○八王子市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例

令和6年6月26日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)第18条第4項の規定に基づき、同条第1項の検査に係る宅地造成又は特定盛土等の規模、同項の検査に係る宅地造成又は特定盛土等の特定工程の追加について定めるとともに、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模)

第3条 法第18条第4項の条例で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第3条各号に掲げるものとする。

(特定工程等)

第4条 法第18条第4項の条例で定める工程は、次の表に掲げるとおりとする。

特定工程

特定工程後の工程

1 盛土をする前の地盤に対し段切りを行う工事の工程

盛土をする工事の工程

2 擁壁の設置のための根切りを行う工事の工程

擁壁を設置する工事の工程

3 擁壁の基礎地盤の改良を行う工事の工程

擁壁を設置する工事の工程

4 擁壁の基礎ぐいの打込みを行う工事の工程

擁壁を設置する工事の工程

5 擁壁(鉄筋コンクリート造のものに限る。)の鉄筋の組立てを行う工事の工程

コンクリートを打設する工事の工程

6 擁壁の根入れ部分(練積み造のものに限る。)を築造する工事の工程

擁壁の地表面を超える高さの部分を築造する工事の工程

7 盛土の内部に排水施設を設置する工事の工程

排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の工程

8 盛土の内部に透水層を設ける工事の工程

透水層の上面に盛土をする工事の工程

2 市長は、法第12条第1項の規定による許可に係る工事(法第15条の規定により、当該許可を受けたものとみなされるものを含む。次項において同じ。)が法第18条第1項の特定工程を含むときは、市規則で定めるところにより、工事主にその旨を通知するものとする。

3 工事主は、前項の通知を受けたときは、前項の許可に係る工事に着手する日の前日までに当該工事の工程を示す書面を市長に提出しなければならない。

4 市長は、工事主が第1項の表の左欄に掲げる特定工程を2以上の工程に分けて施工する場合であって、当該特定工程を含む工事の計画その他の事情を勘案し、適当と認めるときは、当該2以上の工程のうち、いずれかの工程を特定工程として指定することができる。この場合において、市長が指定した工程以外の工程は、特定工程でないものとみなす。

5 市長は、前項の指定をしたときは、市規則で定めるところにより、工事主にその旨を通知するものとする。

(盛土規制法調書)

第5条 市長は、盛土規制法調書(以下「調書」という。)を調製し、保管するものとする。

2 市長は、市規則で定めるところにより、工事が施行される土地の所在地その他の市規則で定める事項を調書に登録するものとする。

3 市長は、調書を常に一般の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があったときは、その写しを交付するものとする。

4 調書の調製、写しの交付の請求その他調書に関し必要な事項は、市規則で定める。

(公表)

第6条 市長は、次に掲げるいずれかの監督処分を行ったときは、市規則で定めるところにより、当該監督処分の年月日、内容その他市規則で定める事項を公表するものとする。

(1) 法第20条第1項の規定による許可の取消し

(2) 法第20条第2項の規定による工事の施行の停止又は災害防止措置の命令

(3) 法第20条第3項の規定による土地の使用の禁止若しくは制限又は災害防止措置の命令

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。

この条例は、市規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第42号で、令和6年7月31日から施行)

八王子市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例

令和6年6月26日 条例第51号

(令和6年7月31日施行)