○八王子市都市公園条例

昭和38年7月10日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)及びこれらの法律に基づく命令に定めるもののほか、市立都市公園(以下「公園」という。)の設置、管理等について必要な事項を定め、公園の健全な発達と利用の適正を図り、市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(公園の設置、変更、廃止等)

第2条 市長は、公園の設置に際しては、その名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を公告する。

2 市長は、公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は公園を廃止するに際しては、その公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告する。

(公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(公園の敷地面積の目標値)

第2条の3 市の区域内の法第2条第1項に規定する都市公園の当該区域内の住民1人当たりの敷地面積の目標値は、12.5平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 市が公園を設置する場合においては、次に掲げる公園の区分に応じ、それぞれその特質に応じて市の区域内における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、当該各号に掲げる配置及び敷地面積を標準とする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、敷地面積は、0.25ヘクタールとする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園 近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、敷地面積は、2ヘクタールとする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、敷地面積は、4ヘクタールとする。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるもの 容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、その敷地面積を定めるものとする。

(行為の制限)

第3条 公園内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、第4号の行為(広告物を掲げる行為に限る。)について第6条第1項の市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品販売、業としての写真撮影その他営業行為をすること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(4) 広告物を掲げ、又は散布すること。

2 市長は、前項の規定による許可に公園の管理のために必要な範囲内で条件を付すことができる。

3 第1項の規定による許可を受けた者は、別表第1に掲げる使用料を納付しなければならない。

(行為の禁止)

第3条の2 公園内では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が管理上若しくは公益上必要と認める場合又は当該行為が法第5条第1項若しくは法第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものである場合は、この限りでない。

(1) 公園の現状を変更し、又は用途外に利用すること。

(2) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

(5) 鳥獣魚貝の類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(8) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の制限等)

第4条 市長は、公園の管理のために必要があると認めたときは、その一部又は全部の利用を制限し、又は禁止することができる。

(運動施設及び体験学習施設の利用時間等)

第5条 公園の運動施設(法第2条第2項第5号に規定する運動施設をいう。以下同じ。)の利用期間及び利用時間並びに体験学習施設(法第2条第2項第6号に規定する教養施設のうち、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第5条第5項に規定する体験学習施設をいう。以下同じ。)の利用時間及び休館日については、別に定める。

2 公園のうち、供用日及び供用時間を定める必要があるものの供用日及び供用時間については、別に定める。

(運動施設等の利用承認)

第6条 運動施設、体験学習施設及び広告スペース(広告物を表示し、又は掲出することを市長が認めた区画をいう。以下同じ。)を利用しようとする者は、市規則で定めるところにより申請し、市長の承認を受けなければならない。ただし、市規則で定める運動施設については、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をする場合には、運動施設、体験学習施設及び広告スペースの管理上必要な条件を付することができる。

(有料運動施設等の使用料)

第7条 有料の運動施設(前条第1項ただし書の規定により利用承認を受けないで利用できる有料の運動施設を除く。以下「有料運動施設」という。)及び有料運動施設を利用する際に用いる器具(以下「器具」という。)並びに体験学習施設の利用については、別表第2に定める額の使用料を徴収する。

2 広告スペースの利用については、別表第2に定める額の範囲内において、同種の広告に係る市場価格等を勘案して市長が別に定める額の使用料を徴収する。

3 市長が別に定める公園のテニスコート(コートに限る。)の利用については、第1項の規定にかかわらず、1面、1回(2時間以内)につき1,000円の使用料を徴収する。

4 陸上競技場(競技場に限る。)の貸切りでない場合の利用については、市長は、別表第2に定める額の陸上競技場回数券を発行することができる。

(有料運動施設等の利用料金)

第7条の2 前条の規定にかかわらず、戸吹スポーツ公園に係る有料の運動施設及び器具を利用しようとする者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者(第19条に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 スケートパークの貸切りでない場合の利用については、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得てスケートパーク回数券を発行することができる。

4 利用料金は、利用の承認を受けた際(前項の場合については、スケートパーク回数券の交付を受ける際)に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

5 利用料金は、指定管理者の収入とする。

6 指定管理者は、市長が定める基準に該当すると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

7 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に該当すると認めたときは、その額の全部又は一部を還付することができる。

(公園施設の建築面積の基準)

第7条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。ただし、敷地面積が5,000平方メートル未満の都市公園に集会所(令第5条第8項に規定する集会所をいう。以下同じ。)を設ける場合は、当該集会所に限り100分の3を限度として、これを超えることができる。

2 前項ただし書の規定の適用をする場合においては、当該集会所の建築面積の総計は、100平方メートルを超えてはならない。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第7条の4 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次項から第5項までに定めるところによる。

2 令第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する都立自然公園の利用のための施設である建築物(次項に掲げる建築物を除く。)を設ける場合は、当該建築物に限り当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

3 前項の休養施設又は教養施設である建築物のうち、次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合は、当該建築物に限り当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして令第6条第1項第2号イの国土交通省令で定める建築物

(2) 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

(3) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

4 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として令第6条第1項第3号の国土交通省令で定めるものを設ける場合は、当該建築物に限り当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条及び前2項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

5 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3項に規定する建築物を除く。)を設ける場合は、当該建築物に限り当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前条及び前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第7条の5 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(特定公園施設の設置基準)

第7条の6 移動等円滑化法第13条第1項の規定による移動等円滑化(移動等円滑化法第2条第2号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な特定公園施設(同条第13号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の設置に関する条例で定める基準は、次条から第7条の14までに定めるところによる。

(園路及び広場)

第7条の7 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「移動等円滑化法施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりを両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通じる場所を示す点字を貼り付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 階段には、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であつて高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものを設置することをもつてこれに代えることができる。

(4) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 手すりを両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(5) その他次に掲げる基準に適合するものであること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、移動等円滑化法施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び移動等円滑化法施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。

 次条から第7条の14までの規定により設けられた特定公園施設のうち、それぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2号の主要な公園施設に接続していること。

(屋根付広場)

第7条の8 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する移動等円滑化法施行令第3条第2号に規定する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(休憩所及び管理事務所)

第7条の9 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する移動等円滑化法施行令第3条第3号に規定する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が、容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 室内設備は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する移動等円滑化法施行令第3条第7号に規定する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第7条の12第2項から第5項までの基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する移動等円滑化法施行令第3条第10号に規定する管理事務所について準用する。

(野外劇場及び野外音楽堂)

第7条の10 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する移動等円滑化法施行令第3条第4号に規定する野外劇場を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第7条の8第1号に規定する基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。

(3) 車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用観覧スペースを設けること。

 幅は90センチメートル以上とし、奥行きは120センチメートル以上とすること。

 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する移動等円滑化法施行令第3条第7号に規定する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第7条の12第2項から第5項までの基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する移動等円滑化法施行令第3条第5号に規定する野外音楽堂について準用する。

(駐車場)

第7条の11 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する移動等円滑化法施行令第3条第6号に規定する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上であること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

(便所)

第7条の12 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する移動等円滑化法施行令第3条第7号に規定する便所を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

(3) 前号の小便器には、手すりを設けること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する移動等円滑化法施行令第3条第7号に規定する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

3 前項第1号の便房を設ける便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、85センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けていることを表示する標識を設けること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が、容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保していること。

4 第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識を設けること。

(3) 腰掛便座及び手すりを設けること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

(5) その他前項第1号ア及び並びに同項第2号に定める基準に適合するものであること。

5 第3項第1号アからまで及び並びに同項第2号並びに前項第2号から第4号までの規定は、第2項第2号の便所について準用する。

(水飲場及び手洗場)

第7条の13 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する移動等円滑化法施行令第3条第8号に規定する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する移動等円滑化法施行令第3条第9号に規定する手洗場について準用する。

(掲示板及び標識)

第7条の14 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する移動等円滑化法施行令第3条第11号に規定する掲示板を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する移動等円滑化法施行令第3条第12号に規定する標識について準用する。

3 特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合には、そのうち1以上は、第7条の7に規定する園路及び通路の出入口の付近に設けなければならない。

(一時利用目的の特定公園施設)

第7条の15 災害等のため一時利用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。

(公園施設の設置等の許可)

第8条 法第5条第1項の条例で定める公園施設の設置等の許可申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設の設置又は管理の許可申請書

 申請者の住所及び氏名

 設置又は管理の目的

 設置又は管理の期間

 その他市長が必要と認める事項

(2) 許可を受けた事項を変更する許可申請書

 申請者の住所及び氏名

 変更する事項

 その他市長が必要と認める事項

(公園施設の設置等の許可に係る使用料)

第9条 公園施設の設置等の許可を受けた者は、別表第4に定める額の範囲内において、土地の利用に係る市場価格等を勘案して市長が別に定める額の使用料を納付しなければならない。

(公園内の占用許可等)

第10条 法第6条第2項の条例で定める公園の占用の許可申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の種類及び数量

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 復旧の方法

(5) その他市長が必要と認める事項

2 法第6条第3項ただし書の条例で定める許可を必要としない軽易な変更事項は、公園の風致に影響を与えない占用物件等の軽微な改装等で、市規則で定めるものとする。

(占用料)

第11条 公園の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、別表第5に定める額(当該許可が道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設に係るものにあつては、八王子市道路占用料徴収条例(昭和28年八王子市条例第34号)別表に定める額)の占用料を納付しなければならない。

(権利の譲渡及び転貸の禁止)

第12条 第6条第1項の規定により利用承認を受けた者及び第9条に規定する許可を受けた者(以下これらを「利用者」という。)並びに占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用料等の納付時期等)

第13条 第3条第3項第7条及び第9条の規定による使用料並びに第11条の規定による占用料(以下これらを「使用料及び占用料」という。)は、前納とする。ただし、会計年度を超えて利用又は占用の許可をしたときその他市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

2 既納の使用料及び占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 利用者又は占用者の責に帰さない理由により利用又は占用することができなくなつたとき。

(2) 利用者又は占用者が利用又は占用の開始の日の1週間前に当たる日までに利用又は占用を取り止める旨の申し出をしたとき。

(使用料及び占用料の減免)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料及び占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 利用又は占用が公益を目的とするとき。

(2) その他市長が特別な理由があると認めたとき。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、承認又は許可にかかわる利用又は占用を変更、停止又は取り消すことができる。

(1) 利用者又は占用者がこの条例の規定に違反したとき。

(2) その他公園の管理上必要があるとき。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第15条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 保管した工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(工作物等を保管した場合の公示の方法等)

第15条の3 法第27条第5項の規定による公示は、前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、八王子市公告式条例(昭和25年八王子市条例第13号)第2条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

2 市長は、保管工作物等の一覧簿を備え付け、かつ、これを関係者に閲覧させるものとする。

(保管した工作物等の価額の評価の方法)

第15条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第15条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用者及び占用者は、利用若しくは占用を終了したとき、又は、利用若しくは占用を停止され若しくは取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

2 利用者は、利用する施設を毀損し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力その他市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

3 前項の規定は、占用者について準用する。

(損害賠償等の義務)

第17条 市長は、第3条第1項の規定に違反した者に対して施設等の原状回復その他の措置を行うよう命ずることができる。

(利用の禁止)

第18条 市長は、公園の維持保存上特に必要があると認めたときは、その公園の全部若しくは一部の利用を禁止し、または制限することができる。

(指定管理者による管理)

第19条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定)

第20条 指定管理者の指定を受けようとする者は、申請書に事業計画書その他市規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

第21条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により審査して最も適当であると認める者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 公園の設置の目的を効果的に達成することができるものであること。

(2) 公園の適切な維持管理を図ることができるものであること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(指定管理者の指定の取消し等)

第22条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関して市長がした指示に従わないとき。

(2) 前条各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で、市長が臨時に戸吹スポーツ公園の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表第3に定める額の範囲内において市長が定める使用料を徴収する。

3 前項の場合にあつては、第7条の2第1項第3項第5項及び第6項の規定を準用する。

(指定管理者の公表)

第23条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、その指定を取り消したとき、又は管理の業務の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

(指定管理者の業務)

第24条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 公園の維持管理及び修繕(市長が指定する修繕を除く。)に関すること。

(2) 第3条第1項の規定により同項第1号及び第2号の行為について許可をすること。

(3) 第4条の規定により公園の一部又は全部の利用を制限し、又は禁止すること。

(4) 第6条第1項本文の規定により運動施設及び体験学習施設の利用の承認をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

2 前項の規定により指定管理者が行う業務に要する経費については、予算の範囲内において支払うものとする。

(委任)

第25条 この条例の施行について、必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八王子市公園使用条例の廃止)

2 八王子市公園使用条例(昭和25年八王子市条例第4号)は、廃止する。

(八王子市営野球場条例の廃止)

3 八王子市営野球場条例(昭和31年八王子市条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例施行の際、八王子市公園使用条例または八王子市営野球場条例により現に許可を受けているものは、この条例により許可を受けたものとみなす。

5 この条例施行の際現に設置されている公園は、この条例により設置されたものとみなす。

(昭和41年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、八木町公園、西平岡公園及び東平岡公園に係る改正については、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和43年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月16日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月26日条例第31号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年9月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月15日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(使用料に係る経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の八王子市公園条例の規定に基づき使用等の許可又は承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(占用料に係る経過措置)

3 この条例による改正後の八王子市公園条例別表第5の規定は、この条例の施行日以後の占用に係る占用料から適用し、この条例の施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(昭和52年6月11日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の市立公園は、この条例による改正後の八王子市都市公園条例に基づく市立都市公園となり同一性をもつて存続するものとする。

(昭和60年3月30日条例第20号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の八王子市都市公園条例の規定に基づき使用又は占用等の承認又は許可を受けている者の使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第19号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第25号)

この条例は、平成2年6月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第21号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第27号)

1 この条例中、第1条の規定は平成6年6月1日から、第2条の規定は平成6年7月1日から施行する。

2 第2条による改正後の八王子市都市公園条例第7条及び別表第1の規定は、平成6年7月1日以後に使用の承認を受ける者の使用料について適用し、同日前に使用の承認を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成7年3月30日条例第17号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において市規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第62号で、平成9年10月10日から施行)

(平成10年3月31日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び別表第1の改正規定は、平成10年6月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において市規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第79号で、平成12年10月1日から施行)

(平成13年3月27日条例第27号)

この条例中、第1条の規定は、平成13年6月1日から、第2条の規定は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第27号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定(「財団法人八王子市コミュニティ振興会」を「財団法人八王子市住宅・都市整備公社」に改める部分を除く。)は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において市規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第43号で、平成14年4月1日から施行)

(平成16年3月1日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の八王子市都市公園条例第19条の規定は、平成18年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成20年3月28日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後の使用に係る使用承認に伴う使用料の額については、施行日前においても、この条例による改正後の八王子市都市公園条例別表第1に定める使用料の額を徴収することができる。

(平成22年12月15日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条の改正規定並びに次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八王子市都市公園条例(以下「新条例」という。)の規定による施行日以後の戸吹スポーツ公園の有料運動施設及び器具の使用承認に関し必要な手続その他の行為については、施行日前においても新条例の例により行うことができる。

3 前項の規定による使用承認に伴う使用料の額については、施行日前においても、新条例別表第1に定める使用料の額を徴収することができる。

(平成24年3月28日条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八王子市都市公園条例(以下「新条例」という。)の規定による施行日以後の広告スペースの使用承認に関し必要な手続その他の行為については、施行日前においても新条例の例により行うことができる。

3 前項の規定による使用承認に伴う使用料の額については、施行日前においても、新条例別表第1に定める額の範囲内において、同種の広告に係る市場価格等を勘案して市長が別に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成25年3月28日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後の使用に係る使用承認に伴う使用料の額については、施行日前においても、この条例による改正後の八王子市都市公園条例別表第1に定める使用料の額を徴収することができる。

(平成26年3月27日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八王子市都市公園条例別表第3の規定は、施行日以後に公園施設の設置等の許可を受ける者の使用料について適用し、施行日前に公園施設の設置等の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成27年6月24日条例第40号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後の利用に係る利用承認に伴う使用料の額については、施行日前においても、この条例による改正後の八王子市都市公園条例別表第2に定める使用料の額を徴収することができる。

(平成30年3月27日条例第33号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表第2、2 体験学習施設の部 長池公園自然館の款 工作室の項の改正規定は平成31年7月1日から、次項から第6項までの規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八王子市都市公園条例(以下「新条例」という。)の規定による平成31年10月1日以後の有料運動施設及び器具の利用に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても新条例の例により行うことができる。

3 平成31年10月1日以後の新条例別表第2の有料運動施設及び器具の利用については、同日前においても、同表に定める使用料の額を徴収することができる。

4 平成31年10月1日以後の新条例別表第3の有料運動施設及び器具の利用については、同日前においても、同表に定める額の範囲内において指定管理者が定める利用料金の額を支払わなければならない。

5 平成31年7月1日以後の新条例別表第2の体験学習施設の利用に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても新条例の例により行うことができる。

6 平成31年7月1日以後の新条例別表第2の体験学習施設の利用については、同日前においても、同表に定める使用料の額を徴収することができる。

(令和4年3月4日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1 行為許可に係る使用料(第3条関係)

行為の種類

単位

金額(円)

物品販売、業としての写真撮影

露店等の物品販売

利用面積1平方メートルにつき1日

140

写真撮影又は映画、テレビ若しくはビデオ撮影

1件につき1日

9,860

競技会、集会等

980

その他の行為

利用面積1平方メートルにつき1日

140

備考

1 利用面積が1平方メートル未満であるとき又は利用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、利用面積を1平方メートルとして計算する。

2 使用料の額は、金額の欄に定める金額に利用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては100円)とする。

3 写真撮影に伴わない録音は、写真撮影の場合に準ずる。

4 競技会、集会等とは、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをいい、その催しのために設けられる仮設工作物の設置を含む。

別表第2(第7条関係)

1 有料運動施設及び器具

種別

公園名

有料運動施設及び器具の種別

単位

金額(円)

陸上競技場

富士森公園

競技場

貸切りでない場合

子供

1回

50

高校生

1回

100

大人

1回

200

貸切りの場合(更衣室・シャワー室の利用を含む。)

全面

1回(3時間以内)

15,000

半面

1回(3時間以内)

7,500

本部室

一式、1回(3時間以内)

1,500

記録室

一式、1回(3時間以内)

1,500

放送室

一式、1回(3時間以内)

1,500

写真判定装置

一式、1回(3時間以内)

2,500

会議室

1回(3時間以内)

1,500

陸上競技用器具

30点未満、1回(3時間以内)

2,500

30点以上、1回(3時間以内)

4,000

サッカー用器具

一式、1回(3時間以内)

2,000

夜間照明

1回(3時間以内)

3,000

更衣室・シャワー室

貸切りでない場合、1回

100

上柚木公園

競技場

貸切りでない場合

子供

1回

50

高校生

1回

100

大人

1回

200

貸切りの場合

1回(4時間以内)

20,000

本部室

1回(4時間以内)

1,500

放送設備

1式、1回(4時間以内)

1,500

写真判定装置

1式、1回(4時間以内)

2,500

陸上競技用器具

30点未満、1回(4時間以内)

2,500

30点以上、1回(4時間以内)

4,000

サッカー又はラグビー用器具

1式、1回(4時間以内)

2,000

夜間照明

1回(4時間以内)

15,000

テニスコート

富士森公園

コート

1面、1回(2時間以内)

1,500

夜間照明

1面、1回(2時間以内)

1,000

上柚木公園

大塚公園

大平公園

内裏谷戸公園

松木公園

別所公園

殿入中央公園

久保山公園

コート

1面、1回(2時間以内)

1,500

野球場

富士森公園

野球場

1回(2時間以内)

8,000

本部室

1回(2時間以内)

4,000

放送設備

一式、1回(2時間以内)

2,000

スコアボード

一式、1回(2時間以内)

2,000

スピードガン

一式、1回(2時間以内)

1,000

控室

第1会議室

全日又は1回

4,000

第2会議室、第3会議室及び第4会議室

全日又は1回

2,000

夜間照明

1回(2時間以内)

18,000

上柚木公園

野球場

1回(2時間以内)

8,000

本部室

1回(2時間以内)

5,000

放送設備

一式、1回(2時間以内)

2,000

スコアボード

一式、1回(2時間以内)

2,000

スピードガン

一式、1回(2時間以内)

1,000

控室

第1会議室

全日又は1回

2,200

第2会議室

全日又は1回

2,200

第3会議室

全日又は1回

1,600

第4会議室

全日又は1回

1,600

大塚公園

野球場

1回(2時間以内)

2,000

北野公園

野球場

1回(2時間以内)

4,000

夜間照明

1回(2時間以内)

6,000

ソフトボール場

上柚木公園

ソフトボール場

1回(2時間以内)

2,000

水泳プール

大塚公園

プール

子供

1回(2時間以内)

100

超過(1時間)

50

大人

1回(2時間以内)

250

超過(1時間)

120

備考

1 利用者の区分は、次のとおりとする。

(1) 競技場において、子供とは中学生以下の者をいい、高校生とは高等学校に在学する者その他これに準ずる者をいい、大人とはこれら以外の者をいう。

(2) プールにおいて、子供とは中学生以下の者をいい、大人とはそれ以外の者をいう。

2 競技場の貸切りの場合の使用料は、更衣室・シャワー室の使用料を含む。

3 入場料(入場料、会費、賛助費、寄附金等いずれの名義でするかを問わず、有料運動施設に入場する者から領収すべきその入場の対価をいう。)を徴収する場合の有料運動施設(令第5条第4項に規定する工作物であるものを除く。)の使用料は、この表に定める額に次の表に定める額を加算した額とする。同表において、大人とは中学生以下の者及び高等学校に在学する者その他これに準ずる者以外の者をいう。

種別

金額(円)

プロスポーツで利用する場合

200,000

主として大人で構成する団体がアマチュアスポーツで利用する場合

100,000

上記以外で利用する場合

50,000

4 単位の欄に規定する時間の範囲を超えて有料運動施設(プールを除く。)及び器具を利用する場合には、超過30分(30分に満たない端数は、これを30分とする。)につきこの表に定める額の30分相当額を徴収する。この場合において、当該30分相当額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 体験学習施設

名称

種別

利用区分

金額(円)

長池公園自然館

第1会議室

午前

400

午後

500

第2会議室

午前

400

午後

500

第3会議室

午前

400

午後

500

講話室

午前

900

午後

1,200

工作室

午前

1,400

午後

1,900

展示室

全日

4,400

高尾駒木野庭園

和室1

1時間

100

和室2

1時間

100

板の間1

1時間

100

板の間2

1時間

200

備考

1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、全日とは午前9時から午後5時までをいう。

2 2の利用区分を引き続き利用する場合の中間時間については、使用料は徴収しない。

3 広告スペース

公園名

広告スペースの場所

単位

金額(円)

富士森公園

陸上競技場

競技場内フェンス

1平方メートル、1年

7,000

野球場

外野ラバーフェンス

10,000

ファウルゾーンラバーフェンス

7,000

上柚木公園

陸上競技場

競技場内フェンス

10,000

野球場

外野ラバーフェンス

7,000

ファウルゾーンラバーフェンス

7,000

4 回数券

公園名

種別

券面額及び枚数

金額(円)

富士森公園

上柚木公園

陸上競技場回数券

子供券

50円券11枚

500

高校生券

100円券11枚

1,000

大人券

200円券11枚

2,000

備考

1 広告スペースの面積が1平方メートル未満であるとき又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 利用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、その期間若しくはその端数は月割をもつて計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

別表第3 利用料金(第7条の2関係)

1 有料運動施設及び器具

公園名

種別

有料運動施設及び器具の種別

単位

金額(円)

戸吹スポーツ公園

テニスコート

コート

1面、1回(2時間以内)

1,500

夜間照明

1面、1回(2時間以内)

1,000

サッカー兼ラグビー場

サッカー兼ラグビー場

全面

1回(2時間以内)

5,000

半面

1回(2時間以内)

2,500

夜間照明

全面

1回(2時間以内)

3,000

半面

1回(2時間以内)

1,500

スケートパーク

スケートパーク

貸切りでない場合

子供

全日

市内居住者

250

市内居住者以外の者

300

大人

全日

市内居住者

500

市内居住者以外の者

600

貸切りの場合

全面

全日

100,000

半面

全日

50,000

シャワー

シャワー

1回につき10分までごと

100

備考

1 利用者の区分は、次のとおりとする。

(1) 子供とは中学生以下の者をいい、大人とはそれ以外の者をいう。

(2) 市内居住者とは市の区域内に住所を有する者、市の区域内に存する事業所に勤務する者又は市の区域内に存する学校に在学する者をいう。

2 入場料(入場料、会費、賛助費、寄附金等いずれの名義でするかを問わず、有料運動施設に入場する者から領収すべきその入場の対価をいう。)を徴収する場合の有料運動施設(令第5条第4項に規定する工作物であるものを除く。)の利用料金は、この表に定める額に次の表に定める額を加算した額を上限として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金を支払わなければならない。同表において、大人とは中学生以下の者及び高等学校に在学する者その他これに準ずる者以外の者をいう。

種別

金額(円)

プロスポーツで利用する場合

200,000

主として大人で構成する団体がアマチュアスポーツで利用する場合

100,000

上記以外で利用する場合

50,000

3 単位の欄に規定する時間の範囲を超えて有料運動施設及び器具(シャワーを除く。)を利用する場合には、超過30分(30分に満たない端数は、これを30分とする。)につきこの表に定める額の30分相当額を上限として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金を支払わなければならない。この場合において、当該30分相当額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 回数券

公園名

種別

券面額及び枚数

金額(円)

戸吹スポーツ公園

スケートパーク回数券

子供券

全日

市内居住者

250円券11枚

2,500

市内居住者以外の者

300円券11枚

3,000

大人券

全日

市内居住者

500円券11枚

5,000

市内居住者以外の者

600円券11枚

6,000

備考 市内居住者とは市の区域内に住所を有する者、市の区域内に存する事業所に勤務する者又は市の区域内に存する学校に在学する者をいう。

別表第4 公園施設の設置等の許可に係る使用料(第9条関係)

許可の内容

単位

金額(円)

公園施設の設置

1平方メートル、1月

Aに0.0835を乗じて得た額

公園施設の管理

上記の2倍の額

備考

1 公園施設の面積が1平方メートル未満であるとき又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 許可の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、その期間又はその端数は1月として計算する。

3 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

別表第5 占用料(第11条関係)

占用物件の種類

単位

金額(円)

天体、気象又は土地観測施設

1平方メートル、1年

2,080

その他のもの

1平方メートル、1日

140

備考

1 占用物件の面積が1平方メートル未満であるとき又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、面積を1平方メートルとして計算する。

2 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、その期間若しくはその端数は月割をもつて計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

3 占用料の額は、金額の欄に定める金額に占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、金額の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては100円)の合計額とする。

八王子市都市公園条例

昭和38年7月10日 条例第24号

(令和4年3月4日施行)