○八王子市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

平成30年3月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)に基づく住宅宿泊事業について、適正な運営の確保を図り、住宅宿泊事業に起因する事象による市民の生活環境の悪化を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、第1条に規定する目的を達成するため、市民の理解と協力を得るものとし、住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者に対しては、第5条の責務を確実に果たすよう、指導及び監督を行うものとする。

2 市は、前項の指導及び監督を行うに当たっては、警察、消防その他の関係機関と連携を図るものとする。

(情報提供)

第4条 市民は、届出住宅によって、生活環境の悪化が生じ、又はそのおそれがあると認めるときは、市長に対し、その情報を提供することができる。

(住宅宿泊事業者の責務)

第5条 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業に起因する騒音その他の事象により、届出住宅の周辺地域の生活環境を悪化させないために必要な措置を講じなければならない。

(宿泊者の責務)

第6条 宿泊者は、届出住宅に宿泊するに当たっては、騒音その他届出住宅の周辺地域の生活環境を悪化させるおそれのある行為をしないようにしなければならない。

(周辺地域の住民に対する周知等)

第7条 住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、次に掲げる事項について、法第3条第1項の届出をしようとする日の7日前までに、当該住宅の周辺地域の住民に対し、書面により周知しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名

(2) 電話番号その他連絡先(以下「電話番号等」という。)並びに緊急時の連絡方法及び苦情等の申出方法

(3) 住宅が住宅宿泊事業の用に供されるものであること。

(4) 住宅の所在地

(5) 住宅宿泊事業を開始しようとする日

(6) 法第9条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定により宿泊者に対して説明しなければならない事項

(7) 法第11条第1項の規定による住宅宿泊管理業務の委託(以下単に「住宅宿泊管理業務の委託」という。)をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、電話番号等並びに緊急時の連絡方法及び苦情等の申出方法

2 前項及び第4項に規定する周辺地域の住民とは、次に掲げる者とする。

(1) 住宅宿泊事業を営もうとする住宅と同一の建築物の居住者

(2) 次の又はに掲げる建築物の居住者。ただし、住宅宿泊事業を営もうとする住宅と同一の建築物の外壁からの水平距離が20メートルを超える建築物の居住者を除く。

 住宅宿泊事業を営もうとする住宅と同一の建築物の敷地の境界線に接する敷地に建築物が存する場合の当該建築物の居住者

 住宅宿泊事業を営もうとする住宅と同一の建築物の敷地の境界線から、道路、公園等の施設を挟んで水平距離が10メートル以内の敷地に建築物が存する場合の当該建築物の居住者

3 住宅宿泊事業を営もうとする者は、法第3条第1項の届出をしようとする日までに第1項の書面の写しを市長に提出するとともに、同項の規定により周知した相手方の所在地、周知した日時及び周知の方法について、書面により、市長に報告しなければならない。

4 住宅宿泊事業者は、第1項第1号第2号第6号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の7日前までに、その旨を当該住宅の周辺地域の住民に対し、書面により周知しなければならない。

5 住宅宿泊事業者は、前項の規定による周知を行ったときは、速やかに同項の書面の写しを市長に提出するとともに、同項の規定により周知した相手方の所在地、周知した日時及び周知の方法について、書面により、市長に報告しなければならない。

(廃棄物の適正処理)

第8条 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施に伴って発生した廃棄物について、法令に従い、自らの責任において適正に処理しなければならない。

(苦情への対応及び記録)

第9条 住宅宿泊事業者は、法第10条の周辺地域の住民からの苦情に対しては、次のとおり対応しなければならない。

(1) 深夜又は早朝の時間帯を問わず、常時、対面又は電話により対応すること。

(2) 宿泊者が宿泊していない間も対応すること。

(3) 回答を一時的に保留する場合であっても回答期日を明示すること。

(4) 苦情が宿泊者の行為を起因とする場合においては、当該宿泊者に対し、当該行為の中止を求め、又は必要に応じて退室を求めること。

(5) 苦情が緊急の対応を要する場合は、必要に応じて、警察、消防その他の関係機関へ通報するとともに、自ら現地で状況を把握し、必要な対応をすること。

2 住宅宿泊事業者は、前項の苦情に対応したときは、当該苦情及び対応の内容並びに当該苦情を受けた日時を記録し、当該記録を3年間保存しなければならない。

(指導及び勧告)

第10条 市長は、住宅宿泊事業者が第5条及び前2条の規定に違反していると認めるときは、当該住宅宿泊事業者に対し、これを改善するよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導を受けた者がその指導に従わないときは、当該指導に従うよう勧告することができる。

(公表)

第11条 市長は、住宅宿泊事業者が正当な理由なく前条第2項の勧告に従わないときは、その者の氏名又は名称その他市規則で定める事項を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、市規則で定めるところにより、当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(住宅宿泊管理業務の委託がされた場合の適用除外及び住宅宿泊管理業者への準用)

第12条 第5条第8条及び第9条の規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊事業を営む住宅宿泊事業者については、適用しない。

2 第5条及び前4条の規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。この場合において、第9条中「法第10条」とあるのは、「法第36条において準用する法第10条」と読み替えるものとする。

(届出住宅の公表)

第13条 市長は、届出住宅に関する次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 住宅の所在地

(2) 住宅宿泊事業者の電話番号等

(3) 第7条第1項の規定による周知が完了した年月日

(4) 届出番号(住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第2号)第4条第7項に規定する届出番号をいう。)

(5) 届出日

2 住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅についての前項第2号の規定の適用については、同号中「住宅宿泊事業者の電話番号等」とあるのは、「住宅宿泊管理業務の委託の相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名及び電話番号等」とする。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。ただし、第7条第1項から第3項まで及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日から7日を経過する日までに法附則第2条第1項前段の届出をする者についての第7条第1項及び第3項の規定の適用については、第1項中「法第3条第1項の届出をしようとする日」とあるのは「この条例の施行の日」と、第3項中「法第3条第1項の届出をしようとする日」とあるのは「この条例の施行の日の前日」とする。

八王子市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

平成30年3月27日 条例第19号

(平成30年6月15日施行)