○八王子市景観条例施行規則
平成23年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び八王子市景観条例(平成23年八王子市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、省令及び条例において使用する用語の例による。
(景観計画の変更に係る軽微な変更)
第3条 条例第8条第3項に規定する市規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項を除く変更とする。
(1) 法第8条第2項各号に掲げる事項
(2) 法第8条第3項により定める良好な景観の形成に関する方針
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(届出書及び添付書類等)
第4条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(第1号様式)により行わなければならない。
4 省令第1条第2項第1号ニに規定する立面図は、建築物又は工作物の外観の全てを表示する面数の立面図とし、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に規定する日本産業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の3属性の値(以下「マンセル値」という。)を表示したものとする。
5 省令第1条第2項第3号に規定するその他参考となるべき事項を記載した図書は、計画概要書、完成予想図、平面図、断面図、外構図、緑化計画図、設計工程表その他景観に関する配慮を説明するために必要なものとする。
6 条例第11条第2項各号に規定する行為の届出には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。
(1) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 設計図、造成計画図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
7 条例第11条第2項第4号に規定する行為の届出に添付する前項第3号に掲げる図書については、投光器及び照明の対象となる建築物その他の工作物を表示しなければならない。
(変更の届出書)
第5条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(第2号様式)により行わなければならない。
(適用除外)
第6条 条例第13条第4号に規定する市規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項又は第21条第3項に規定する許可を要する行為
(2) 東京都自然公園条例(平成14年東京都条例第95号)第12条第1項に規定する許可を要する行為
(3) 東京における自然の保護と回復に関する条例(平成12年東京都条例第216号)第22条第3項又は第24条の許可を要する行為とする。
2 条例第13条第5号に規定する市規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
(1) 煙突
(2) 鉄柱、鉄筋コンクリート柱その他これらに類するもの
(3) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
(4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
(5) 擁壁
(6) 昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの
(7) 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(建築物であるものを除く。)その他これらに類するもの
(8) 橋りょうその他これに類する工作物で、河川等を横断するもの
(9) 墓園その他これに類するもの
4 条例第13条第6号の市規則で定める行為は、規格化された型式の鉄柱、鉄筋コンクリート柱その他これらに類するものの建設等で、良好な景観の形成に支障がないと市長が認めるものとする。
(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)
第7条 法第16条第5項後段の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(第3号様式)により行うものとする。
4 条例第18条第2項の規定による通知は、次に掲げる通知書により行うものとする。
(1) 景観計画区域内における行為の完了通知書(第5号様式)
(2) 景観計画区域内における行為の中止通知書(第6号様式)
(1) 重点地区のうち甲州街道沿道地区又は浅川沿川地区(水辺区域に限る。)の一部を含む場合 当該地区
(2) 重点地区の一部を含む場合(前号の場合を除く。) 当該地区
(3) 緑との共生ゾーン(山並み、丘陵地の緑等との調和を図るため、景観計画で定められた区域をいう。以下同じ。)の一部を含む場合(前2号の場合を除く。) 当該ゾーン(2以上の地域の緑との共生ゾーンを含む場合は、その最大の面積を占める緑との共生ゾーンとする。)
(4) 前3号の規定によらない場合 最大の面積を占める地域
(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の建築物の高さ(以下「建築物の高さ」という。)が15メートル以上の建築物(次号の建築物を除く。以下「大規模建築物」という。)
(2) 建築物の高さが45メートル以上の建築物又は建築基準法施行令第2条第1項第4号の延べ面積(以下「延べ面積」という。)が15,000平方メートル以上の建築物(以下これらを「特定大規模建築物」という。)
(1) 高尾駅・多摩御陵周辺地区
(2) 高尾山参道周辺地区
(完了等の届出)
第9条 条例第17条の規定による届出は、次に掲げる届出書により行わなければならない。
(1) 景観計画区域内における行為の完了届出書(第7号様式)
(2) 景観計画区域内における行為の中止届出書(第8号様式)
2 前項第1号の届出書には、当該届出書に係る行為が完了した後の状況を示す写真並びに撮影位置及び方向を図示した図面を添付しなければならない。
(勧告)
第10条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(第9号様式)により行うものとする。
(公表)
第11条 条例第20条第2項の規定による公表は、掲示場への掲示その他の広く市民に周知する方法により行うものとする。
(変更命令及び原状回復等命令)
第12条 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(第11号様式)により行うものとする。
2 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(第12号様式)により行うものとする。
(期間の延長)
第13条 法第17条第4項の規定による通知は、期間延長通知書(第13号様式)により行うものとする。
(地域景観資産の標識)
第15条 条例第22条第4項の規定による標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 地域景観資産の名称
2 前項の標識は、地域景観資産の所有者等と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要建造物の指定の提案)
第17条 法第20条第1項及び第2項の規定による提案は、景観重要建造物指定提案書(第18号様式)により行わなければならない。
(景観重要建造物の非指定の通知)
第18条 法第20条第3項の規定による通知は、景観重要建造物非指定通知書(第19号様式)により行うものとする。
(景観重要建造物の指定の通知)
第19条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(第20号様式)により行うものとする。
2 前項の通知は、省令第8条第1項第6号に掲げる事項を示す図面で、縮尺2,500分の1以上のものを添付して行うものとする。
(景観重要建造物の標識)
第20条 法第21条第2項に規定する標識には、次の事項を表示するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
2 標識は、景観重要建造物の所有者等及び管理者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要建造物の現状変更許可の申請等)
第21条 法第22条第1項の規定による許可の申請は、景観重要建造物の現状を変更しようとする日の60日前までに、景観重要建造物現状変更許可申請書(第21号様式)を提出して行わなければならない。
(景観重要建造物の原状回復等命令)
第22条 法第23条第1項の規定による命令は、景観重要建造物原状回復等命令書(第24号様式)により行うものとする。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第23条 条例第26条第4号に規定する市規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要建造物が滅失し、又は毀損するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要建造物の滅失又は毀損を防ぐ措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物を毀損するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
(景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告)
第24条 法第26条の規定による命令は、景観重要建造物の管理に関する命令書(第25号様式)により行うものとする。
2 法第26条の規定による勧告は、景観重要建造物の管理に関する勧告書(第26号様式)により行うものとする。
(景観重要建造物の指定の解除)
第25条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(第27号様式)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の提案)
第26条 法第29条第1項又は第2項の規定による提案は、景観重要樹木指定提案書(第28号様式)により行わなければならない。
(景観重要樹木の非指定の通知)
第27条 法第29条第3項の規定による通知は、景観重要樹木非指定通知書(第29号様式)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の通知)
第28条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(第30号様式)により行うものとする。
(景観重要樹木の標識)
第29条 法第30条第2項に規定する標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
2 標識は、景観重要樹木の所有者等及び管理者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要樹木の現状変更許可の申請等)
第30条 法第31条第1項の許可の申請は、景観重要樹木の現状の変更に係る行為に着手する日の60日前までに、景観重要樹木現状変更許可申請書(第31号様式)により行わなければならない。
(景観重要樹木の原状回復等命令)
第31条 法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定による命令は、景観重要樹木原状回復等命令書(第34号様式)により行うものとする。
(景観重要樹木の管理に関する命令又は勧告)
第32条 法第34条の規定による命令は、景観重要樹木の管理に関する命令書(第35号様式)により行うものとする。
2 法第34条の規定による勧告は、景観重要樹木の管理に関する勧告書(第36号様式)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の解除)
第33条 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(第37号様式)により行うものとする。
(所有者の変更の場合の届出)
第34条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者変更届出書(第38号様式)により行わなければならない。
(景観協定)
第35条 法第81条第4項の規定による認可の申請は、景観協定認可申請書(第39号様式)に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。
(1) 景観協定の写し
(2) 景観協定の目的となる土地の区域(以下「景観協定区域」という。)の位置及び範囲を示す図面
(3) 土地所有者等の全員が景観協定の締結に合意していることを証する書類
(4) 土地所有者等の全員の氏名及び住所、当該土地所有者等の有する権利の種類並びに景観協定区域内の土地の地目及び地籍を示す書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
3 法第88条第1項の規定による認可の申請は、景観協定廃止認可申請書(第41号様式)に、土地所有者等の過半数が廃止に合意していることを証する書類を添付して行わなければならない。
(景観審議会の組織及び運営)
第36条 条例第33条に規定する八王子市景観審議会(以下「審議会」という。)の委員の選定は次に掲げる基準による。
(1) 学識経験者 5人以内
(2) 市内で活動する市民団体又は関係団体の構成員 4人以内
(3) 公募による市民 3人以内
2 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
6 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
7 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会の組織及び運営)
第37条 条例第33条第4項に規定する専門部会(以下「専門部会」という。)に部会長及び副部会長を置き、部会長は当該専門部会の委員の互選により選出し、副部会長は当該専門部会の委員から部会長が指名する。
2 部会長は、当該専門部会を招集し、審議会から付託された事項について調査審議を行い、当該調査審議結果を審議会に報告しなければならない。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 専門部会の定足数は、前条第6項の規定を準用する。
5 専門部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
(審議会庶務)
第38条 審議会の庶務は、まちなみ整備部まちなみ景観課において処理する。
(景観アドバイザー)
第39条 景観アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委任)
第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 八王子市景観条例(平成23年条例第10号)第15条に規定する事前協議を行う際、この規則による改正後の八王子市景観条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第3に規定する協議期限が施行日において既に経過している場合にあっては、同表に規定する協議期限にかかわらず、新規則別表第1に規定する届出日前までに事前協議を行うものとする。
附則(平成25年8月23日規則第40号)
この規則は、平成25年8月26日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第67号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第8号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月14日規則第64号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
届出対象行為の種類 | 手続 | 届出日 | |
法第16条第1項第1号の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築基準法(昭和25年法律第201号) | 申請の日の30日前 | |
第18条第2項の規定による計画通知 | 通知の日の30日前 | ||
第43条第1項ただし書その他の規定による特定行政庁の許可の申請 | 申請の日の30日前 | ||
第44条第1項第3号その他の規定による特定行政庁の認定の申請 | 申請の日の30日前 | ||
第58条の規定による都市計画で定めた基準の許可の申請 | 申請の日の30日前 | ||
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号) | 第17条第1項の計画の認定の申請 | 申請の日の30日前 | |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号) | 申請の日の30日前 | ||
環境影響評価法(平成9年法律第81号) | 第15条の規定による準備書等の送付 | 送付の日 | |
東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号) | 第48条の規定による評価書案等の提出 | 提出の日 | |
行為の着手 | 着手する日の30日前 | ||
法第16条第1項第2号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築基準法 | 申請の日の30日前 | |
都市計画法(昭和43年法律第100号) | 第29条その他の規定による開発行為の許可の申請(都市計画法第4条第11項の規定による特定工作物に係るものに限る。) | 申請の日 | |
行為の着手 | 着手する日の30日前 | ||
法第16条第1項第3号の都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 都市計画法 | 第29条その他の規定による開発行為の許可の申請 | 申請の日 |
第34条の2第1項の規定による開発行為の協議 | 協議の日 | ||
行為の着手 | 着手する日の30日前 | ||
条例第11条第2項第1号の土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 鉱業法(昭和25年法律第289号) | 第63条第2項の規定による施業案の認可の申請 | 申請の日 |
採石法(昭和25年法律第291号) | 第33条の規定による採取計画の認可の申請 | 申請の日 | |
森林法(昭和26年法律第249号) | 第10条の2第1項の規定による開発行為の許可の申請 | 申請の日 | |
第34条第2項の規定による保安林内の立木の伐採等の許可の申請 | 申請の日 | ||
宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号) | 第8条第1項の規定による宅地造成に関する工事の許可の申請 | 申請の日 | |
第11条の宅地造成に関する工事の協議 | 協議の日 | ||
河川法(昭和39年法律第167号) | 第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可の申請 | 申請の日 | |
第26条第1項の規定による河川区域内の土地等における工作物の新築等の許可の申請 | 申請の日 | ||
第27条第1項の規定による河川区域内の土地の形状の変更等の許可の申請 | 申請の日 | ||
第55条第1項の規定による河川保全区域内の土地の形状の変更等の許可の申請 | 申請の日 | ||
砂利採取法(昭和43年法律第74号) | 第16条の規定による採取計画の認可の申請 | 申請の日 | |
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号) | 第15条の2第1項の規定による農用地区域内の開発行為の許可の申請 | 申請の日 | |
環境影響評価法 | 第15条の規定による準備書等の送付 | 送付の日 | |
東京都環境影響評価条例 | 第48条の規定による評価書案等の提出 | 提出の日 | |
東京における自然の保護と回復に関する条例 | 第47条第1項の規定による土地の形質を変更する行為の許可の申請 | 申請の日 | |
第48条第1項の規定による土地の形質を変更する行為の許可の申請 | 申請の日 | ||
行為の着手 | 着手する日の30日前 | ||
条例第11条第2項第2号の木竹の伐採 | 第10条第1項の保全区域内の行為の届出 | 届出の日 | |
行為の着手 | 着手する日の30日前 | ||
条例第11条第2項第3号の屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) | 第8条の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請 | 申請の日 |
第15条の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請 | 申請の日 | ||
第5条第1項の事業の許可 | 申請の日 | ||
第10条第1項の保全区域内の行為の届出 | 届出の日 | ||
行為の着手 | 着手する日の30日前 | ||
条例第11条第2項第4号の夜間において公衆の観覧に供するため、90日を超えて継続して建築物その他の工作物の外観について行う照明 | 行為の着手 | 着手する日の30日前 |
別表第2(第6条関係)
行為の種類 | 景観計画区域内に定められた地域及び地区 | 届出を要しない行為の規模 |
法第16条第1項第1号の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 重点地区(浅川沿川地区の背景保全区域を除く。) | 建築物の延べ面積が10平方メートル未満のもの |
上記以外の地域等 | 次のいずれにも該当するもの 1 建築物の高さが10メートル未満のもの 2 集合住宅(共同住宅、長屋、寮又は宿舎をいい、住宅以外の用途を併用するものを含む。)で10戸未満のもの 3 建築物の延べ面積が1,000平方メートル未満のもの | |
法第16条第1項第2号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 重点地区(浅川沿川地区の背景保全区域を除く。) | 第6条第2項第1号に掲げる工作物で、地上に露出する部分の最高部と地盤面(建築物上の工作物(建築設備を除く。)にあっては当該工作物を設置する部分)との差(以下「工作物の高さ」という。)が6メートル以下のもの |
第6条第2項第2号に掲げる工作物の高さが10メートル未満のもの | ||
第6条第2項第3号に掲げる工作物の高さが4メートル以下のもの | ||
第6条第2項第4号に掲げる工作物の高さが8メートル以下のもの | ||
第6条第2項第5号に掲げる工作物の高さが2メートル以下のもの(ただし、中心市街地環境整備地区及び甲州街道沿道地区は全てのもの) | ||
上記以外の地域等 | ||
第6条第2項第5号に掲げる工作物の高さが5メートル以下のもの | ||
第6条第2項第8号に掲げる工作物の全てのもの | ||
第6条第2項第9号に掲げる工作物の区域面積が1,000平方メートル未満のもの | ||
法第16条第1項第3号の都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 重点地区(浅川沿川地区の背景保全区域を除く。) | 都市計画法第4条第13項の開発区域(以下「開発区域」という。)の面積が500平方メートル未満のもの |
上記以外の地域等 | 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの | |
条例第11条第2項第1号の土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 重点地区(浅川沿川地区の背景保全区域を除く。)以外の地域等 | 施行する土地の区域の面積が3,000平方メートル未満のもの |
条例第11条第2項第2号の木竹の伐採 | 重点地区(浅川沿川地区の背景保全区域を除く。) | 行為を行う区域の面積が1,000平方メートル未満のもの又は地上1.3メートルにおける幹周が2メートル未満のもの |
上記以外の地域等 | 行為を行う区域の面積が1,000平方メートル未満のもの | |
条例第11条第2項第3号の屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 重点地区(浅川沿川地区の背景保全区域を除く。) | 堆積期間が90日以内のもの又は工事施工の際、現場内に当該現場で使用する資材等を保管するもの |
上記以外の地域等 | 堆積期間が90日以内のもの又は工事施工の際、現場内に当該現場で使用する資材等を保管するもの若しくは次のいずれにも該当するもの 1 堆積を行う土地の区域の面積が500平方メートル未満のもの 2 土砂等による土地の埋め立て又は盛土を行うことにより、当該埋め立て又は盛土を行った土地の部分の高さが1メートル未満のもの | |
条例第11条第2項第4号の夜間において公衆の観覧に供するため、90日を超えて継続して建築物その他の工作物の外観について行う照明 | 重点地区(浅川沿川地区の背景保全区域を除く。) | 当該行為を行う地区内において法第16条第1項の届出の対象とならない規模の建築物及び工作物に対して行われる特定照明の新設、移設及び色彩等の照明方式の変更 |
上記以外の地域等 | 当該行為を行う区域内において法第16条第1項の届出の対象とならない規模の建築物及び工作物に対して行われる特定照明の新設、移設及び色彩等の照明方式の変更 |
別表第3(第8条の2関係)
協議対象行為 | 協議期限 |
大規模建築物の建築等 | 別表第1による届出日の30日前 |
特定大規模建築物の建築等 | 別表第1による届出日の90日前 |
第8条の2第2項各号に掲げる地区内において行われる法第16条第1項第1号に規定する行為で、条例第13条で定める届出を要しない行為以外のもの | 別表第1による届出日の30日前 |