○多摩ニュータウン環境組合規約
平成5年4月1日
都知事許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、多摩ニュータウン環境組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、八王子市、町田市及び多摩市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) ごみ処理施設の設置及び運営に関すること。
(2) 廃棄物のごみ処理施設から最終処分場までの運搬に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、東京都多摩市唐木田二丁目1番地1に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第5条 組合に組合議会を置く。
2 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は9人とし、関係市からそれぞれ3人を選出する。
(組合議員の選挙)
第6条 組合議員は、関係市の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。
2 組合議員が関係市の議会の議員の職を失ったときは、その職を失う。
3 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属する関係市の議会において、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、その属する関係市の議会の議員の任期による。
2 補欠組合議員の任期は、前任組合議員の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第8条 組合議会に議長及び副議長それぞれ1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合議員のうちから選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
第3章 組合の執行機関
(管理者及び副管理者)
第9条 組合に、管理者1人及び副管理者2人を置く。
2 管理者及び副管理者は、関係市の長のうちから互選する。
3 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長の任期による。
4 管理者及び副管理者が関係市の長の職を失ったときは、その職を失う。
5 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、関係市の会計管理者のうちから、管理者が選任する。
(事務局)
第11条 組合に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他必要な職員を置き、管理者が任免する。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期による。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、関係市の負担金及びその他の収入をもって支弁する。
2 前項の負担金は、組合議会の議決を経て毎年度これを定める。
附 則
1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
2 組合設立当初の組合議員は、第6条第1項の規定にかかわらず、関係市の議会の議長が指名する者をもってあてる。
附 則(平成6年9月1日)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成9年4月1日)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
市名 | 処理区域 | ||||
八王子市 | 下柚木二丁目 | 下柚木三丁目 | 上柚木二丁目 | 上柚木三丁目 | 南大沢一丁目 |
南大沢二丁目 | 南大沢三丁目 | 南大沢四丁目 | 南大沢五丁目 | 松木 | |
別所一丁目 | 別所二丁目 | 堀之内二丁目 | 堀之内三丁目 | 東中野 | |
大塚 | 鹿島 | 松が谷 | |||
下柚木 都道府中相模原線の以南部 | |||||
上柚木 都道府中相模原線(上柚木1129番1から上柚木1160番2を経過し、上柚木177番3)の以南部 | |||||
鑓水 都道府中相模原線(鑓水4番1から鑓水28番1を経過し、鑓水1630番1)の以南部 | |||||
鑓水二丁目 一般国道16号の以東部 | |||||
越野 越野254番を起点とし、越野292番を経過し、越野14番15を終点とする道路、八王子市道由木251号線及び八王子市道由木97号線(越野2番1から越野2番5)の以南部 | |||||
堀之内 八王子都市計画道路3・4・32号堀之内線(堀之内1376番6から堀之内1240番)及び都道相模原立川線(堀之内934番4から堀之内1991番)の以東部 | |||||
町田市 | 小山ヶ丘一丁目 | 小山ヶ丘二丁目 | 小山ヶ丘三丁目 | 小山ヶ丘四丁目 | 小山ヶ丘五丁目 |
小山ヶ丘六丁目 | |||||
小山町 字32号 | |||||
多摩市 | 全域 |