○八王子市パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則
令和2年1月14日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年八王子市条例第3号。以下「条例」という。)第18条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で市長が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、市長は、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 市長は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 市長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあるパートタイム会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
4 市長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けなければならない。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第6条 市長は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第4条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において、パートタイム会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成13年八王子市規則第14号。以下「規則」という。)第7条第3項で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 市長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間においてパートタイム会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(休日の代休日)
第9条 市長は、パートタイム会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項から第4項まで又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定されたパートタイム会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第10条 パートタイム会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第11条 八王子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年八王子市規則第1号)第49条第1号に規定する専門職に在職するパートタイム会計年度任用職員(以下「専門職」という。)の年次有給休暇は一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとの休暇とし、その日数は、所定の勤務日数及びその職に引き続き在職した期間(以下「在職期間」という。)に応じて、一の年度において別表第1のとおりとする。
3 八王子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第49条第2号に規定するアシスタント職に在職するパートタイム会計年度任用職員(以下「アシスタント職」という。)の年次有給休暇は一の年度ごとの休暇とし、その日数は、所定の勤務日数及び在職期間に応じて、一の年度において別表第3のとおりとする。
5 前2項の規定にかかわらず、アシスタント職が年度の中途において引き続きアシスタント職として新たに任用される場合のその年度の年次有給休暇の日数は、新たにアシスタント職に任用された日(以下この項において「任用日」という。)前1年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数に当該年次有給休暇の付与日(以下「前付与日」という。)から任用日の前日までの月数を12で除して得た数を乗じた日数(1日未満の端数があるときは、これを日単位に切り上げた日数)に、前付与日前1年の期間内に付与された年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数並びに所定の勤務日数、在職期間及び任用日の属する在職する期間に応じ、別表第5に定める日数を加えた日数から、前付与日から任用日の前日までに使用した日数を差し引いたものとする。ただし、前付与日前1年の期間内に付与されていた年次有給休暇の付与日が任用日前2年以前の日である場合は、前付与日前1年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数を加えないものとする。
6 市長は、年次有給休暇をパートタイム会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、市長は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(年次有給休暇の単位)
第12条 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、30分(年次有給休暇の全てを使用する場合においては、15分)を単位として与えることができる。
2 30分を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員については、市長が別に定める。
(年次有給休暇の繰越し)
第13条 専門職から引き続き専門職に任用された場合又はアシスタント職から引き続きアシスタント職に任用された場合において、当該年度に付与された年次有給休暇の日数のうち、使用しなかった日数があるときは、20日を限度に翌年度に限りこれを繰り越すことができる。
6 第12条第2項の規定は、30分を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第15条 条例第16条及び規則第10条の2第3項から第7項までの規定は、パートタイム会計年度任用職員(同条第6項に規定する申請の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに引き続き任用された期間が1年以上であり、かつ、当該申請において介護休暇の期間の初日とする日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及びパートタイム会計年度任用職員に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第16条第1項並びに規則第10条の2第5項及び第7項中「任命権者」とあるのは「市長」と、条例第16条第2項中「180日」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第16条 条例第17条及び規則第21条の規定は、パートタイム会計年度任用職員(初めて介護時間の申請をする時点において、1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、パートタイム会計年度任用職員に引き続き任用された期間が1年以上であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第17条第1項及び規則第21条第5項中「任命権者」とあるのは「市長」と、条例第17条第1項及び規則第21条第4項中「2時間」とあるのは「2時間(当該パートタイム会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第17条 特別休暇の承認及び休暇の申請等の手続については、市長が別に定める。
(その他の事項)
第19条 この規則に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間において、専門職に別表第7産後休暇の項、事由及び内容欄に掲げる事由がある場合には、出産の日の翌日から起算して10週間目に当たる日までの期間の無給の休暇を承認するものとする。
附 則(令和2年6月5日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年6月15日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の八王子市パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則附則第3項及び第4項の規定は、令和2年10月1日以後に任用されたパートタイム会計年度任用職員については、適用しない。
別表第1(第11条関係)
ア 1週間の勤務時間が29時間以上である者
在職期間 | 1年未満 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
日数 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 18日 | 20日 |
イ 1週間の勤務時間が29時間未満である者
所定の勤務日数 | 在職期間 | ||||||
1年未満 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | |
週5日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週4日 | 8日 | 8日 | 9日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 |
週3日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 |
週2日 | 4日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
週1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 |
別表第2(第11条関係)
ア 1週間の勤務時間が29時間以上である者
任用月 | 4月から9月まで | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日数 | 12日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
イ 1週間の勤務時間が29時間未満である者
所定の勤務日数 | 任用月 | ||||||
4月から9月まで | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
週5日 | 12日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
週4日 | 8日 | 4日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 0日 |
週3日 | 6日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 |
週2日 | 4日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 |
週1日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
別表第3(第11条関係)
在職期間 | 所定の勤務日数 | ||||
週4日以上 | 週3日 | 週2日 | 週1日 | ― | |
月15日以上 | 月11日から14日まで | 月7日から10日まで | 月4日から6日まで | 月4日未満 | |
年169日以上 | 年121日から168日まで | 年73日から120日まで | 年48日から72日まで | 年48日未満 | |
1年未満 | 10日 | 5日 | 3日 | 1日 | 0日 |
1年 | 11日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年 | 12日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年 | 14日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年 | 16日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年 | 18日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年以上 | 20日 | 11日 | 7日 | 3日 |
別表第4(第11条関係)
在職する期間 | 所定の勤務日数 | |||||
週5日 | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 | ― | |
月19日以上 | 月15日から18日まで | 月11日から14日まで | 月7日から10日まで | 月4日から6日まで | 月4日未満 | |
年217日以上 | 年169日から216日まで | 年121日から168日まで | 年73日から120日まで | 年48日から72日まで | 年48日未満 | |
11月以上12月未満 | 10日 | 10日 | 5日 | 3日 | 1日 | 0日 |
10月以上11月未満 | 10日 | 9日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
9月以上10月未満 | 10日 | 8日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
8月以上9月未満 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
6月超8月未満 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
6月 | 6日 | 6日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
5月以上6月未満 | 5日 | 5日 | 2日 | 1日 | 0日 | |
4月以上5月未満 | 4日 | 4日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
3月以上4月未満 | 3日 | 3日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
2月以上3月未満 | 2日 | 2日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
1月以上2月未満 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 |
別表第5(第11条関係)
ア 所定の勤務日数が週5日、月19日以上又は年217日以上
在職する期間 | 在職期間 | ||||||
1年未満 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | |
12月 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
11月以上12月未満 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
10月以上11月未満 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
9月以上10月未満 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
8月以上9月未満 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
6月超8月未満 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
6月 | 6日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
5月以上6月未満 | 5日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 8日 |
4月以上5月未満 | 4日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
3月以上4月未満 | 3日 | 3日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 5日 |
2月以上3月未満 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
1月以上2月未満 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 |
イ 所定の勤務日数が週4日、月15日から18日まで又は年169日から216日まで
在職する期間 | 在職期間 | ||||||
1年未満 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | |
12月 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
11月以上12月未満 | 10日 | 11日 | 11日 | 13日 | 15日 | 17日 | 18日 |
10月以上11月未満 | 9日 | 10日 | 10日 | 12日 | 14日 | 15日 | 17日 |
9月以上10月未満 | 8日 | 9日 | 9日 | 11日 | 12日 | 14日 | 15日 |
8月以上9月未満 | 7日 | 8日 | 8日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
6月超8月未満 | 7日 | 7日 | 7日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
6月 | 6日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
5月以上6月未満 | 5日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 8日 |
4月以上5月未満 | 4日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
3月以上4月未満 | 3日 | 3日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 5日 |
2月以上3月未満 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
1月以上2月未満 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 |
ウ 所定の勤務日数が週3日、月11日から14日まで又は年121日から年168日まで
在職する期間 | 在職期間 | ||||||
1年未満 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | |
12月 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
11月以上12月未満 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
10月以上11月未満 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
9月以上10月未満 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
8月以上9月未満 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
6月超8月未満 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
6月 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 |
5月以上6月未満 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 4日 |
4月以上5月未満 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 |
3月以上4月未満 | 0日 | ||||||
2月以上3月未満 | |||||||
1月以上2月未満 |
エ 所定の勤務日数が週2日、月7日から10日まで又は年73日から120日まで
在職する期間 | 在職期間 | ||||||
1年未満 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | |
12月 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
11月以上12月未満 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
10月以上11月未満 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
9月以上10月未満 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
8月以上9月未満 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
6月超8月未満 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
6月 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 4日 |
5月以上6月未満 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 |
4月以上5月未満 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
3月以上4月未満 | 0日 | ||||||
2月以上3月未満 | |||||||
1月以上2月未満 |
オ 所定の勤務日数が週1日、月4日から6日まで又は年48日から72日まで
在職する期間 | 在職期間 | ||||||
1年未満 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | |
12月 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
11月以上12月未満 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
10月以上11月未満 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
9月以上10月未満 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
8月以上9月未満 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
6月超8月未満 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
6月 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 |
5月以上6月未満 | 0日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
4月以上5月未満 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 | 1日 |
3月以上4月未満 | 0日 | ||||||
2月以上3月未満 | |||||||
1月以上2月未満 |
カ 所定の勤務日数が月4日未満又は年48日未満
在職する期間 | 在職期間 | ||||||
1年未満 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | |
12月 | 0日 | ||||||
11月以上12月未満 | |||||||
10月以上11月未満 | |||||||
9月以上10月未満 | |||||||
8月以上9月未満 | |||||||
6月超8月未満 | |||||||
6月 | |||||||
5月以上6月未満 | |||||||
4月以上5月未満 | |||||||
3月以上4月未満 | |||||||
2月以上3月未満 | |||||||
1月以上2月未満 |
別表第6(第14条関係)
種別 | 事由及び内容 | 期間 |
結婚休暇 | 専門職が結婚する場合で、当該専門職が結婚に伴い必要と認められる行事等を行うとき。 | 結婚の日以前7日から当該結婚の日から6月を経過する日までの期間内における引き続く7日 |
忌引 | 専門職の親族等が死亡した場合で、当該専門職が親族等の死亡に伴い必要と認められる行事等を行い、又は参加するとき。 | 引き続く別表第10に定める日数 |
妊娠症状対応休暇 | 妊娠中の専門職が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難であると認められるとき。 | 1回の妊娠について2回を超えず、かつ、合算して10日の範囲内で必要と認められる日数 |
早期流産休暇 | 妊娠初期において流産した専門職が、安静加療を要するため又は母体の健康保持若しくは心身の疲労回復に係る休養のため、勤務することが困難であると認められるとき。 | 流産の日の翌日から起算して引き続く7日の範囲内で必要と認められる日数。ただし、流産の日において療養休暇を承認されている場合にあっては、流産の日の翌日から起算して6日以内に療養休暇が終了するときに限り、療養休暇の終了する日の翌日から、流産の日の翌日から起算して7日を経過する日までを限度として、引き続く必要と認められる日数 |
妊娠等通院休暇 | 妊娠中又は出産後1年以内の専門職が母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める保健指導又は健康診査を受けるとき。 | 妊娠23週までは4週間につき1日、妊娠24週以後産前休暇の前日までは2週間につき1日、産後休暇後は1日。ただし、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においてもその指示された回数に相当する日数 |
育児時間 | 専門職がその1歳に満たない子を養育するとき(育児時間を利用しようとする時間において養育しようとする1歳に満たない子を当該子の母が常態として養育できるときを除く。)。 | 市長が別に定める基準により、1日を通じて90分を超えない範囲内とする。 |
夏季休暇 | 夏季(7月1日から9月30日までの期間をいう。別表第8において同じ。)において、専門職が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められるとき。 | 別表第11に定める日数 |
ドナー休暇 | 専門職が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 市長が別に定める基準により、必要と認められる期間 |
子ども看護休暇 | 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する専門職が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。別表第9において同じ。)のため又は予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(その養育する12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認められる日数(職務に支障がないと認めるときは、30分(残日数の全てを使用する場合においては、15分)を単位とする。) |
育児参加休暇 | 専門職の妻の出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合で、専門職が当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 5日の範囲内で必要と認められる日数(職務に支障がないと認めるときは、30分(残日数の全てを使用する場合においては、15分)を単位とする。) |
短期の介護休暇 | 要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認められる日数(職務に支障がないと認めるときは、30分(残日数の全てを使用する場合においては、15分)を単位とする。) |
別表第7(第14条関係)
種別 | 事由及び内容 | 期間 |
産前休暇 | 専門職が出産する予定があるとき。 | 出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日まで |
産後休暇 | 専門職が出産したとき。 | 出産の日の翌日から起算して8週間目に当たる日まで |
妊娠中の通勤緩和休暇 | 妊娠中の専門職が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、母体の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるとき。 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて各30分間 |
生理休暇 | 生理日の勤務が著しく困難な場合で、休養を必要とするとき。 | 必要と認められる期間 |
公務災害による療養休暇 | 専門職が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
通勤災害による療養休暇 | 専門職が通勤上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
療養休暇 | 専門職が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(前2項に掲げるときを除く。)。 | 30日の範囲内で必要と認められる期間(療養休暇を受けた専門職が職務に復した後1年以内に再び同一の傷病により療養休暇を受けることとなったときの当該療養休暇の期間は、30日の残日数とする。) |
別表第8(第14条関係)
種別 | 事由及び内容 | 期間 |
結婚休暇 | アシスタント職が結婚する場合で、当該アシスタント職が結婚に伴い必要と認められる行事等を行うとき。 | 結婚の日以前7日から当該結婚の日から6月を経過する日までの期間内における引き続く7日 |
忌引 | アシスタント職(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)の親族等が死亡した場合で、当該アシスタント職が親族等の死亡に伴い必要と認められる行事等を行い、又は参加するとき。 | 引き続く別表第10に定める日数 |
妊娠等通院休暇 | 妊娠中又は出産後1年以内のアシスタント職が母子保健法に定める保健指導又は健康診査を受けるとき。 | 妊娠23週までは4週間につき1日、妊娠24週以後産前休暇の前日までは2週間につき1日、産後休暇後は1日。ただし、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においてもその指示された回数に相当する日数 |
夏季休暇 | 夏季において、アシスタント職が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められるとき。 | 別表第12に定める日数 |
育児参加休暇 | アシスタント職の妻の出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合で、アシスタント職が当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 5日の範囲内で必要と認められる日数(職務に支障がないと認めるときは、30分(残日数の全てを使用する場合においては、15分)を単位とする。) |
別表第9(第14条関係)
種別 | 事由及び内容 | 期間 |
産前休暇 | アシスタント職が出産する予定があるとき。 | 出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日まで |
産後休暇 | アシスタント職が出産したとき。 | 出産の日の翌日から起算して8週間目に当たる日まで |
妊娠症状対応休暇 | 妊娠中のアシスタント職が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難であると認められるとき。 | 1回の妊娠について2回を超えず、かつ、合算して10日の範囲内で必要と認められる日数 |
早期流産休暇 | 妊娠初期において流産したアシスタント職が、安静加療を要するため又は母体の健康保持若しくは心身の疲労回復に係る休養のため、勤務することが困難であると認められるとき。 | 流産の日の翌日から起算して引き続く7日の範囲内で必要と認められる日数。ただし、流産の日において療養休暇を承認されている場合にあっては、流産の日の翌日から起算して6日以内に療養休暇が終了するときに限り、療養休暇の終了する日の翌日から、流産の日の翌日から起算して7日を経過する日までを限度として、引き続く必要と認められる日数 |
妊娠中の通勤緩和休暇 | 妊娠中のアシスタント職が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、母体の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるとき。 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて各30分間 |
育児時間 | アシスタント職がその1歳に満たない子を養育するとき(育児時間を利用しようとする時間において養育しようとする1歳に満たない子を当該子の母が常態として養育できるときを除く。)。 | 市長が別に定める基準により、1日を通じて60分を超えない範囲内とする。 |
生理休暇 | 生理日の勤務が著しく困難な場合で、休養を必要とするとき。 | 必要と認められる期間 |
ドナー休暇 | アシスタント職が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 市長が別に定める基準により、必要と認められる期間 |
子ども看護休暇 | 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育するアシスタント職(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものに限る。次項において同じ。)が、その子の看護のため又は予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(その養育する12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認められる日数(職務に支障がないと認めるときは、30分(残日数の全てを使用する場合においては、15分)を単位とする。) |
短期の介護休暇 | 要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うアシスタント職が当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認められる日数(職務に支障がないと認めるときは、30分(残日数の全てを使用する場合においては、15分)を単位とする。) |
公務災害による療養休暇 | アシスタント職が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
通勤災害による療養休暇 | アシスタント職が通勤上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
療養休暇 | アシスタント職(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(前2項に掲げるときを除く。)。 | 一の年度において別表第13に定める日数 |
別表第10
死亡した者等 | 日数 | |
配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 7日 | |
血族 | 父又は母 | 7日 |
子 | 5日 | |
祖父又は祖母 | 3日 | |
孫 | 1日 | |
兄、弟、姉又は妹 | 3日 | |
伯父、叔父、伯母又は叔母 | 1日 | |
姻族 | 父母の配偶者 | 3日 |
配偶者の父又は母 | 3日 | |
子の配偶者 | 1日 | |
配偶者の子 | 1日 | |
祖父母の配偶者 | 1日 | |
配偶者の祖父又は祖母 | 1日 | |
兄、弟、姉又は妹の配偶者 | 1日 | |
配偶者の兄、弟、姉又は妹 | 1日 | |
伯父、叔父、伯母又は叔母の配偶者 | 1日 |
備考 死亡した者が、職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準じた日数とする。
別表第11
ア 7月1日より前に任用された専門職
所定勤務日数 | 週5日 | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 |
日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 0日 |
イ 7月1日以降に任用された専門職
所定勤務日数 | 週5日 | 週4日 | 週3日 | 週2日以下 | |
任用日 | 7月1日から7月31日まで | 3日 | 2日 | 1日 | 0日 |
8月1日から8月31日まで | 2日 | 1日 | 0日 | ||
9月1日から9月30日まで | 1日 | 1日 | 0日 |
別表第12
7月1日から9月30日までの期間における任用期間 | 所定勤務日数 | ||
週4日以上 | 週3日 | 週2日以下 | |
月15日以上 | 月11日から14日まで | 月10日以下 | |
年169日以上 | 年121日から168日まで | 年120日以下 | |
3か月以上 | 3日 | 2日 | 0日 |
2か月以上3か月未満 | 2日 | 1日 | |
1か月以上2か月未満 | 1日 | 0日 |
別表第13
所定勤務日数 | 週5日 | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 |
年217日以上 | 年169日から216日まで | 年121日から168日まで | 年73日から120日まで | 年48日から72日まで | |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |