○八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例
平成5年4月15日
条例第18号
八王子市清掃条例(昭和47年八王子市条例第22号)の全部を改正する。
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市長の基本的責務等(第3条―第9条)
第3章 事業者の基本的責務(第10条)
第4章 市民の基本的責務(第11条)
第5章 再利用等による廃棄物の減量(第12条―第24条)
第6章 廃棄物の適正処理(第25条―第29条)
第7章 一般廃棄物の処理(第30条―第43条)
第7章の2 生活環境影響調査結果の縦覧等(第43条の2―第43条の6)
第8章 廃棄物処理手数料(第44条―第45条)
第9章 一般廃棄物処理業等(第46条―第50条)
第9章の2 産業廃棄物の処理(第51条―第53条)
第9章の3 廃棄物処理施設の設置に係る事前手続(第53条の2―第53条の4)
第9章の4 八王子市廃棄物処理施設専門委員会(第53条の5―第53条の7)
第10章 浄化槽清掃業(第54条―第58条)
第11章 し尿処理施設の利用(第59条)
第12章 地域の生活環境(第60条―第62条)
第13章 雑則(第63条―第67条)
第14章 罰則(第68条―第70条)
附則
廃棄物の問題は、今や地球全体の問題であると同時に、地球的な規模での環境の保全と資源の有効活用を図ることからも、その適切な対応が求められている。この解決のためには、廃棄物の発生を抑制するとともに、その再利用、資源化を図っていくことが緊急かつ重要な課題となっている。
市民、事業者及び行政が一体となり、各々の立場で理解し、生活様式、経済の仕組み等を見直し、社会経済システムを循環的な仕組みに変えていくことが必要である。
八王子市は、かけがえのない地球を守り、これを後世に引き継ぐため、廃棄物を適正に処理し、再利用を推進することにより生活環境の保全に努め、人類と環境が調和したリサイクル推進都市を目指し、全力を尽くすものである。
このような認識の下に、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちづくりを図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 資源物 市長が収集する廃棄物のうち、古紙、瓶、缶その他の再利用を目的として分別し収集するものをいう。
(6) 占有者 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者)をいう。
第2章 市長の基本的責務等
(市長の責務)
第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。
3 市長は、第1項の責務を果たすため、市民及び事業者に対して、廃棄物の減量及び適正な処理に関する情報の提供並びに意識の啓発に努めなければならない。
4 市長は、再利用等による廃棄物の減量に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(指導及び助言)
第4条 市長は、廃棄物の適正処理及び再利用の推進に関し、必要と認めるときは市民及び事業者に対し、指導及び助言を行うことができる。
(公開)
第5条 市長は、廃棄物の減量、処理及び処理施設に関する施策並びに施設の運営状況について市民に明らかにしなければならない。
(市民参加)
第6条 市長は、廃棄物の処理及び再利用について、市民の意見を聴く等市民の参加を求め、市民の申し出に対し必要に応じて調査し、適切な措置を講ずる等これを施策に反映させなければならない。
(環境審議会への諮問)
第7条 市長は、一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関する重要事項については、八王子市環境基本条例(平成13年八王子市条例第82号)第17条に規定する八王子市環境審議会に諮問するものとする。
(ごみゼロ社会推進協議会)
第7条の2 市民及び事業者とともに一般廃棄物の減量及び再利用の促進並びに適正な処理等に関する市の施策を具体化し、推進するため、八王子市ごみゼロ社会推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営並びに協議会の委員の任期等については、市規則で定める。
(廃棄物減量・再利用推進員)
第8条 市長は、一般廃棄物の適正な処理、減量及び再利用の促進に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量・再利用推進員を委嘱する。
2 廃棄物減量・再利用推進員は、一般廃棄物の適正な処理、減量及び再利用の促進のため、市の施策への協力その他の活動を行う。
3 前各項に定めるもののほか、廃棄物減量・再利用推進員について必要な事項は、市規則で定める。
(他の地方公共団体との協力等)
第9条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって、必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。
第3章 事業者の基本的責務
(事業者の責務)
第10条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正にこれを処理しなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。
第4章 市民の基本的責務
(市民の責務)
第11条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。
第5章 再利用等による廃棄物の減量
(市長の減量義務)
第12条 市長は、資源物の収集、廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。
(再利用に関する計画)
第13条 市長は、再利用等による廃棄物の減量を促進するため、再利用に関する計画を定めるものとする。
(施設の利用)
第14条 市長は、再利用等に関する市民の自主的な活動を支援するため、再利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、市長の管理する施設等を市民の利用に供することができる。
(資源回収業者への協力要請及び支援)
第15条 市長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。
(事業者の減量義務)
第16条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(再利用の容易性の自己評価等)
第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。
(適正包装等)
第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び利用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。
3 事業者は、市民が商品等の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。
(一定規模以上の事業用建築物の所有者等の義務)
第19条 市規則で定める規模以上の事業用の建築物(以下「一定規模以上の事業用建築物」という。)の所有者は、市長の指導に従い、再利用を促進する等により、当該建築物から排出される事業系廃棄物を減量しなければならない。
2 一定規模以上の事業用建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、市規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。
3 一定規模以上の事業用建築物の所有者は、市規則で定めるところにより、廃棄物の減量及び再利用に関する計画を作成し、当該計画書を市長に提出しなければならない。
4 一定規模以上の事業用建築物の所有者は、当該建築物又は敷地内に市規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。
5 一定規模以上の事業用建築物を占有する者は、当該建築物から生ずる事業系廃棄物の減量に関し、一定規模以上の事業用建築物の所有者に協力しなければならない。
6 一定規模以上の事業用建築物を建設しようとする者(以下「一定規模以上の事業用建築物の建設者」という。)は、当該建築物又は敷地内に市規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、一定規模以上の事業用建築物の建設者は、当該保管場所について、市規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(公表)
第21条 市長は、前条に規定する勧告を受けた一定規模以上の事業用建築物の所有者又は一定規模以上の事業用建築物の建設者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
(市民の自主的行動)
第23条 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
(商品の選択)
第24条 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
第6章 廃棄物の適正処理
(家庭廃棄物の処理)
第25条 市長は、自らの責任で家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
(事業系廃棄物の処理)
第26条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができる
3 事業者は、事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。
(処理困難性の自己評価等)
第27条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
(適正処理困難物の製造等の抑制)
第28条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。
(事業者の下取り等の回収義務)
第29条 市長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。
2 前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。
3 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。
4 市長は、第2項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しないと認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、回収するよう命ずることができる。
第7章 一般廃棄物の処理
(一般廃棄物処理計画)
第30条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。
2 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を処理しなければならない。
3 第1項に規定する計画に重要な変更があつたときは、その都度告示するものとする。
第31条 削除
(計画遵守義務)
第32条 占有者は、その土地又は建物内の家庭廃棄物を種類ごとに分別し、所定の場所に持ち出す等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。
2 占有者は、家庭廃棄物を収納する袋等について、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、家庭廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。
(家庭廃棄物の排出方法)
第32条の2 占有者は、市長が収集し、運搬し、及び処分する家庭廃棄物(資源物、粗大ごみ、有害ごみ、し尿及び動物の死体を除く。)を排出するときは、市長が指定する収集袋(以下「指定収集袋」という。)を使用しなければならない。
2 前項の規定により難いと市長が認めるとき、又は臨時に排出するときは、占有者は、市長の指示に従わなければならない。
(粗大ごみの排出方法)
第32条の3 占有者は、粗大ごみを排出するときは、第44条の3第1項に規定する粗大ごみ処理券を当該粗大ごみに貼付しなければならない。
3 前2項の規定により難いと市長が認めるときは、市長が指定する方法により排出することができる。
(し尿の排出方法)
第32条の4 占有者は、し尿(一般世帯から排出されるものに限る。)を排出するときは、第44条の3に規定する粗大ごみ処理券を市長が指定する方法により貼付しなければならない。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、この限りでない。
(排出禁止物)
第33条 占有者は、市長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性の物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物
(6) 前各号に掲げるもののほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物
2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(動物の死体)
第34条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(収集拒否)
第36条 市長は、占有者が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該家庭廃棄物の収集を拒否することができる。
(収集又は運搬の禁止等)
第36条の2 市長及び市長が指定する者以外の者は、一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に置かれた廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反する行為をした者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
3 市長は、前項の規定による命令を受けた者が、その命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(八王子市行政手続条例の適用除外)
第36条の3 前条第2項の規定による命令については、八王子市行政手続条例(平成7年八王子市条例第28号)第3章の規定は、適用しない。
(事業者の処理)
第37条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に規定する収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。
(事業系一般廃棄物保管場所の設置)
第38条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。
2 事業者は、前項に規定する保管場所を、事業系一般廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、常に清潔にしておかなければならない。
(事業者に対する中間処理等の命令)
第39条 市長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。
2 市長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を種類ごとに分別して排出するよう命ずることができる。
(一般廃棄物管理票)
第40条 市規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、市規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の種類、排出場所等を記載した一般廃棄物管理票を市長に提出しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、一般廃棄物管理票の回付その他必要な事項は、市規則で定める。
(事業系一般廃棄物の受入拒否)
第41条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、市規則で定める受入基準に従わなければならない。
第7章の2 生活環境影響調査結果の縦覧等
(縦覧等の対象施設)
第43条の2 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 政令第5条第1項に規定するごみ処理施設
(2) 政令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場
(縦覧の期間及び場所)
第43条の3 市長は、前条各号に定める対象施設に係る生活環境影響調査をしたときは、市規則に定めるところにより、調査書を縦覧に供する旨を告示し、告示の日の翌日から起算して30日間、当該調査書を縦覧に供するものとする。
2 前項の縦覧の場所は、次のとおりとする。
(1) 八王子市環境部
(2) 生活環境影響調査を実施した地域内で、市長が指定する場所
(3) その他市長が必要と認める場所
2 前項の意見書の提出先は、次のとおりとする。
(1) 八王子市環境部
(2) その他市長が必要と認める場所
(環境影響評価との関係)
第43条の5 対象施設の設置又は変更が東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号)第2条第3号の対象事業に当たる場合であって、同条例第58条に規定する環境影響評価書(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)を東京都知事に提出したときは、前2条に定める手続を経たものとみなす。
(関係する市町村の長との協議)
第43条の6 市長は、生活環境影響調査を実施した地域に八王子市の存する区域に属しない地域が含まれているときは、当該地域を管轄する市町村の長に調査書の写しを送付し、当該調査書の縦覧及び意見書の提出の手続の実施について協議するものとする。
第8章 廃棄物処理手数料
2 既納の処理手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その額の全部又は一部を還付することができる。
(指定収集袋の交付)
第44条の2 市長は、処理手数料(指定収集袋で排出するものに限る。)をあらかじめ納付した者に対し、指定収集袋を交付する。
2 指定収集袋について必要な事項は、市規則で定める。
(粗大ごみ処理券の交付及び受付番号の通知)
第44条の3 市長は、処理手数料(粗大ごみ処理券を貼付して排出するものに限る。)をあらかじめ納付した者に対し、粗大ごみ処理券を交付する。
3 粗大ごみ処理券及び電子情報処理組織による処理手数料の納付について必要な事項は、市規則で定める。
(手数料の減免)
第45条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、処理手数料を減免することができる。
第9章 一般廃棄物処理業等
(一般廃棄物処理業に係る許可証の交付)
第46条 市長は、一般廃棄物処理業に係る法第7条第1項本文又は第6項本文の許可をしたときは、許可証を交付する。
(許可証の再交付)
第47条 法第7条第1項本文の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び同条第6項本文の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、許可証を紛失し、又は毀損したときは、市規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
第48条 前条に規定する許可証の再交付を受けようとする者は、申請1件につき6,000円の手数料を、再交付の申請の際に、納入しなければならない。
(遵守義務)
第49条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を事業所等の見やすい場所に掲示すること。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。
(準用)
第50条 第47条の規定は、法第14条第1項本文及び第6項本文並びに法第14条の4第1項本文及び第6項本文の許可を受けた者について準用する。
第9章の2 産業廃棄物の処理
(一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の処理)
第51条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物とあわせて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
2 市長は、前項に規定する一般廃棄物とあわせて処理することが必要と認める産業廃棄物について、一般廃棄物処理計画に定めるものとする。
(処理命令)
第52条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあるときは、一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。
第9章の3 廃棄物処理施設の設置に係る事前手続
(説明会の開催等)
第53条の2 法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(以下「廃棄物処理施設」という。)の設置について許可を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は、廃棄物処理施設を設置することにより生活環境に影響を受けると認められる地域(以下「対象地域」という。)に居住する住民(以下「地域住民」という。)に対し、説明会を開催し、廃棄物処理施設の種類、処理能力その他市規則で定める事項について説明を行わなければならない。
2 申請予定者は、説明会を開催するに当たっては、市長に届け出るとともに、あらかじめ廃棄物処理施設の概要について、印刷物の配布その他の適切な方法により、地域住民に周知しなければならない。
3 申請予定者は、説明会を開催したときは、説明した内容、地域住民からの意見その他市規則で定める事項について、速やかに市長に報告しなければならない。
(指導及び助言)
第53条の3 市長は、前条の手続が適正に行われないおそれがあると認めたときは、申請予定者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
第9章の4 八王子市廃棄物処理施設専門委員会
(設置)
第53条の5 市長の諮問に応じ、生活環境の保全に関する重要事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、市長の附属機関として、八王子市廃棄物処理施設専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第53条の6 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。
(1) 法第8条の2第1項第2号に規定する事項
(2) 法第15条の2第1項第2号に規定する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、生活環境の保全のため市長が必要と認める事項
(組織等)
第53条の7 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、市規則で定める。
第10章 浄化槽清掃業
(浄化槽清掃業に係る許可証の交付)
第54条 市長は、浄化槽清掃業に係る浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可をしたときは、許可証を交付する。
(許可証の譲渡等の禁止等)
第55条 浄化槽清掃業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に許可証を返納しなければならない。
(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。
(2) 浄化槽清掃業を廃止したとき。
(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。
(許可証の再交付)
第56条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、市規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
第57条 前条に規定する許可証の再交付を受けようとする者は、申請1件につき6,000円の手数料を、再交付の申請の際に、納入しなければならない。
第58条 削除
第11章 し尿処理施設の利用
(し尿処理施設の利用許可)
第59条 市のし尿処理施設を利用しようとする者は、市規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
第12章 地域の生活環境
(清潔の保持)
第60条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。
3 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱した場合においては、速やかに当該宣伝物等の清掃を行わなければならない。
4 土木建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出する等によって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第61条 前条第2項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。
(空き地の管理)
第62条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
第13章 雑則
(一定規模以上の建築物の廃棄物保管場所等の設置)
第63条 市規則で定める規模以上の建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、市規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 保管場所等は、市規則で定める基準に適合するものでなければならない。
3 市長は、保管場所等について、建設者が前2項の規定に違反すると認めるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を命ずることができる。
4 第1項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される廃棄物を保管場所等に集めなければならない。
(報告の徴収)
第64条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第65条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(不利益処分の内容の公表)
第65条の2 市長は、廃棄物の処理に関連する法令で市規則で定めるものに基づいて行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分を行ったときは、当該処分の内容を公表するものとする。
(清掃指導員)
第66条 市長は、第65条第1項並びに廃棄物の減量及び適正な処理に関する指導の職務を担当させるため、市規則で定めるところにより、清掃指導員を置く。
(技術管理者)
第66条の2 法第21条第3項の規定による条例で定める技術管理者の資格は、市規則で定める。
(委任)
第67条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。
第14章 罰則
(罰則)
第68条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第29条第4項の規定による命令に違反した者
(2) 第36条の2第2項の規定による命令に違反した者
(3) 第39条の規定による命令に違反した者
(4) 第42条の規定による命令に違反した者
(5) 第63条第3項の規定による命令に違反した者
第69条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第49条の規定に違反した者
(2) 第63条第1項の規定による届出をしなかった者
(両罰規定)
第70条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
附則
(平成5年規則第49号で、平成5年10月14日から施行)
(経過措置)
2 平成5年7月1日前に行った廃棄物の処理に係る処理手数料については、なお従前の例による。
一般廃棄物の収集又は運搬のみの業に係る旧条例第13条第2項の許可 | 新条例第46条第1項の許可 |
一般廃棄物の処分のみの業に係る旧条例第13条第2項の許可 | 新条例第46条第2項の許可 |
一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業に係る旧条例第13条第2項の許可 | 新条例第46条第1項及び第2項の許可 |
浄化槽清掃の業に係る旧条例第15条第2項の許可 | 新条例第54条第1項の許可 |
5 前2項に規定する場合のほか、この条例の施行前に旧条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれらに相当する規定があるときは、この条例の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成6年3月31日条例第22号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行った浄化槽の清掃に係る清掃手数料については、なお従前の例による。
附則(平成7年12月19日条例第58号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月2日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において市規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第60号で、平成13年7月23日から施行)
附則(平成13年12月17日条例第71号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において市規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第46条第3項第4号ア、第55条第2項、第71条及び第72条の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成16年規則第47号で、平成16年10月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(以下「新条例」という。)第32条の2、第35条、第44条、第44条の2及び別表第1の規定は、施行日以後に収集し、運搬し、及び処分する家庭廃棄物について適用し、施行日前に収集し、運搬し、及び処分する家庭廃棄物については、なお従前の例による。
3 新条例第44条第1項の規定による処理手数料(指定収集袋で排出するものに限る。)の徴収及び第44条の2第1項の規定による指定収集袋の交付は、施行日前においても行うことができる。
4 新条例附則第6項の規定による事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る処理手数料の徴収その他準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成17年12月16日条例第64号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第30号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日条例第28号)
この条例中第1条の規定は平成21年10月1日から、第2条の規定は平成23年8月12日から施行する。ただし、第1条中第44条の改正規定(「(仮設便所から臨時に排出されるし尿にあっては、処分に限る。)」を加える部分に限る。)及び別表第1第3号の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日条例第33号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第68条の改正規定は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第25号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第19号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において市規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第38号で、平成25年8月26日から施行)
附則(平成26年9月24日条例第65号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第15号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第21号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第58条、第66条並びに別表備考第1項及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年8月12日から施行する。
別表(第44条関係)
番号 | 区分 | 手数料 | |||
1 | ごみ、粗大ごみ及び燃え殻 | 家庭系 | ア ごみ及び燃え殻(イ又はウに該当するものを除く。) | ミニ袋(容量5リットル相当)1袋につき 9円 小袋(容量10リットル相当)1袋につき 18円 中袋(容量20リットル相当)1袋につき 37円 大袋(容量40リットル相当)1袋につき 75円 | |
イ 臨時に排出されるごみ及び燃え殻(処分に限る。) | 薬品(特定有害物質(土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)を含む薬品を除く。)1キログラムにつき 1,430円 特定有害物質を含む薬品1キログラムにつき 4,400円 上記のもの以外10キログラムにつき 350円 | ||||
ウ 粗大ごみ | (ア) 重量を基準に形状等を勘案し点数化した市規則で定める品目 | 品目の点数1点につき 100円 (スプリングマットレスにあっては、1枚につき1,900円を加算した額) | |||
(イ) 上記により難い場合 | 10キログラムにつき 500円 ただし、処分のみをする場合は、10キログラムにつき 350円 (スプリングマットレスにあっては、1枚につき1,900円を加算した額) | ||||
事業系 | ア 市長が収集、運搬及び処分を行うごみ及び燃え殻(第51条の規定により市長が処理する産業廃棄物を含む。) | 小袋(容量10リットル相当)1袋につき 65円 | |||
中袋(容量20リットル相当)1袋につき 130円 | |||||
イ 事業者が市長の指定する処理施設に運搬したごみ及び燃え殻(第51条の規定により市長が処理する産業廃棄物を含む。) | 10キログラムにつき 350円 | ||||
2 | 汚泥 | 一般世帯から排出されるもの(処分に限る。) | 1,000リットルにつき 4,000円 | ||
事業所から排出されるもの(処分に限る。) | 1,000リットルにつき 12,000円 | ||||
3 | し尿 | 一般世帯から排出されるもの | 1便槽1回につき 4,000円 | ||
事業所から排出されるもの及び仮設便所から臨時に排出されるもの(処分に限る。) | 10リットルにつき 40円 | ||||
4 | 雑排水 | 1,600リットルにつき 4,000円 | |||
5 | 動物の死体 | 1体につき 2,500円 ただし、処分のみをする場合は、1体につき 1,000円 | |||
備考
2 第1号(家庭系の項ア及びウ並びに事業系の項アを除く。)に掲げる一般廃棄物のうち、重量を基準にして処理手数料を算定することが著しく実情に合わないものは、市規則で定めるところにより、重量以外の基準により算定することができる。
3 「薬品(特定有害物質を含む薬品を除く。)」とは、塩酸、硝酸、硫酸、水酸化ナトリウムその他市長が定める物質を含む薬品をいう。
4 「特定有害物質を含む薬品」とは、カドミウム、シアン化合物、六価クロム化合物、セレン、鉛、砒(ひ)素、その他市長が定める物質を含む薬品をいう。
5 第1号家庭系の項イに掲げる薬品(特定有害物質を含む薬品を除く。)及び特定有害物質を含む薬品の重量(容器の重量を含む。以下同じ。)に0.5キログラム未満の端数があるときはこれを切り捨て、0.5キログラム以上1キログラム未満の端数があるときはこれを1キログラムに切り上げる。ただし、重量の合計が1キログラム未満のときは、これを1キログラムに切り上げる。
6 「事業所」とは、官公庁、学校、病院、会社、旅館及び飲食店その他の不特定多数の人が出入りする事業所をいう。
7 第2号に掲げる汚泥の処理量に1,000リットル未満の端数があるときは、これを1,000リットルに切り上げる。
8 第3号に掲げるし尿のうち、事業所から排出されるもの及び仮設便所から臨時に排出されるものに係る処理量に10リットル未満の端数があるときは、これを10リットルに切り上げる。
9 第4号に掲げる雑排水の処理量に1,600リットル未満の端数があるときは、これを1,600リットルに切り上げる。