○八王子市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
平成14年5月29日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この細則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象建設工事の届出)
第2条 法第10条第1項の規定により対象建設工事の届出をしようとする者は、省令第2条第2項に規定する届出書に同条第3項に規定するもののほか、方位、道路及び目標となる事物を明記した工事の場所の案内図を添付しなければならない。
(届出書等の提出部数)
第3条 法第10条及び省令第2条及び第6条の規定により提出する届出書等並びに前条の規定により添付する案内図の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
2 前項の規定は、法第11条の規定による通知の際に要する書類の提出部数について準用する。
(立入検査をする職員の身分証明書)
第4条 法第43条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式)によるものとする。
附則
この規則は、平成14年5月30日から施行する。
附則(令和3年12月6日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。