○八王子市住居等における物の堆積等に起因する不良な生活環境の改善に関する条例
平成31年3月27日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、住居等における物の堆積又は放置に起因する不良な生活環境の発生を防止するとともに、それを改善するための支援及び措置に関し必要な事項を定めることにより、安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 住居等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(人の居住の用に供するものに限る。)及びその敷地をいう。
(2) 不良な生活環境 住居等における物の堆積又は放置に起因するねずみ、害虫若しくは悪臭の発生又は火災発生のおそれ等により近隣における生活環境に著しい支障が生じている状態をいう。
(3) 居住者等 住居等の居住者、所有者又は管理者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、住居等における不良な生活環境の改善に資する対策を実施するものとする。
2 市は、地域住民等と相互に協力し、地域の良好な生活環境を確保するための対策を実施するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らが居住する地域の良好な生活環境を確保するため、市が実施する対策に協力するよう努めなければならない。
(居住者等の責務)
第5条 居住者等は、自らが居住し、所有し、又は管理する住居等が不良な生活環境とならないよう適正な管理に努めなければならない。
2 居住者等は、自らが居住し、所有し、又は管理する住居等が不良な生活環境となった場合は、速やかにその状態を改善しなければならない。
3 居住者等は、自らが居住し、所有し、又は管理する住居等が存する地域の良好な生活環境を確保するため、市が実施する対策に協力するよう努めなければならない。
(調査及び報告)
第6条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、住居等における物の堆積等の状態、当該住居等の使用若しくは管理の状況又は所有関係その他必要な事項について、調査をし、又は当該住居等の居住者等その他の関係者に対し報告を求めることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、この条例に基づく事務以外の事務のために利用する目的で保有する住居等又は居住者等に関する情報であって市規則で定めるもの(以下「保有情報」という。)を利用することができる。
3 市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係機関等に対し、住居等又は居住者等に関する情報の提供を求めることができる。
(調査結果等の提供)
第7条 市長は、支援を行うに当たって必要があると認める場合は、市規則で定める関係機関等に対し、当該支援の実施に必要な範囲内で、前条の調査又は報告の結果を提供することができる。
2 市長は、支援を行うに当たって必要があると認める場合は、前項の関係機関等に対し、当該支援の実施に必要な範囲内で、保有情報を提供することができる。
(立入調査等)
第8条 市長は、措置の実施に必要な限度において、市長が指定する職員に不良な生活環境にあると認める住居等に立ち入り、その状態を調査させ、又は当該住居等の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(支援)
第9条 市長は、住居等における不良な生活環境の発生の防止及び改善を図るために必要があると認める場合は、当該住居等の居住者等に対し、生活保護法(昭和25年法律第144号)、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令(条例等を含む。)の規定に基づく手続等に関する情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
2 市長は、住居等における不良な生活環境を居住者が自ら改善することが困難であると認める場合は、当該住居等における不良な生活環境の原因となっている物のうち、一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物(事業活動に伴って生じたものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当するものの排出、収集、運搬、処分その他の支援を行うことができる。
3 市長は、前項の支援の全部又は一部を、第三者に行わせることができる。
4 市長は、第2項の支援を行おうとする場合は、あらかじめ、居住者に対し必要な説明を行い、その同意を得なければならない。
5 市長は、第2項の規定により自ら一般廃棄物の処分を行う場合は、当該一般廃棄物を臨時に排出されるごみの処分とみなして、八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成5年八王子市条例第18号)第44条、第45条及び別表の規定を適用する。
6 市長は、第3項の規定により支援の全部又は一部を第三者に行わせる場合は、その費用を当該支援を受けた者から徴収する。
(1) 第2項の支援を受けた者が、生活保護法に基づく保護を受けている又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けているとき
(2) 市長が特別の事情があると認めるとき
(指導及び勧告)
第10条 市長は、住居等が不良な生活環境にあると認めるときは、当該住居等の居住者(居住者を確知することができない場合は、当該住居等の所有者)に対し、不良な生活環境を改善するために必要な指導を行うことができる。
2 市長は、前項の規定による指導をした場合において、当該住居等における不良な生活環境が改善されないと認めるときは、当該指導を受けた者に対し、期限を定めて、不良な生活環境の原因となっている物の適切な処分その他の当該不良な生活環境を改善するために必要な対策(以下「改善対策」という。)を行うよう、書面により勧告することができる。
(命令)
第11条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、当該勧告に係る改善対策を行うよう、書面により命ずることができる。
(緊急措置)
第13条 市長は、不良な生活環境にある住居等において物の堆積等が市民の生命、身体又は財産に重大な危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあり、緊急に対応する必要があると認めるときは、必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 前項の措置を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(対策会議)
第14条 住居等における不良な生活環境の改善に資する対策を推進するため、市に物の堆積等に起因する不良な生活環境の改善に関する対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
2 対策会議は、住居等における不良な生活環境の改善に資する対策の検討及び実施について協議する。
3 前項に定めるもののほか、対策会議に関し必要な事項は、市規則で定める。
(審議会)
第15条 市長の附属機関として、八王子市物の堆積等に起因する不良な生活環境の改善に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。
(1) 第11条に規定する命令に関すること
(2) 第12条に規定する代執行に関すること
3 市長は、不良な生活環境の改善に関することについて、必要があると認めるときは、審議会に意見を聴くことができる。
4 審議会は、委員8人以内をもって組織する。
5 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公共的団体等の役員及び職員
(3) 民生委員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
6 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
8 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
9 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
10 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
11 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
12 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
13 委員は、自己の利害に関係する議事に関与することができない。
14 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
15 審議会の庶務は、資源循環部において処理する。
16 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市規則で定める。
(罰則)
第16条 正当な理由なしに、第8条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、3万円以下の過料に処する。
2 第11条第1項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第16条の規定は、同年7月1日から施行する。
(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八王子市条例第29号)の一部を次のように改正する。