○秦野市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則
平成27年3月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。
(除却の必要性に係る認定の申請に係る添付書類)
第2条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)第49条第1項第3号の規定により市長が定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 法第102条第1項の規定による認定の申請に係るマンションが同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認める者が証する書類
(2) 配置図その他の前号に規定するマンションを特定するために必要な書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 法第102条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、省令第49条第1項の規定にかかわらず、同項の認定申請書に同項第2号に規定する構造計算書を添えることを要しない。
(容積率の特例に係る許可の申請書の添付図書等)
第3条 省令第52条第1項の規定により市長が定める図書又は書面は、次の表に掲げる図面その他市長が必要と認める図書又は書面とする。
図面の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路をいう。以下同じ。)及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地をいう。以下同じ。)内における建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の位置、敷地境界線、申請に係るマンションと他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁、開口部及び防火設備(建築基準法第2条第9号の2ロ及び第64条第1項に規定する防火設備をいう。)の位置並びに延焼のおそれのある部分(建築基準法第2条第6号に規定する延焼のおそれのある部分をいう。以下同じ。)の外壁の構造 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ(その高さの算定は、建築基準法施行令第2条第1項第7号に規定する軒の高さの算定方法によるものとする。)及び敷地内における建築物の高さ(その高さの算定は、同項第6号に規定する建築物の高さの算定方法によるものとする。) |
附則
この規則は、公布の日から施行する。