土地所有者は、前項の防災対策、水路整備等に要する経費に充てることを明らかにするため、保証金に関する協定を工事の着手の日までに締結しなければならない。

(質権設定契約の解除)

第15条 市長は、第12条第1項の規定による完了の届出があったとき、又は同条第2項の規定による措置が講じられていると認めたときは、第13条第3項の規定による質権設定契約を解除するものとする。

第4章 雑則

(事業の承継等の届出)

第16条 第8条第1項の規定により事業計画の届出をした事業主について、相続、合併、分割その他の事由により事業主の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

2 事業主は、事業主、工事施行者又は土地所有者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったときは、市規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可権者との連携)

第17条 市長は、事業を適正に行わせるために、各法令の許可権限を有する者(以下「許可権者」という。)と連携するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を許可権者に通知するものとする。

(1) 事業計画に反して事業を行った事業主及び工事施行者

(2) 第10条の規定による土地再生管理計画の届出をしなかった事業主及び土地所有者

(3) 第13条の規定による保証金の預託をしなかった事業主

(勧告)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し、事業を適正に行うように、又は届出若しくは預託をするように勧告することができる。

(1) 事業計画に反して事業を行った事業主及び工事施行者

(2) 第10条の規定による土地再生管理計画の届出をしなかった事業主及び土地所有者

(3) 第13条の規定による保証金の預託をしなかった事業主

2 市長は、前項の規定により勧告を受けた者から、必要な報告を求めることができる。

(立入調査等)

第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業主及び工事施行者の事務所若しくは事業所又は事業区域にある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第20条 市長は、事業主、工事施行者又は土地所有者が第18条第1項の規定による勧告を受けたにもかかわらず、当該勧告に従わないときは、その者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに勧告の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、市規則で定めるところにより、当該勧告を受けた者に対して、期間を定め、意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に事業主が各法令の許可に係る手続で市長が別に定めるものを行っている場合については、この条例の規定は適用しない。

(平成23年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に事業主が各法令の許可に係る手続で市長が別に定めるものを行っている場合の保証金の額については、この条例による改正後の八王子市土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の八王子市土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条の規定により保証金の預託をしている事業(前項の規定を適用して算出した保証金の預託をする事業を含む。次項において同じ。)で、施行日以後に事業区域に搬入する土砂等の量(以下「搬入土量」という。)を増量する場合の当該増量後の保証金の額は、新条例第13条第2項の規定にかかわらず、旧条例第13条第2項に規定する額及び当該増量分の搬入土量に1立方メートル当たり400円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。

4 旧条例第13条の規定により保証金の預託をしている事業で、施行日以後に搬入土量を減量する場合の保証金の額の計算方法については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際、現に事業主が各法令の許可に係る手続で市長が別に定めるものを行っている場合については、新条例第14条第2項の規定は、適用しない。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

八王子市土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例

平成18年9月27日 条例第43号

(平成23年7月1日施行)