○八王子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月20日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び宿日直手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。
2 給与は、会計年度任用職員から申出があった場合は、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、月額で定めるものとし、別表に定める職員の種別に対応する月額を超えない範囲内において、市規則で定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、これにより難い職にある者の給料の額は、任命権者があらかじめ市長と協議して定める額とする。
3 前2項の規定により給料の額を定める場合には、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し定めるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第4条 八王子市職員の給与に関する条例(昭和26年八王子市条例第21号。以下「給与条例」という。)第5条並びに第6条第1項、第2項及び第8項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第6条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務手当については、一般職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和28年八王子市条例第24号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第9条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年八王子市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間及び休日(勤務時間条例第10条の規定による休日及び勤務時間条例第11条の規定により指定された代休日をいう。)である場合、勤務時間条例第13条から第15条までに規定する年次有給休暇、療養休暇及び特別休暇(生理休暇にあっては、市規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 前項の承認の基準は、市長が別に定める。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第10条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したフルタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 前項に規定する当該正規の勤務時間に相当する時間 100分の50
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第11条 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給しない。
2 前項に規定する休日とは、勤務時間条例第10条第1項及び第2項に規定する日(その日が同条第3項に規定する週休日に当たるときは、これを除く。)をいう。
(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与の算出)
第13条 第9条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、フルタイム会計年度任用職員の給料、地域手当及び初任給調整手当の月額の合計額(特殊勤務手当条例別表に掲げる特殊勤務手当のうち市規則で定めるものについては、当該市規則に定める額を含む。)に12を乗じて得た額を、市規則で定める年間の勤務時間で除して得た額とする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上となる場合には、第1項の任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第15条 給与条例第19条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により準用する給与条例第19条第1項の勤務は、第10条、第11条第1項及び第12条の勤務には含まれないものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、別表に定める職員の種別に対応する額を超えない範囲内において、市規則で定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、これにより難い職にある者の報酬の額は、任命権者があらかじめ市長と協議して定める額とする。
3 前2項の規定により報酬の額を定める場合には、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し定めるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第17条 報酬の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし報酬を支給する。
2 給与期間の報酬の支給日は市規則で定める。
3 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
4 新たに月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員となった者にはその日から報酬を支給し、報酬額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた報酬を支給する。
5 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が退職し、又は死亡したときは、その日までの報酬を支給する。ただし、報酬の支給日後に退職又は死亡の事由が発生したときはその月分を支給する。
6 前2項の規定により報酬を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときはその報酬額はその給与期間の現日数から任命権者が定める週休日(以下「週休日」という。)の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第18条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、任命権者が定める当該パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(当該休日に正規の勤務時間を割り振られた者にあっては、振り替えて休日とされた日を含む。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(当該日に正規の勤務時間を割り振られた者にあっては、振り替えて休日とされた日を含む。以下「年末年始の休日等」という。))及び任命権者が定める代休日(以下「代休日」という。)を指定されて、当該休日に勤務を命ぜられ勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき第22条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第22条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第19条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 前項に規定する当該正規の勤務時間に相当する時間 100分の50
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第20条 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務に係る報酬は支給しない。
2 前項に規定する休日とは、祝日法による休日等及び年末年始の休日等(週休日に当たるときは、これを除く。)をいう。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第21条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務に係る報酬として支給する。
(2) 日額による報酬 第16条の規定により当該パートタイム会計年度任用職員について定められた報酬の日額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第16条の規定により当該パートタイム会計年度任用職員について定められた報酬の時間額
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第23条 給与条例第17条(第3項及び第4項の規定を除く。)、第17条の2及び第17条の3の規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第1項中「死亡した職員(第6条第7項の規定の適用を受ける職員及び市規則で定める職員を除く。)」とあるのは「死亡した職員(市規則で定める職員を除く。)」と、給与条例第17条第2項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)の報酬月額(日額又は時間額による報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては市規則で定める額)」と読み替えるものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上となる場合には、第1項の任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第24条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第6項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項第2号中「再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員」とあるのは「月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(1) 交通機関を利用する職員 市規則で定めるところにより算出したその者の通勤に要する1日当たりの運賃の額
(2) 交通の用具を使用する職員 常勤の職員の例により算定した1月当たりの額を21日で除して算定した額(その額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
4 前項に規定するもののほか、日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員の通勤の実情の変更に伴う通勤に係る費用弁償の額の改定その他通勤に係る費用弁償の支給に関し必要な事項は、給与条例第10条第6項の規定を準用する。
5 第3項に規定する費用弁償は、市規則で定める日に支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第25条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項に規定する費用弁償の支給に関する事項は、八王子市職員等の旅費に関する条例(昭和34年八王子市条例第8号)の例による。この場合において、法第57条に規定する単純な労務に雇用される者であるパートタイム会計年度任用職員については給料表(2)に定める級の職務にある者と、医師のパートタイム会計年度任用職員については給料表(3)に定める級の職務にある者と、これら以外のパートタイム会計年度任用職員については給料表(1)に定める級の職務にある者とみなし、それぞれの職務の級が1級であるものとみなす。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第26条 給与条例第22条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(1) 医師、看護師(准看護師を含む。)その他のパートタイム会計年度任用職員(市長が指定する者に限る。)が、新型コロナウイルス感染症に係る患者の治療、看護その他の業務又は当該感染症の病原体その他これに準ずるもの(市長が指定するものに限る。)に接触する業務に従事したとき。 日額 3,000円
(2) パートタイム会計年度任用職員(前号に規定するパートタイム会計年度任用職員を除く。)が、新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって市長が指定するものに従事したとき。 日額 2,000円
3 前項の報酬は、当月分を翌月末までに支給する。ただし、事務手続上これにより難い場合は、その全部又は一部を繰り下げて支給することができる。
4 前2項の規定は、一般職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和28年八王子市条例第24号)附則第3項に規定する市規則で定める日(以下「失効する日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効する日前に附則第2項の規定により支給することとなった報酬で失効する日以後に支給するものについては、前2項の規定は、失効する日以後も、なお効力を有する。
(八王子市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
5 八王子市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年八王子市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(職員の分限に係る手続及び効果並びに失職の特例に関する条例の一部改正)
6 職員の分限に係る手続及び効果並びに失職の特例に関する条例(昭和26年八王子市条例第35号)の一部を次のように改正する。
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
7 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年八王子市条例第36号)の一部を次のように改正する。
(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
8 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年八王子市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年八王子市条例第34号)の一部を次のように改正する。
(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
10 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八王子市条例第29号)の一部を次のように改正する。
(八王子市職員の給与に関する条例の一部改正)
11 八王子市職員の給与に関する条例(昭和26年八王子市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(八王子市職員退職手当支給に関する条例の一部改正)
12 八王子市職員退職手当支給に関する条例(昭和38年八王子市条例第17号)の一部を次のように改正する。
附 則(令和元年12月5日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和2年9月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八王子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例附則第2項及び附則第3項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月17日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条及び第16条関係)
職員の種別 | 月額(円) | 日額(円) | 時間額(円) |
医師 | 656,000 | 32,500 | 10,900 |
上記以外の者 | 445,000 | 21,900 | 7,300 |