○八王子市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月16日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
(個人情報保護管理責任者)
第3条 実施機関(法第2条第11項第2号に規定する地方公共団体の機関をいう。以下同じ。)は、法第65条及び第66条第1項の規定による事務を処理させるため、当該実施機関の職員のうちから個人情報保護管理責任者を定めなければならない。
(開示することができる期日の通知)
第4条 実施機関は、法第82条の規定により開示請求に対する措置をとる場合において、開示請求に係る保有個人情報が、期間の経過によりその全部又は一部を開示することができる期日が明らかであるときは、その期日を開示請求者に通知するものとする。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(情報公開・個人情報保護運営審議会)
第6条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成8年八王子市条例第8号)第1条に規定する八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における保有個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(個人情報保護相談員)
第7条 個人情報の保護に係る相談、受付、連絡調整等の事務を行い、個人情報保護制度を利用しようとするものの利便を図るため、個人情報保護相談員を置く。
(運用状況の公表)
第8条 市長は、毎年1回、実施機関の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(八王子市個人情報保護条例の廃止)
2 八王子市個人情報保護条例(平成16年八王子市条例第33号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の八王子市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第4条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に旧条例第14条、第25条、第30条又は第35条の規定による請求がされた場合における旧個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者に係る旧条例第45条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によるその事務又は業務に関し知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行前に旧条例第45条第1項の受託した事務に従事していた者
(2) この条例の施行前に旧条例第45条第3項の規定により同条第1項の規定が準用される指定管理者が管理する公の施設の業務に従事していた者
6 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者が、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第56条に規定する個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を、この条例の施行後に正当な理由がないのに提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
7 この条例の施行前に旧条例第45条第1項の受託した事務又はこの条例の施行前に同条第3項の規定により同条第1項の規定が準用される指定管理者が管理する公の施設の業務(以下「旧受託事務等」という。)に従事していた者(以下「旧受託事務等従事者」という。)が、この条例の施行前において旧受託事務等により作成し、又は取得した旧条例第57条に規定する個人の秘密に属する事項が記録された電磁的記録で、旧受託事務等従事者が組織的に用いるものとして当該受託者又は当該指定管理者が保有していたものであって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を、この条例の施行後に正当な理由がないのに提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
8 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者が、その業務に関して知り得た旧個人情報であってこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた公文書に記録されたものを、この条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
9 旧受託事務等従事者が、旧受託事務等に関して知り得た旧個人情報であってこの条例の施行前において旧受託事務等により作成し、又は取得した文書、図画又は電磁的記録(官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がなされているものを除く。)で旧受託事務等従事者が組織的に用いるものとして当該受託者又は当該指定管理者が保有していたものに記録されたものを、この条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
11 この条例の施行により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。