○八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則
平成5年6月30日
規則第42号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 一定規模以上の事業用建築物(第11条―第14条)
第3章 一般廃棄物の処理(第15条―第28条)
第3章の2 生活環境影響調査結果の縦覧等(第28条の2―第28条の6)
第4章 廃棄物処理手数料(第29条―第35条)
第5章 一般廃棄物処理業等(第36条―第43条)
第5章の2 廃棄物処理施設の設置に係る事前手続(第44条)
第5章の3 廃棄物処理施設専門委員会(第45条)
第6章 浄化槽清掃業(第46条―第49条)
第7章 し尿処理施設の利用(第50条・第51条)
第8章 雑則(第52条―第59条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成5年八王子市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。
(廃棄物の減量に関する市民の自主的活動)
第3条 条例第3条第4項に規定する再利用等による廃棄物の減量に関する市民の自主的活動は、次に掲げるものとする。
(1) 資源物、不用品等の回収
(2) 不用品の補修、販売
(3) 廃棄物の減量・再利用等に関する調査、研究又は普及のための活動
(4) その他市長が特別に認めるもの
2 前項に掲げる活動は、営利を目的としてはならない。
(環境審議会への諮問事項)
第4条 条例第7条の規定による八王子市環境審議会(以下「審議会」という。)に諮問する一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関する重要事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関する事項
(2) 廃棄物の減量及び再利用の促進に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(ごみゼロ社会推進協議会の組識及び運営等)
第5条 条例第7条の2の規定による八王子市ごみゼロ社会推進協議会(以下「協議会」という。)の委員の構成は、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 町会・自治会の代表 3人以内
(2) 一般廃棄物の適正な処理、減量及び再利用の促進に熱意と識見を有する市内に在住する者 2人以内
(3) 高齢者団体の代表 1人
(4) 学生の代表 1人
(5) 事業者の代表 4人以内
(6) 集団回収団体の代表 1人
(7) 消費者団体の代表 1人
(8) 再生資源取扱業者の代表 1人
(9) 宅地建物取引業者の代表 1人
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会の庶務は、資源循環部ごみ減量対策課において処理する。
第6条から第8条まで 削除
(廃棄物減量・再利用推進員)
第9条 条例第8条第1項の規定による廃棄物減量・再利用推進員は、次に掲げる事項について、市の施策に協力するものとする。
(1) 一般廃棄物の減量に関し、地域住民への啓発に関する事項
(2) 一般廃棄物の分別及び適正な排出等に関する事項
(3) 資源物の資源化及び再利用の促進に関する事項
(4) その他一般廃棄物の適正処理及び減量に関する事項
(再利用に関する計画)
第10条 条例第13条に規定する再利用に関する計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 再利用の基本方針に関する事項
(2) 再利用促進のための方策に関する事項
(3) 資源物等の発生量及び再利用量の見込みに関する事項
(4) 再利用のための施設整備に関する事項
(5) 再利用教育に関する事項
(6) その他再利用に関し必要な事項
2 市長は、再利用に関する計画を定めるに当たり、審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、再利用に関する計画を市民に公表しなければならない。
第2章 一定規模以上の事業用建築物
(一定規模以上の事業用建築物)
第11条 条例第19条第1項に規定する一定規模以上の事業用建築物は、事業用途に供する延床面積が3,000平方メートル以上の建築物とする。
2 前項に定めるもののほか、建築物から排出される事業系廃棄物の排出量が1年当たり20トン以上の場合には、一定規模以上の事業用建築物とする。
2 一定規模以上の事業用建築物の所有者は、前項の届出に変更があった場合、その事実が生じた日から30日以内に廃棄物管理責任者選任届により、市長に届け出なければならない。
(1) 建築物の種類
(2) 廃棄物の排出量、処分量及び再利用量の前年度実績並びに当該年度の見込み。
(3) 前年度実績の自己評価
(4) 再利用の方法
(5) その他廃棄物の減量及び再利用に関し必要な事項
(1) 積み込み作業が容易にできるものであること。
(2) 品目別に分別して保管できるものであること。
(3) その他生活環境の保全上、支障の生じるおそれのないものであること。
第3章 一般廃棄物の処理
(適正処理困難物)
第15条 市長は、条例第29条第1項の規定により指定した適正処理困難物について、これを市民に明らかにするとともに、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に通知するものとする。
(指定収集袋の基準)
第16条 条例第32条の2第1項に規定する指定収集袋は、汚水が漏れず、耐水性があり、かつ、内容物が識別できる程度の透明性を有するもので、次の表に定めるものとする。
(収集又は運搬の禁止命令)
第17条 条例第36条の2第2項の規定による命令は、収集・運搬禁止命令書(第3号様式の4)により行うものとする。
(事業系一般廃棄物保管場所の設置に係る遵守事項)
第18条 事業者は、条例第38条第1項に規定する事業系一般廃棄物の保管場所を設置する場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 廃棄物が種類別に分別できるものであること。
(2) 廃棄物を十分収納できるものであること。
(一般廃棄物管理票適用対象事業者)
第19条 条例第40条第1項に規定する事業者は、次に掲げる者とする。
(1) 事業系一般廃棄物の1日の排出量が平均100キログラム以上の者
(2) その他特に市長が指定する者
(1) 一般廃棄物管理票(A票)(以下「A票」という。)
(2) 一般廃棄物管理票(B票)(以下「B票」という。)
(3) 一般廃棄物管理票(C票)(以下「C票」という。)
(4) 一般廃棄物管理票(D票)(以下「D票」という。)
(一般廃棄物管理票の記載事項)
第21条 条例第40条第1項の規定により事業者が市長に提出する一般廃棄物管理票には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 一般廃棄物管理票の作成年月日及び発行番号
(2) 排出事業者の氏名又は名称及び所在地
(3) 一般廃棄物の種類及び重量又は容量
(4) 一般廃棄物の運搬を他人に委託する場合は、受託者の氏名又は名称及び所在地
(5) その他市長が必要と認める事項
(一般廃棄物管理票の交付)
第22条 条例第40条第2項に規定する一般廃棄物管理票の交付は、次により行うものとする。
(1) 事業系一般廃棄物を受託者に引き渡す際に交付すること。
(2) 一般廃棄物管理票に記載された事項が事実と相違ないことを確認のうえ、交付すること。
2 市長は、条例第40条第1項の規定により事業者からC票及びD票の提出を受けた場合には、C票及びD票に提出の日時を記載するとともに、当該事業系一般廃棄物の種類及び数量が一般廃棄物管理票に記載された事項と相違ないことを確認のうえ、C票を自らが保管し、事業者にD票を回付する。
(一般廃棄物管理票の確認)
第24条 一般廃棄物管理票を交付した事業者は、当該D票と受託者から回付されたA票の記載の内容を照合し、当該事業系一般廃棄物が適正に処理されたことを確認しなければならない。
2 前項の事業者は、受託者に一般廃棄物管理票を交付した日から30日以内にD票が回付されないとき、又は当該事業系一般廃棄物が不適正に処理されたおそれがあると認めるときは、受託者に対し必要な措置を講ずるとともに、速やかに市長に報告しなければならない。
(事業系一般廃棄物の受入基準)
第26条 条例第41条第1項に規定する市長が指定する処理施設での受入基準は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物処理計画に適合したものであること。
(2) 条例第33条第1項に掲げるもの以外のものであること。
(3) その他一般廃棄物の処理施設に支障をきたさないものであること。
(し尿処理の登録等)
第27条 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物処理計画に基づき市が行うし尿の処理を受けようとするときは、速やかにし尿処理登録申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項に規定する登録申請又は登録廃止届を行わない土地又は建物の占有者があるときは、事実を確認し、当該登録申請又は登録廃止届があったものとみなすことができる。
(雑排水処理の申請)
第28条 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物処理計画に基づき市が行う雑排水の処理を受けようとするときは、雑排水処理申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
第3章の2 生活環境影響調査結果の縦覧等
(縦覧の告示)
第28条の2 市長は、条例第43条の3の規定により調査書を縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を、あらかじめ、告示するものとする。
(1) 対象施設の名称
(2) 対象施設の設置の場所
(3) 対象施設の種類
(4) 縦覧の場所
(5) 縦覧の期間
(6) 縦覧の時間
(7) 条例第43条の4に規定する意見書(以下「意見書」という。)の提出先及び提出期限
(8) その他必要な事項
(縦覧の期間等)
第28条の3 縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日は、休日とする。
2 縦覧の時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、縦覧の期間の休日及び縦覧の時間を変更することができる。
(縦覧者の遵守事項)
第28条の5 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 調査書を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 調査書を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合は、それに従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止させ、又は禁止することができる。
(意見書の記載事項)
第28条の6 意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名及び住所
(2) 対象施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
第4章 廃棄物処理手数料
第29条及び第30条 削除
(排出量算定基準の特例)
第31条 条例別表備考2の規定による算定は、1立方メートルを150キログラムに換算するものとする。
2 前項本文の規定により処理した都度徴収するもののうち、自ら市の指定する処理施設に搬入する処理手数料については、納入通知書を省略することができる。
(指定収集袋及び粗大ごみ処理券に係る処理手数料の徴収方法)
第33条 前条第1項本文の規定にかかわらず、条例第44条の2第1項に規定する指定収集袋を交付する場合、条例第44条の3第1項に規定する粗大ごみ処理券を交付する場合及び条例第44条の3第2項に規定する電子情報処理組織により処理手数料を納付する場合の処理手数料については、納入通知書を省略するものとする。
(処理手数料の収納事務委託)
第33条の2 条例第44条の2第1項に規定する指定収集袋を交付する場合及び条例第44条の3第1項に規定する粗大ごみ処理券を交付する場合の処理手数料については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、市内の小売業者等に収納の事務を委託することができる。
2 前項の規定に基づき委託を受けた者は、収納した処理手数料を市長が指定する期日までに、指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。
3 前項に定めるもののほか、処理手数料の収納の事務について必要な事項は、別に定める。
(指定納付受託者への委託)
第33条の3 条例第44条の3第2項に規定する電子情報処理組織により処理手数料を納付する場合の処理手数料については、指定納付受託者(地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。)に納付の事務を委託することができる。
(処理手数料の還付)
第33条の4 条例第44条第2項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときとは、次に掲げる要件のいずれかに該当するときとする。
(1) 指定収集袋の交付を受けた者が八王子市の区域外に転出等をし、又は市内における事業を廃止するとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
2 条例第44条第2項ただし書の規定により処理手数料の還付を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料還付申請書(第7号様式の2)により、市長に申請しなければならない。
(指定収集袋の交付方法)
第33条の5 条例第44条の2第1項に規定する指定収集袋の交付は、次の表の左欄に掲げる指定収集袋の種類に応じ、同表の中欄に定める額の処理手数料を納付した者に、同表の右欄に定める枚数を1組として行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、処理手数料の納付額に応じ、同欄の枚数未満の指定収集袋を交付することができる。
指定収集袋の種類 | 廃棄物処理手数料 | 1組の枚数 | |
八王子市家庭用一般廃棄物指定収集袋 可燃ごみ専用袋 | ミニ袋 | 90円 | 10枚 |
小袋 | 180円 | ||
中袋 | 370円 | ||
大袋 | 750円 | ||
八王子市家庭用一般廃棄物指定収集袋 不燃ごみ専用袋 | ミニ袋 | 90円 | 10枚 |
小袋 | 180円 | ||
中袋 | 370円 | ||
大袋 | 750円 | ||
八王子市事業系廃棄物指定収集袋 可燃ごみ専用袋 | 小袋 | 650円 | 10枚 |
中袋 | 1,300円 | ||
八王子市事業系廃棄物指定収集袋 不燃ごみ専用袋 | 中袋 | 1,300円 | 10枚 |
(粗大ごみ処理券の種類)
第33条の6 条例第44条の3第1項に規定する粗大ごみ処理券の種類は、100円用及び500円用とする。
(1) 天災又は火災等の災害を受けた世帯が当該災害により生じた家庭廃棄物を排出するとき 免除
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている世帯が家庭廃棄物を排出するとき 免除
(3) 次に掲げる世帯が指定収集袋により家庭廃棄物を排出するとき 免除
ア 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けている者が属する世帯
イ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給を受けている者が属する世帯
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき交付を受けた身体障害者手帳の障害の程度が1級又は2級である者が属する世帯であって当該年度分の市町村民税が非課税である世帯
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき交付を受けた精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級である者が属する世帯であって当該年度分の市町村民税が非課税である世帯
オ 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)に基づき交付を受けた愛の手帳の障害の程度が1度又は2度である者が属する世帯であって当該年度分の市町村民税が非課税である世帯
(4) 紙おむつを使用している乳幼児、高齢者、障害者その他市長が別に定める者のいる世帯が、市長が別に定めるおむつ専用袋により紙おむつを排出するとき 免除
(5) 一般家庭が枝木、葉又は草を市長が別に定める方法により排出するとき 免除
(6) 占有者の責めに帰することができない理由により、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備を設置することができない一般世帯及び八王子市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年八王子市条例第17号)第3条に規定する戸別浄化槽の整備区域(以下次号において「戸別浄化槽整備区域」という。)で戸別浄化槽を設置することができない一般世帯が汚でいを排出するとき 免除
(7) 事業者の責めに帰することができない理由により、下水道法第10条第1項に規定する排水設備を設置することができない事業所及び戸別浄化槽整備区域で戸別浄化槽を設置することができない事業所が汚でいを排出するとき 3分の2を減額
(8) 下水道法第10条第1項に規定する排水設備(雑排水に限る。)を設置している一般世帯が、し尿を排出するとき 免除
(9) 下水道法第11条の3に規定する水洗便所への改造義務に違反していない建物に居住する一般世帯がし尿を排出するとき 免除
(10) 下水道法第11条の3に規定する水洗便所への改造義務に違反している建物(借家に限る。)に居住する一般世帯がし尿を排出するとき 100分の50を減額
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 減額又は免除
3 第1項第5号の規定に基づく処理手数料の免除額は、1回につき、次に掲げる排出量に相当する額を限度とする。
(1) 枝木については、長さ100センチメートル、直径30センチメートル未満の束を2束まで
(2) 葉及び草については、45リットル程度以下の袋を合わせて2袋まで
第5章 一般廃棄物処理業等
(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)
第36条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集又は運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第10号様式)に、次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号
(2) 取り扱う一般廃棄物の種類
(3) 運搬車その他主たる収集又は運搬のための施設の種類及び数量
(4) 主たる事務所以外の事務所、事業場及び運搬車の車庫等の名称、所在地及び電話番号
(5) 作業計画
(6) 従業員の数
(7) 他に法第7条第1項本文又は第6項本文の許可を受けている場合には、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあっては、申請年月日)
(8) 申請者が法第7条第5項第4号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
(9) 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
(10) 申請者が法人である場合で、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
(11) 申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条の7に規定する使用人(以下「使用人」という。)がある場合には、その者の氏名及び住所
(12) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為並びに登記事項証明書、役員及び使用人の住民票の写し)
(2) 申請者又はその者の法第7条第5項第4号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員若しくは使用人若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
(3) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(4) 運搬先を証明できる書類(市処理施設以外の場合)
(5) 運搬車の車庫、廃棄物の積替施設等の配置図、設計図(積替施設に限る。)、写真及び付近の見取図
(6) 事務所、その他の施設等を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図
(7) 運搬車の自動車検査証の写し及び当該車両の写真
(8) 一般廃棄物処理事業に係る法律知識及び技能を習得するための市長が別に定める講習会を修了していることを証明する書類の写し
(9) 申請前2年分の所得税、住民税及び固定資産税(法人にあっては、法人税、法人市民税及び固定資産税)の納付を確認できる書類
(10) 資産に関する調書(第11号様式)(法人にあっては、申請前2年分の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)
(11) その他市長が必要と認める書類及び図面
(一般廃棄物処分業の許可申請)
第37条 法第7条第6項の規定による一般廃棄物の処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(第12号様式)に、次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号
(2) 取り扱う一般廃棄物の種類
(3) 作業場所、処分方法及び処分先
(4) 一般廃棄物処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(5) 主たる事務所以外の事務所及び事業場の名称、所在地及び電話番号
(6) 作業計画
(7) 従業員の数
(8) 他に法第7条第1項本文又は第6項本文の許可を受けている場合には、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあっては、申請年月日)
(9) 申請者が法第7条第5項第4号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
(10) 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
(11) 申請者が法人である場合で、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
(12) 申請者に政令第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
(13) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為並びに登記事項証明書、役員及び使用人の住民票の写し)
(2) 申請者又はその者の法第7条第5項第4号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員若しくは使用人若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
(3) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(4) 処分(最終処分を除く。)の場合は、処分先を証明できる書類
(5) 一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(6) 事務所、一般廃棄物処理施設等を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図
(7) 一般廃棄物処理事業に係る法律知識及び技能を習得するための市長が別に定める講習会を修了していることを証明する書類の写し
(8) 申請前2年分の所得税、住民税及び固定資産税(法人にあっては、法人税、法人市民税及び固定資産税)の納付を確認できる書類
(9) 資産に関する調書(第11号様式)(法人にあっては、申請前2年分の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)
(10) その他市長が必要と認める書類及び図面
(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号
(2) 許可の年月日及び許可の番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更に係る事業の用に供する収集運搬施設の種類及び数量
(6) 変更に係る事業の用に供する一般廃棄物処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(7) 前2号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容
(8) 第37条第1項第9号から第12号までに掲げる事項
(9) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。
2 法第7条の2第4項の規定による届出は、欠格要件該当届出書(第16号様式の2)によるものとする。
3 法第7条の2第5項の規定による届出は、業務継続困難者該当届出書(第16号様式の3)によるものとする。
4 前3項の届出書には、市長が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。
2 毀損により前項の申請を行う者は、当該申請書に毀損した許可証を添付するものとする。
(許可証の返納)
第42条 一般廃棄物処理業許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、許可証を市長に返納しなければならない。
(1) 一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業を廃止したとき。
(2) 一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の許可を取り消されたとき。
(3) 一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の許可期間が満了したとき。
(準用)
第43条 前2条の規定は法第14条第1項本文及び第6項本文並びに法第14条の4第1項本文及び第6項本文の許可を受けた者について準用する。
第5章の2 廃棄物処理施設の設置に係る事前手続
(説明会)
第44条 条例第53条の2第1項の市規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 廃棄物処理施設の設置の場所
(2) 廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類
(3) 廃棄物処理施設の設置が対象地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果
(4) 対象地域の生活環境の保全に関する事項
2 条例第53条の2第2項の規定による届出は、説明会開催届出書(第22号様式)により、廃棄物処理施設の設置に係る申請をしようとする日の60日前までに行わなければならない。
3 条例第53条の2第3項の市規則で定める事項は次に掲げるとおりとし、同項の規定による報告は説明会実施状況報告書(第23号様式)により行わなければならない。
(1) 開催日時
(2) 開催場所
(3) 対象地域
(4) 主席者数
(5) 地域住民からの意見に対する回答
(6) 生活環境の保全の方針
(7) その他市長が特に必要と認める事項
4 前項の報告書には、説明会において使用した書類及び図面を添付しなければならない。
第5章の3 廃棄物処理施設専門委員会
(廃棄物処理施設専門委員会の組織及び運営等)
第45条 条例第53条の5の規定による八王子市廃棄物処理施設専門委員会(以下「委員会」という。)の委員は、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項について専門的知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 委員会は、審議のため必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
9 委員会の庶務は、資源循環部廃棄物対策課において処理する。
10 前各項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第6章 浄化槽清掃業
(浄化槽清掃業の許可の申請)
第46条 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(第24号様式)に、次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号
(2) 事業の用に供する施設の概要
(3) 主たる事務所以外の事務所及び事業場の名称、所在地及び電話番号
(4) 従業員の数
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
(2) 身分証明書(法人にあっては、代表者及びその業務を行う役員を含む。)
(3) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が浄化槽法第36条第2号に該当しない旨を記載した書類
(4) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第1号から第3号までに規定する器具の収納場所の配置図、写真及び案内図
(5) 事務所を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図
(6) 従業員名簿
(7) その他市長が必要と認める書類及び図面
第47条 削除
第7章 し尿処理施設の利用
2 前項の許可は、浄化槽法第35条第1項の許可を受けた者及び市長が特に利用を必要と認める者に対して行う。
3 市長は、第1項の許可をする場合には、し尿処理施設の管理上必要な条件を付することができる。
(し尿処理施設の利用制限等)
第51条 前条第1項の許可を受けた者は、し尿処理施設を市内から排出されるし尿及び浄化槽の汚でい等の処理以外には利用してはならない。
2 市長は、必要があると認めたときは、前条第1項の許可を受けた者のし尿処理施設の利用を制限することができる。
第8章 雑則
(一定規模以上の建築物の廃棄物保管場所等の設置)
第52条 条例第63条第1項に規定する一定規模以上の建築物とは、事業用にあっては延床面積が、500平方メートル以上の建築物、居住用にあっては計画戸数が、10戸以上の建築物をいう。
2 一定規模以上の建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)の設置について、資源物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(第3号様式)を建築基準法第6条第1項の規定による当該建築物の建築の確認の申請の前までに、市長に提出しなければならない。
(廃棄物保管場所等設置基準)
第53条 条例第63条第2項に規定する保管場所等の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物が種類別に分別できるものであること。
(2) 廃棄物を十分収納できるものであること。
(3) 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないものであること。
(4) ねずみが生息し、及び蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。
(5) その他生活環境の保全上支障の生じるおそれのないようにすること。
(廃棄物の処理に関連する法令)
第53条の2 条例第65条の2の市規則で定めるものは、法のほか、次のとおりとする。
(1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)
(2) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)
(3) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)
(4) 浄化槽法
(清掃指導員)
第54条 条例第66条に規定する清掃指導員は、市職員のうちから、市長が任命する。
2 清掃指導員は、次に掲げる職務を担当する。
(1) 条例第65条第1項に規定する立入検査
(2) 廃棄物の処理及び施設の維持管理に関する指導
(3) 廃棄物の減量及び再利用に関する指導
(4) その他市長が必要と認める事項
2 清掃指導員は、職務執行に当たり、常に清掃指導員証を携帯し、関係人から求められたときは、これを提示しなければならない。
(廃棄物減量啓発・分別指導員)
第56条 市長は、条例第66条に規定する清掃指導員の職務を補完するため、市職員のうちから廃棄物減量啓発・分別指導員を任命する。
2 廃棄物減量啓発・分別指導員は、次に掲げる職務を担当する。
(1) 廃棄物の適正な処理、減量及び再利用の促進に関する啓発、指導及び助言
(2) その他市長が必要と認める事項
(廃棄物減量啓発・分別指導員証)
第57条 廃棄物減量啓発・分別指導員は、職務執行に当たり、常に廃棄物減量啓発・分別指導員証(第29号様式)を携帯し、関係人から求められたときは、これを提示しなければならない。
(技術管理者の資格)
第58条 条例第66条の2に規定する市規則で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第59条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(八王子市清掃条例施行規則の一部改正)
2 八王子市清掃条例施行規則(昭和47年八王子市条例第21号)の一部を次のように改正する。
第5条から第10条までを次のように改める。
第5条から第10条まで 削除
別表第1を次のように改める。
別表第1 削除
第6号様式及び第7号様式を次のように改める。
第6号様式及び第7号様式 削除
(八王子市金銭登録機使用規則の一部改正)
3 八王子市金銭登録機使用規則(昭和44年八王子市規則第6号)の一部を次のように改正する。
第2条中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第3号を次のように改める。
(3) 八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則(平成5年八王子市規則第42号)第6条第2項の規定に基づき徴収する一般廃棄物処理手数料
附則(平成5年10月7日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の八王子市清掃条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則中にこれらに相当する規定があるときは、この規則の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の規定により交付された許可証で現に効力を有するものは、この規則の相当する規定により交付された許可証とみなす。
4 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(八王子市清掃条例施行規則の廃止)
5 八王子市清掃条例施行規則(昭和47年八王子市規則第21号)は、廃止する。
(八王子市金銭登録機使用規則の一部改正)
6 八王子市金銭登録機使用規則(昭和44年八王子市規則第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中「第6条第2項」を「第33条第2項」に改める。
附則(平成6年3月31日規則第19号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行った浄化槽の清掃に係る清掃手数料の減額料金については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日規則第20号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第19号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第32号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月19日規則第64号)
この規則は、平成13年7月23日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第79号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成15年9月30日規則第79号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第28号)
1 この規則は、八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例(平成16年八王子市条例第14号。以下「一部改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 一部改正条例附則第3項の規定に基づいて行うこの規則による改正後の八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則の規定による処理手数料の徴収及び指定収集袋の交付は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成17年3月15日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成17年9月30日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月25日規則第82号)
1 この規則は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則別表第2の規定は、施行日以後に提出のあった一般廃棄物処理手数料減免申請書に係る処理手数料の免除について適用し、同日前に提出のあった一般廃棄物処理手数料減免申請書に係る処理手数料の免除については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月28日規則第90号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年4月3日規則第50号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年5月8日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月15日規則第63号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月19日規則第92号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第33号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第50号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日規則第61号)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成21年12月28日規則第68号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に一般廃棄物の収集又は運搬業の許可を受けている者が当該許可の更新を受けようとするときの当該業の許可基準は、平成22年7月31日までの間は、この規則による改正後の八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第38条第1号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に一般廃棄物の収集若しくは運搬業又は処分業の許可を受けている者が当該許可の更新を受けようとするときの当該業の許可申請書に添付すべき書類は、平成23年1月31日までの間は、新規則第36条第2項第10号及び第37条第2項第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、現に一般廃棄物の収集若しくは運搬業又は処分業の許可を受けている者が当該許可の更新を受けようとするときの当該業の許可基準は、平成23年1月31日までの間は、新規則第38条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年7月14日規則第53号)
この規則は、平成22年7月15日から施行する。
附則(平成22年9月27日規則第57号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第62号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第72号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日規則第52号)
1 この規則は、平成23年8月12日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第39号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日規則第73号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年7月10日規則第36号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年8月23日規則第40号)
この規則は、平成25年8月26日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月6日規則第1号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年3月31日規則第62号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第41号)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年12月15日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年2月1日規則第3号)
1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則別表第3の規定は、施行日以後に提出のあった一般廃棄物処理手数料減免申請書に係る処理手数料の免除について適用し、同日前に提出のあった一般廃棄物処理手数料減免申請書に係る処理手数料の免除については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月30日規則第90号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第32条関係)
特別の徴収方法による処理手数料の区分及び納付期限
区分 | 納付期限 | |
条例別表第1号に掲げる処理手数料 | 一般廃棄物処理業の許可を受けた者に係るもの | 処理した月の翌月で、納入通知書を発行した日から20日以内で定める。 |
納入方法につき、市長が特別の理由があると認めた者に係るもの | 処理した月の翌月で、納入通知書を発行した日から20日以内で定める。 | |
条例別表第2号に掲げる処理手数料 | 処理した月の翌月以降最初に到来する7月、10月、1月及び4月で、納入通知書を発行した日から20日以内で定める。 | |
条例別表第3号に掲げる処理手数料 | 一般廃棄物処理業の許可を受けた者に係るもの | 処理した月の翌月で、納入通知書を発行した日から20日以内で定める。 |
条例別表第4号に掲げる処理手数料 | 処理した月の翌月で、納入通知書を発行した日から20日以内で定める。 |
別表第2(第33条の7関係)
番号 | 品目 | 点数 |
1 | アコーディオンカーテン・ブラインド | 2 |
2 | 網戸・障子・ふすま | 2 |
3 | アンテナ(BSアンテナを含む。) | 2 |
4 | 衣装ケース・茶箱(1段のもの) | 2 |
5 | 椅子・座椅子(座面の最長辺が70cm未満のもの) | 2 |
6 | 一輪車 | 2 |
7 | 犬小屋 | 2 |
8 | オイルヒーター | 10 |
9 | オーディオ機器単体 | 2 |
10 | オルガン | 10 |
11 | カーペット・じゅうたん(6畳未満のもの) | 2 |
12 | カーペット・じゅうたん(6畳以上のもの) | 5 |
13 | 家具調こたつ(最長辺が100cm以上280cm未満のもの) | 10 |
14 | 加湿器・除湿機 | 2 |
15 | ガスコンロ(2口以上のもの) | 2 |
16 | ガス風呂釜 | 5 |
17 | 家庭用トレーニング器具(サイクリングマシン) | 10 |
18 | 家庭用トレーニング器具(ランニングマシン) | 20 |
19 | 家庭用トレーニング器具(ローイングマシン) | 5 |
20 | カラーボックス | 2 |
21 | 簡易トイレ | 2 |
22 | キーボード | 2 |
23 | ギター | 2 |
24 | 脚立 | 2 |
25 | 鏡台・ドレッサー | 2 |
26 | クーラーボックス | 2 |
27 | 車椅子(電動式。ただし、バッテリを外したもの) | 10 |
28 | 車椅子(電動式を除く。) | 5 |
29 | こたつやぐら(最長辺が100cm未満のもの) | 2 |
30 | こたつ板(最長辺が100cm未満のもの) | 2 |
31 | 米びつ・レンジ台 | 5 |
32 | ゴルフクラブ(5本以内ごと) | 2 |
33 | ゴルフバッグ | 2 |
34 | 座卓 | 5 |
35 | 三輪車 | 2 |
36 | 自転車 | 5 |
37 | 芝刈り機(エンジン式を除く。) | 2 |
38 | 照明器具 | 2 |
39 | 食器洗い乾燥機 | 2 |
40 | シルバーカー(手押し車) | 2 |
41 | 水槽 | 2 |
42 | 炊飯器 | 2 |
43 | スーツケース | 2 |
44 | スキー板(ストックを含む。)・スノーボード | 2 |
45 | すだれ・よしず | 2 |
46 | ステレオ一式 | 10 |
47 | ストーブ・パネルヒーター・ファンヒーター | 2 |
48 | すのこ | 2 |
49 | スピーカー | 2 |
50 | スプリングマットレス(シングル・セミダブル) | 5 |
51 | スプリングマットレス(ダブル) | 10 |
52 | 扇風機・冷風扇 | 2 |
53 | 掃除機 | 2 |
54 | ソファー(座面の最長辺が70cm未満のもの) | 5 |
55 | ソファー(座面の最長辺が70cm以上280cm未満のもの) | 10 |
56 | 畳 | 5 |
57 | たんす・戸棚類(最長辺が100cm未満のもの) | 5 |
58 | たんす・戸棚類(最長辺が100cm以上280cm未満のもの) | 10 |
59 | チャイルドシート | 2 |
60 | 机 | 10 |
61 | テーブル(最長辺が100cm未満のもの) | 2 |
62 | テーブル(最長辺が100cm以上280cm未満のもの) | 10 |
63 | 電子オルガン | 20 |
64 | 電子レンジ | 5 |
65 | パーソナルコンピュータ用ラック | 5 |
66 | パイプハンガー・布団干し・折り畳み物干し台 | 2 |
67 | はしご(伸縮式) | 5 |
68 | はしご(伸縮式を除く。) | 2 |
69 | 布団(座布団を除く。) | 2 |
70 | プリンタ(レーザープリンタを除く。) | 2 |
71 | ベッド(折畳式・パイプ式) | 10 |
72 | ベッド(二段ベッド) | 20 |
73 | ベッド(電動式) | 20 |
74 | ベッド枠(シングル・セミダブル・ダブル) | 10 |
75 | ベビーカー | 2 |
76 | ベビーベッド | 5 |
77 | ポリバケツ | 2 |
78 | マッサージ機(いす型) | 20 |
79 | マットレス(スプリングなし) | 2 |
80 | ミシン(卓上式) | 2 |
81 | ミシン(卓上式を除く。) | 10 |
82 | ミニコンポーネントステレオ | 2 |
83 | 物置(床面積が1畳以下で解体したもの) | 10 |
84 | 物置(床面積が1畳を超え、2畳以下で解体したもの) | 20 |
85 | 物干しざお | 2 |
86 | 物干し台(コンクリート土台を含む。)1組 | 5 |
87 | 湯沸し器 | 2 |
88 | 浴槽 | 10 |
89 | レーザープリンタ | 5 |
90 | ワードプロセッサ | 2 |
備考
1 この表に掲げる品目以外の品目に係る点数は、その重量、形状等を勘案し、最も類似する品目の点数を適用する。
2 同じ品目を複数排出する場合の粗大ごみの点数は、品目の数量に当該品目に係る点数を乗じて得た点数とする。
3 各品目の最長辺は、この表に別段の定めがある場合を除き、280センチメートル未満とする。
別表第3(第34条関係)
指定収集袋の種類 区分 | 八王子市家庭用一般廃棄物指定収集袋 可燃ごみ専用袋 | 八王子市家庭用一般廃棄物指定収集袋 不燃ごみ専用袋 |
第34条第1項第2号に該当する世帯 | 100枚 | 10枚 |
第34条第1項第3号に該当する世帯 | 100枚 | 10枚 |
備考
1 各指定収集袋の枚数は、1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。以下同じ。)当たりの枚数とする。ただし、1年間の中途において第34条第1項第2号又は第3号に掲げる区分に該当することとなった世帯における各指定収集袋の枚数は、市長が当該世帯に対して処理手数料の免除を決定した日の属する月から月割りをもって算出するものとする。
2 指定収集袋の種類は、原則として、1人世帯は小袋、2人世帯から4人世帯までは中袋、5人世帯以上は大袋とする。