○秦野市制施行
昭和29年12月10日
総理府告示第1059号
地方自治法第7条第1項の規定により、神奈川県中郡秦野町、南秦野町、東秦野村及び北秦野村を廃し、その区域をもって秦野(はだの)市を置く旨、神奈川県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和30年1月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和29年12月10日 総理府告示第1059号
(昭和30年1月1日施行)