○秦野市企業等の立地及び施設再整備の支援に関する条例

平成16年3月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本市の産業基盤の強化を図るうえで特に重要である指定地域内において、企業等の立地又は操業している企業等の施設再整備について奨励処置をとることにより、企業等を支援し、もって本市の産業振興に寄与することを目的とする。

(平20条例27・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの各号に定めるところによる。

(1) 指定地域 次に掲げる地域をいう。

 東名秦野テクノパーク(秦野都市計画地区計画西大竹尾尻地区地区計画(平成11年秦野市告示第25号)に定めるF地区をいう。)

 工業地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第11項に規定する工業地域をいう。)

 工業専用地域(都市計画法第9条第12項に規定する工業専用地域をいう。)

(2) 奨励処置 第4条に規定する固定資産税等の課税免除及び第5条から第8条までに規定する奨励金(第10条において「各奨励金」と総称する。)の交付をいう。

(3) 立地 企業等が指定地域(工業地域を除く。)内で新たに土地を取得し、又は賃借して事業所を設置(移設及び増設を含む。)し、事業を開始することをいう。

(4) 施設再整備 指定地域内で操業している企業等が、次に掲げるいずれかを行うことをいう。

 その企業等の敷地内にある既存施設(生産施設、研究施設又は事務所に限る。)を増改築すること。

 のためにその敷地に隣接する土地を取得又は賃借すること。

 その企業等の敷地に隣接する土地を取得又は賃借し、その土地に施設(生産施設、研究施設又は事務所に限る。)を設置すること。

(5) 企業等 営利を目的とした事業を営む法人又は個人をいう。

(6) 土地企業等 指定地域内の土地を立地計画に基づき取得する企業等をいう。

(7) 建物企業等 指定地域内に立地計画に基づき建物を取得する企業等をいう。

(8) 操業企業等 指定地域内で事業(施設再整備にあっては、施設再整備の目的である事業)を開始する企業等をいう。

(9) 事業者 同一の敷地に係る土地企業等、建物企業等及び操業企業等の集合体(これらの全部又は一部が同一の企業等である場合及び土地企業等がない場合を含む。)をいう。

(10) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。

(11) 本社機能 企業等の総務部門、経理部門、企画部門、研究開発部門、事業を統括する部門その他の企業等の主要な部門を備えた事業所で、本店として登記されたものをいう。

(12) 見学・体験施設 新設する事業所等のうち、見学又は体験のために来場する者を広く受け入れることを目的に設置する施設で、見学者等のための導線、可視化設備、会場その他の必要な設備を有するものをいう。

(平20条例27・平23条例3・平26条例6・令6条例14・一部改正)

(奨励処置の要件)

第3条 市長は、立地をする事業者が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、奨励処置をとるものとする。

(1) 事業者の投下資本額(立地をするために要した費用のうち、固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産をいう。以下同じ。)の取得に要した費用の総額をいう。)の合計が3億円以上(土地企業等がない場合は、1億5千万円以上)であること。

(2) 納期限の到来した国税、都道府県税及び市町村税を完納していること。

(3) 令和13年3月31日までに操業を開始すること。

(4) 規則で定める業種であること。

(5) 事業活動等が規則で定める環境の保全に配慮したものであること。

2 市長は、施設再整備をする事業者が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、奨励処置をとるものとする。

(1) 事業者の施設再整備に係る投下資本額(建築及び償却資産の取得に要した費用の総額をいう。)が3億円以上(中小企業者にあっては1億5千万円以上)であること。

(2) 納期限の到来した国税、都道府県税及び市町村税を完納していること。

(3) 令和13年3月31日までに施設再整備に係る施設の操業を開始すること。

(4) 規則で定める業種であること。

(5) 事業活動等が規則で定める環境の保全に配慮したものであること。

(6) 施設再整備について、説明会等の適切な方法により近隣住民に周知するとともに、十分な調整に努めること。

(平20条例27・平23条例3・平26条例6・平30条例27・令6条例14・一部改正)

(固定資産税等の課税免除)

第4条 市長は、前条の要件を満たす事業者(以下「対象事業者」という。)のうち操業企業等が操業を開始する日の属する年の翌年の1月1日(その操業を開始する日が1月1日のときは、同日)において、対象事業者が指定地域内(その奨励処置の対象となる敷地内に限る。)に所有する次の固定資産に係る固定資産税並びに土地及び家屋に係る都市計画税(以下「固定資産税等」という。)については、操業を開始する日の属する年の翌年度(その日が1月1日のときは、同日の属する年の4月1日が年度の初日になる年度)以後4年度分に限り、課税を免除する。

(1) 立地又は施設再整備に当たり取得した土地

(2) 立地又は施設再整備に当たり整備した建物

(3) 立地又は施設再整備に当たり取得した償却資産

2 前項の規定にかかわらず、敷地又はその敷地内にある建物若しくは償却資産について、同項の適用により課税の免除があった場合において、市長は、その同一の敷地又はその敷地内にある建物若しくは償却資産(新たに取得された建物又は償却資産を含む。)については、新たに課税の免除を行わない。

(平20条例27・平23条例3・一部改正)

(雇用促進奨励金の交付及び額)

第5条 市長は、対象事業者のうち操業企業等が操業を開始するため、次の各号のいずれかに該当する者(第9条第1項の規定による申請(雇用促進奨励金の交付に係る申請に限る。)をする際に引き続き本市に住所を有する者に限る。)を合わせて10名以上(中小企業者である操業企業等は5名以上、本社機能を本市内に移転した操業企業等は1名以上)雇用し、かつ、それらの者を1年以上継続して雇用したときは、その操業企業等に対し、同一の敷地内について1回に限り、雇用促進奨励金を交付する。

(1) 本市に住所を有する者で、新規に従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である者に限る。次号において同じ。)として雇用されたもの(雇用の始期が、操業を開始する日の前後6か月以内の者に限る。)

(2) 従業員のうち、操業を開始する日の前後6か月以内に本市に転入したもの

2 前項の雇用促進奨励金の額は、同項の要件を満たす従業員の数に30万円を乗じて得た額とする。ただし、その額が600万円を超えるときは、600万円とする。

(平26条例6・令6条例14・一部改正)

(企業立地等奨励金の交付及び額)

第6条 市長は、対象事業者が指定地域内(その奨励処置の対象となる敷地内に限る。)において立地又は施設再整備を行ったときは、その立地又は施設再整備に係る投下資本額の10分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、同一の敷地内について1回に限り、企業立地等奨励金として交付する。ただし、その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円とする。

(令6条例14・追加)

(市内企業活用奨励金の交付及び額)

第7条 市長は、対象事業者が指定地域内(その奨励処置の対象となる敷地内に限る。)において立地又は施設再整備を行うに当たり、その工事の施工又は償却資産の取得を市内企業(その企業が一次下請事業者である場合を含む。)に発注したときは、その発注額の100分の5に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、同一敷地内について1回に限り、市内企業活用奨励金として交付する。ただし、その額が300万円を超えるときは、300万円とする。

(令6条例14・追加)

(見学・体験施設設置奨励金の交付及び額)

第8条 市長は、対象事業者がその一部又は全部が見学・体験施設である建物を設置し、かつ、操業を開始する日から1年6か月以内に見学・体験事業を開始したときは、その建物の設置費に相当する額を占有面積の割合(その建物の延床面積を見学・体験施設の延床面積に応じて按分して得られた割合をいう。)で按分して得られた額の100分の5に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、同一の敷地内について1回に限り、見学・体験施設設置奨励金として交付する。ただし、その額が300万円を超えるときは、300万円とする。

(令6条例14・追加)

(奨励処置の申請等)

第9条 奨励処置を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、奨励処置の可否を決定して、その申請をした者に文書により通知するものとする。

(令6条例14・旧第6条繰下)

(奨励処置の取消し等)

第10条 市長は、奨励処置を受けた対象事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その決定を取り消し、課税を免除した固定資産税等若しくは交付した各奨励金の全部若しくは一部を納付させ、又は返還させるものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 虚偽その他不正な行為により固定資産税等の課税免除又は各奨励金の交付を受けたとき。

(2) 第4条の規定により固定資産税等の課税免除を受けている期間内に、納期限の到来した市税を完納していないとき(その完納していないことにつき災害その他の特別な事情がある場合を除く。)、又は事業を廃止若しくは休止をしたとき。

(3) 第3条第4号又は第5号に定める要件を満たさなくなったとき。

(4) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為をしたと認めるとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(令6条例14・旧第7条繰下・一部改正)

(報告の徴収等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、対象事業者に対し、事業、雇用状況等についての報告若しくは関係図書の提出を求め、又は職員に実地調査をさせることができる。

(令6条例14・旧第8条繰下)

(奨励処置の承継)

第12条 譲渡、合併、相続その他の理由により奨励処置を受けた対象事業者の事業を承継した企業等は、市長の承認を受けて、奨励処置を承継することができる。

(令6条例14・旧第9条繰下)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令6条例14・旧第10条繰下)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日条例第27号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年3月3日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

秦野市企業等の立地及び施設再整備の支援に関する条例

平成16年3月25日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)