○秦野市附属機関の設置等に関する条例
昭和33年4月3日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)の設置等について必要な事項を定める。
(平7条例7・全部改正、平19条例8・一部改正)
(設置)
第2条 本市が設置する附属機関は、法律又は他の条例に規定するもののほか、別表に掲げるとおりとする。
(平7条例7・全部改正)
2 秦野市入札監視委員会は、別表に掲げる担任する事項について、市長の要請に応じて調査又は審議を行い、その結果を報告し、又はその意見を提言する。
(平7条例7・追加、平19条例8・一部改正)
(諮問前における会議の開催等)
第4条 執行機関は、前条第1項に規定する附属機関に対して諮問する前においても、必要に応じてその附属機関の会議を開催し、又は所管事務調査を実施することができる。その附属機関から答申又は建議を受けた後においても、また、同様とする。
2 前項の規定は、法律又は他の条例に規定する附属機関についても、また、適用があるものとする。
(平7条例7・追加、平19条例8・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び委員その他の構成員並びにその運営その他必要な事項は、その附属機関の属する執行機関の規則又は規程(地方公営企業に係る附属機関にあっては、企業管理規程。別表備考において同じ。)で定める。
(昭61条例3・一部改正、平7条例7・追加・一部改正・削除・旧3条繰下、平29条例3・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、秦野市消防審議会については、昭和35年4月1日から施行する。
2 秦野市種畜貸付審議会条例(昭和32年条例第11号)は廃止する。
3 この条例施行の際現に委員の職にあるものは、この条例により選任されたものとみなし、任期のあるものについては、その任期は従前の規定による就任の日からこれを起算する。
附則(昭和36年7月5日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年10月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月26日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。
2 この条例施行の際、秦野市農業労働力調整協議会規約により、設置されている秦野市農業労働力調整協議会は、この条例の規定により設置されたものとみなす。
附則(昭和37年12月26日条例第48号)
1 この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に委員の職にある者はこの条例により選任されたものとみなし、その任期は委員の残任期間とする。
附則(昭和38年6月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年6月23日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月7日から適用する。
附則(昭和40年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年12月13日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月28日条例第23号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年2月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月3日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月16日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に在任する委員の任期が終了するまでの間、臨時委員を除く委員数は、30人以内とする。
附則(昭和53年3月13日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月1日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月11日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月8日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月14日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する(平成5年7日規則第16号により同6年1月1日から施行)。(後略)
附則(平成7年3月24日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月7日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月29日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に助役又は収入役であった者については、第1条の規定による改正後の秦野市表彰条例第4条第1項第2号の規定にかかわらず、それらの職にあった年数を同号の職にあった年数に加算して同号を適用する。
附則(平成19年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 第1条中第52号を第53号とし、第51号の次に次の1号を加える。
(52) 秦野市入札監視委員会の委員
第2条第1項中「第51号」を「第52号」に改め、同条第2項中「前条第52号」を「前条第53号」に改める。
別表第1に次のように加える。
秦野市入札監視委員会の委員 | 同 13,000円 |
別表第2区分の欄中「第51号」を「第52号」に、「条例第1条第52号」を「条例第1条第53号」に改める。
附則(平成20年8月25日条例第17号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成26年9月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中別表第1秦野市情報公開・個人情報保護審査会の委員の項、公務災害補償等審査会の委員の項及び秦野市退職手当審査会の委員の項の改正規定並びに同表に備考を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年秦野市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第1条中第75号を第76号とし、第74号の次に次の1号を加える。
(75) 秦野市空家等対策審議会の委員
第2条第1項中「前条第1号から第74号まで」を「前条第1号から第75号まで」に改め、同条第2項中「前条第75号」を「前条第76号」に改める。
別表第1に次のように加える。
秦野市空家等対策審議会の委員 | 日額 7,800円 |
別表第1備考に次のように加える。
3 この表秦野市空家等対策審議会の委員の項の規定にかかわらず、秦野市空家等対策審議会が市長の諮問に基づき、特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等をいう。)に該当するか否かの判断に係る案件を審議する場合における同審議会の委員の報酬額は、日額13,000円とする。
別表第2区分の欄中「条例第1条第1号から第74号まで」を「条例第1条第1号から第75号まで」に、「条例第1条第75号」を「条例第1条第76号」に改める。
附則(平成29年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年秦野市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第1条第10号を次のように改める。
(10) 秦野市上下水道審議会の委員(臨時委員を含む。)
第1条中第16号を削り、第17号を第16号とし、第18号から第76号までを1号ずつ繰り上げ、第77号の前に次の1号を加える。
(76) 秦野市教育・保育施設運営法人選定委員会の委員
別表第1秦野市水道審議会の委員の項を次のように改める。
秦野市上下水道審議会の委員(臨時委員を含む。) | 同 7,800円 |
別表第1秦野市下水道審議会の委員(臨時委員を含む。)の項を削り、同表に次のように加える。
秦野市教育・保育施設運営法人選定委員会の委員 | 同 7,800円 |
附則(平成29年12月14日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年秦野市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第1条中第79号を第80号とし、第78号の次に次の1号を加える。
(79) 秦野市自殺対策推進委員会の委員
第2条第1項中「前条第1号から第78号まで」を「前条第1号から第79号まで」に改め、同条第2項中「前条第79号」を「前条第80号」に改める。
別表第1に次のように加える。
秦野市自殺対策推進委員会の委員 | 日額 7,800円 |
別表第2区分の欄中「条例第1条第1号から第78号まで」を「条例第1条第1号から第79号まで」に、「条例第1条第79号」を「条例第1条第80号」に改める。
附則(平成31年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年秦野市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第1条中第64号を削り、第65号を第64号とし、第66号から第74号までを1号ずつ繰り上げ、第75号を削り、第76号を第74号とし、第77号から第79号までを2号ずつ繰り上げ、同号の次に次の1号を加える。
(78) 秦野市指定管理者選定評価委員会の委員
第1条中第80号を第79号とする。
第2条第1項本文中「前条第1号から第79号まで」を「前条第1号から第78号まで」に改め、同条第2項中「前条第80号」を「前条第79号」に改める。
別表第1秦野市里山ふれあいセンター指定管理者選定委員会の委員の項及び名水はだの富士見の湯指定管理者選定委員会の委員の項を削り、同表に次にように加える。
秦野市指定管理者選定評価委員会の委員 | 同 7,800円 |
別表第2区分の欄中「条例第1条第1号から第79号まで」を「条例第1条第1号から第78号まで」に、「条例第1条第80号」を「条例第1条第79号」に改める。
(秦野市老人いこいの家条例の一部改正)
3 秦野市老人いこいの家条例(昭和47年秦野市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第12条第2項を削る。
第13条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項各号列記以外の部分中「前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」を「前条」に改め、同項の次に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を公募により選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、秦野市附属機関の設置等に関する条例(昭和33年秦野市条例第6号)第2条の規定により設置される秦野市高齢者保健福祉推進委員会(第17条において「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
第14条第2項各号列記以外の部分中「事項」を「主な事項」に改め、同項第8号を削る。
第15条ただし書中「第17条第1項」を「第18条第1項」に改める。
第20条を第21条とする。
第19条ただし書を削り、同条を第20条とし、第18条を第19条とする。
第17条第1項中「前条」を「第16条」に改め、同条を第18条とし、第16条の次に次の1条を加える。
(管理に係る意見聴取)
第17条 市長は、老人いこいの家を適正に管理するため、委員会に意見を求めることができる。
(秦野市里山ふれあいセンター条例の一部改正)
4 秦野市里山ふれあいセンター条例(平成13年秦野市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第16条第2項を削る。
第17条第1項各号列記以外の部分中「前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」を「前条」に改め、同条第2項中「次条第1項に規定する秦野市里山ふれあいセンター指定管理者選定委員会」を「秦野市附属機関の設置等に関する条例(昭和33年秦野市条例第6号)第2条の規定により設置される秦野市指定管理者選定評価委員会(第21条において「委員会」という。)」に改める。
第18条を削る。
第19条第2項各号列記以外の部分中「事項」を「主な事項」に改め、同項第8号を削り、同条を第18条とする。
第20条ただし書中「第21条第1項」を「第22条第1項」に改め、同条を第19条とする。
第21条を第20条とし、同条の次に次の1条を加える。
(管理に係る意見聴取)
第21条 市長は、里山ふれあいセンターを適正に管理するため、委員会に意見を求めることができる。
第22条第1項中「前条」を「第20条」に改める。
第24条ただし書を削る。
(秦野市名水はだの富士見の湯条例の一部改正)
5 秦野市名水はだの富士見の湯条例(平成28年秦野市条例第32号)の一部を次のように改正する。
第18条第2項後段中「次条第1項に規定する秦野市名水はだの富士見の湯指定管理者選定委員会」を「秦野市附属機関の設置等に関する条例(昭和33年秦野市条例第6号)第2条の規定により設置される秦野市指定管理者選定評価委員会(第22条において「委員会」という。)」に改める。
第19条を削り、第20条を第19条とし、第21条を第20条とし、第22条を第21条とし、同条の次に次の1条を加える。
(管理に係る意見聴取)
第22条 市長は、富士見の湯を適正に管理するため、委員会に意見を求めることができる。
第24条前段中「第22条」を「第21条」に改める。
別表(第2条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関の名称 | 担任する事項 | 委員の定数 |
市長 | 秦野市上下水道審議会 | 上下水道事業の能率的で健全な運営の確保に関すること。 | 15名以内。ほかに個別事項に関する調査検討事項又は諮問事項について審議を行う臨時委員若干名 |
同 | 秦野市特別職報酬等審議会 | 議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関すること。 | 10名以内 |
同 | 秦野市総合計画審議会 | 総合計画の策定に関すること。 | 20名以内 |
同 | 秦野市消防審議会 | 消防の総合調整に関すること。 | 15名以内 |
同 | 秦野市行財政調査会 | 基幹計画の進行管理及び評価並びに行財政経営及び制度の最適化に関すること。 | 15名以内。ほかに個別事項に関する調査検討事項又は諮問事項について審議を行う臨時委員若干名 |
同 | 秦野市社会福祉審議会 | 社会福祉施策の合理的で適正な運営に関すること。 | 16名以内 |
同 | 秦野市住居表示審議会 | 住居表示の合理的な実施に関すること。 | 10名以内。ほかに特定地域の住居表示に関する諮問事項を調査審議する臨時委員若干名 |
同 | 秦野市入札監視委員会 | 入札及び契約事務の適正な運営及び透明性の確保に関すること。 | 5名以内 |
同 | 秦野市情報化推進委員会 | 情報化の推進に関すること。 | 15名以内 |
市長、教育委員会 | 秦野市企画提案型事業審査会 | 企画提案型による公共事業の受託事業者等の選定に関すること。 | 1事業ごとに10名以内 |
市長 | 秦野市男女共同参画計画策定委員会 | 男女共同参画計画の策定に関すること。 | 10名以内 |
同 | 秦野市高齢者保健福祉推進委員会 | 高齢者の保健福祉の推進及び介護保険事業の運営に関すること。 | 13名以内。ほかに個別事項に関する調査検討事項又は諮問事項について審議を行う臨時委員若干名 |
同 | 秦野市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種に起因する健康被害に関すること。 | 6名以内 |
同 | 秦野市食育推進委員会 | 食育推進計画の策定及び推進に関すること。 | 15名以内 |
同 | 秦野市健康増進計画検討委員会 | 健康増進計画の策定及び推進に関すること。 | 10名以内 |
同 | 秦野市公的介護施設等設置・運営法人選考委員会 | 公的介護施設等の設置法人の選考に関すること。 | 5名以内 |
同 | 秦野市森林づくり検討委員会 | 森林整備計画の策定及び推進に関すること。 | 15名以内 |
同 | 秦野市都市農業振興計画推進委員会 | 都市農業振興計画の策定及び推進に関すること。 | 15名以内。ほかに個別事項に関する調査検討事項又は諮問事項について審議を行う臨時委員若干名 |
同 | 秦野市農政推進委員会 | 農業振興地域整備計画の策定及び農業経営基盤の強化の促進に関すること。 | 18名以内 |
同 | 秦野市商店街空き店舗活用事業補助金審査会 | 商店街空き店舗活用事業補助金の交付候補事業者の審査に関すること。 | 6名以内 |
同 | 秦野市空家等対策審議会 | 空家等対策の推進に関すること。 | 9名以内 |
市長、教育委員会 | 秦野市教育・保育施設運営法人選定委員会 | 教育・保育施設の設置及び運営を行う法人の選定に関すること。 | 10名以内 |
市長 | 秦野市農業委員会委員選考委員会 | 農業委員会の委員の選考に関すること。 | 5名以内 |
同 | 秦野市自殺対策推進委員会 | 自殺対策計画の策定及び推進に関すること。 | 12名以内 |
市長、教育委員会 | 秦野市指定管理者選定評価委員会 | 公の施設に係る指定管理者の候補者の選定及び施設管理の評価に関すること。 | 1施設ごとに10名以内 |
備考
1 秦野市企画提案型事業審査会については、公共事業の受託事業者等の選定を要する事業ごとに、規則又は規程で具体的な附属機関の名称を定める。
2 秦野市指定管理者選定評価委員会については、指定管理者制度により管理しようとする施設ごとに、、規則又は規程で具体的な附属機関の名称を定める。ただし、設置目的が同一の施設又は類似する施設については、同一の附属機関により選定及び評価を実施することができる。
3 秦野市指定管理者選定評価委員会の担任事項は、別に条例で定めるところにより、他の附属機関においてこれを担任することができる。
(平7条例7・全部改正、平7条例22・一部改正、平11条例21・削除、平18条例40・平19条例8・平20条例17・平26条例17・平28条例28・平29条例3・平29条例23・平30条例24・平31条例2・一部改正)