○秦野市まちづくり条例
平成11年12月21日
条例第19号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境創出推進地区基本計画の策定等(第7条―第9条)
第3章 市民によるまちづくりの推進(第10条―第15条)
第4章 良好な環境創出のための手続等
第1節 環境創出行為の手続(第16条―第24条)
第2節 特定環境創出行為の手続(第25条―第31条)
第3節 水とみどり豊かな暮らしよい環境の創出(第32条・第33条)
第5章 環境創出行為に係る紛争調整(第34条―第37条)
第6章 雑則(第38条―第46条)
第7章 罰則(第47条・第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市におけるまちづくりの基本理念を定めるとともに、よりよい環境創出のための手続及び基準その他まちづくりについて必要な事項を定めて、本市の優れた自然環境を生かした持続可能なまちづくりを進めることにより、本市の都市像である「水とみどりに育まれ誰もが輝く暮らしよい都市(まち)」の実現に寄与することを目的とする。
(令3条例13・一部改正)
(基本理念)
第2条 本市における四囲の豊かな自然と市街地の緑、きれいな水とすがすがしい空気、豊かな人間関係、そして先人のたゆまざる努力により築かれた伝統と文化は、将来にわたり守るべき市民共有の財産である。まちづくりに携わる者は、これらの優れた財産がもたらす恵みを全ての市民が受けることができるように、土地は公共の福祉を優先して利用されなければならないとの土地基本法(平成元年法律第84号)の理念を踏まえ、本市の基本構想に基づく協働のまちづくりに取り組まなければならない。
(平23条例10・令3条例13・一部改正)
(1) 環境創出行為 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第12項に規定する開発行為、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築行為その他規則で定める行為をいう。
(2) 特定環境創出行為 環境創出行為のうち、次に掲げるものをいう。ただし、環境影響評価法(平成9年法律第81号)第27条の規定による評価書の公告又は神奈川県環境影響評価条例(昭和55年神奈川県条例第36号)第22条の規定による予測評価書の公告の手続を経た環境創出行為を除く。
ア 法第7条第1項に規定する市街化区域における環境創出行為であって、次のいずれかに該当するもの
(ア) 環境創出行為をしようとする区域(以下この条及び第43条第1項において「環境創出区域」という。)の面積が10,000平方メートル以上のもののうち、規則で定めるもの
(イ) 計画戸数が100戸又は延べ面積が5,000平方メートル以上の建築物の建築のうち、規則で定めるもの
イ 法第7条第1項に規定する市街化調整区域における環境創出行為であって、環境創出区域の面積が3,000平方メートル以上のもののうち、規則で定めるもの
ウ 周辺環境に著しく影響がある環境創出行為として規則で定めるもの
(3) 小規模環境創出行為 環境創出行為のうち、環境創出区域の面積が500平方メートル未満のものをいう。ただし、前号ウに該当する環境創出行為及び法第29条第1項に規定する許可を必要とする法第7条第1項に規定する市街化調整区域における環境創出行為その他規則で定める環境創出行為を除く。
(4) 事業者 環境創出行為に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで、自らその工事をする者をいう。
(5) 工事施行者 事業者から環境創出行為に関する工事を請け負った者又はその請負工事の下請負者をいう。
(6) 近隣住民 環境創出区域の付近に土地を所有する者、建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者又は環境創出行為に利害を有する者で、規則で定める範囲内のものをいう。
(7) 周辺住民 近隣住民の周辺に土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者で、規則で定める範囲内のものをいう。
(1) 土地利用上現に一体の区域を構成し、又は一体的に利用することが可能な区域において、同一の事業者又は共同性を有する異なる事業者が行う環境創出行為
(2) 第22条第3項に規定する検査済証を既に交付された環境創出行為の区域に隣接する土地において、その交付日の翌日から起算して1年を経過せずに、同一の事業者又は共同性を有する異なる事業者が行う環境創出行為
(平13条例23・令3条例13・一部改正)
(本市の責務)
第4条 本市は、秦野市都市マスタープラン(法第18条の2第1項の規定により策定する本市の都市計画に関する基本的な方針をいう。)その他のまちづくり方針(第7条第1項において「まちづくり基本方針」という。)に基づき、まちづくりのための施策を立案するとともに、その推進に努めるものとする。
2 本市は、まちづくりの施策の立案及びその推進に当たっては、市民からの意見聴取及び市民への必要な情報提供に十分配慮するとともに、市民によるまちづくり活動の支援に努めるものとする。
3 本市は、事業者に対して、まちづくりの推進のために必要な助言又は指導を行わなければならない。
4 本市は、環境創出行為に係る紛争を未然に防止するように努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正な調整に努めなければならない。
(令3条例13・一部改正)
(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくりの推進に主体的に取り組むとともに、本市が行う施策に積極的に協力しなければならない。
2 市民は、環境創出行為に係る紛争が生じたときは、自らその解決に努めなければならない。
(事業者等の責務)
第6条 事業者及び工事施行者は、環境創出行為が周辺環境に及ぼす影響に配慮し、自らの責任において、その環境への負荷の軽減等必要な処置を行うとともに、本市が行う施策に積極的に協力しなければならない。
2 事業者及び工事施行者は、良好な近隣関係が形成できるように配慮するとともに、環境創出行為に係る紛争が生じたときは、自ら積極的にその解決に努めなければならない。
第2章 環境創出推進地区基本計画の策定等
(環境創出推進地区基本計画の策定)
第7条 市長は、まちづくり基本方針に定める内容を実現するために必要があると認めるときは、次に掲げる事項を内容とする環境創出推進地区基本計画(以下「推進地区基本計画」という。)を策定することができる。
(1) 推進地区基本計画の名称
(3) 推進地区基本計画の目標及び方針並びに整備手法
(4) その他環境創出を推進するために必要な事項
2 市長は、推進地区基本計画の策定に当たっては、計画地区の住民その他の利害を有する者の意見を反映させるため、意見聴取、説明会の開催その他必要な処置を行うとともに、第38条第1項に規定する秦野市まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、推進地区基本計画を策定したときは、その旨を公告しなければならない。
4 前2項の規定は、推進地区基本計画の変更又は廃止について準用する。
(令3条例13・一部改正)
(環境創出推進地区基本計画に定めるべき事項の提案)
第8条 第10条第1項に規定する地域まちづくり推進協議会は、自ら策定した地域まちづくり基本構想に基づいた推進地区基本計画とするため、市長に対し、推進地区基本計画に定めるべき事項を提案することができる。
2 市長は、前項の規定による提案があったときは、その提案を推進地区基本計画に反映するように努めるものとする。
(令3条例13・一部改正)
(環境創出推進事業の実施)
第9条 市長は、推進地区基本計画を策定したときは、計画地区におけるまちづくりに必要と認める事業(次項において「環境創出推進事業」という。)を行うことができる。
2 市長は、環境創出推進事業の実施に当たっては、計画地区の住民その他の利害を有する者の意見を反映させるため、意見聴取、説明会の開催その他必要な処置を行わなければならない。
(令3条例13・一部改正)
第3章 市民によるまちづくりの推進
(1) 地域まちづくり基本構想を策定しようとする区域(以下「構想区域」という。)内に住所を有する者及び構想区域内の土地又は建物の所有者、規則で定める利害を有する者(以下この項及び次条において「地域住民等」という。)及び構想区域内のまちづくりに熱意がある者の自発的参加の機会が保障されていること。
(2) 構成員の4分の3以上が地域住民等であること。
(3) 活動が地域住民等の支持を得ていること。
(4) 規約等を有し、かつ、代表者の定めのあること。
2 地域まちづくり推進協議会は、構想区域、まちづくりの目標及び方針その他必要な事項を、あらかじめ市長に届け出るものとする。
3 市長は、前項に規定する届出があった場合において、構想区域及び規則で定める事項を公告するとともに、その公告の日の翌日から起算して14日間、構想区域を表示する図面を縦覧しなければならない。
(平17条例26・令3条例13・一部改正)
(地域まちづくり基本構想の公表等)
第11条 地域まちづくり推進協議会は、地域まちづくり基本構想を策定したときは、規則で定めるところにより地域住民等に公表するものとする。
2 地域住民等及び事業者は、前項の規定により公表された地域まちづくり基本構想に基づいて、まちづくりを推進するように努めるものとする。
(地域まちづくり協定の締結等)
第12条 地域まちづくり推進協議会は、次の各号のいずれにも該当する地域まちづくり基本構想を策定したときは、その地域まちづくり基本構想を内容とする協定(以下「地域まちづくり協定」という。)を締結するように市長に求めることができる。
(1) 構想区域が道路、鉄道、河川、崖その他土地の範囲を明示するのに適当なものにより区分されており、かつ、おおむね5,000平方メートル以上の面積があること。
(3) 前号において同意した者が所有する構想区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積との合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の8割以上であること。
4 地域まちづくり協定の有効期間は、第2項に規定する公告があった日から起算して10年間とする。地域まちづくり協定の期間満了前に構想区域内の権利者のうち過半数以上の者から異議等の申出がないときは、その期間満了の日の翌日から起算してさらに10年間、同一の条件により更新されるものとする。
5 前各項の規定は、地域まちづくり協定を変更する場合について準用する。
7 市長は、地域まちづくり協定を締結したときは、まちづくりに関する施策の策定及びその実施に当たり十分配慮しなければならない。
(令3条例13・一部改正)
(借地権の申告等)
第13条 構想区域内の土地について未登記の借地権を有する者(その借地上に登記されている建物を所有する者を除く。)は、第10条第3項の規定による公告をした日の翌日から起算して30日以内に、その借地権の目的となっている土地の所有者と連署し、又はその借地権を証明する書面を添えて、市長に申告しなければならない。
(地域まちづくり協定の遵守)
第14条 第12条第2項の規定により締結された地域まちづくり協定に係る区域内において、環境創出行為をしようとする事業者及び工事施行者は、その地域まちづくり協定の内容に従い、環境創出行為を行わなければならない。
2 前項の場合において、市長は、環境創出行為をしようとする事業者及び工事施行者に対して、その地域まちづくり協定を遵守するように指導しなければならない。
(地区計画等の活用等)
第15条 市長及び構想区域内の権利者は、構想区域内において、法第12条の4に規定する地区計画等及び建築基準法第69条に規定する建築協定を活用するように努めなければならない。
(令3条例13・一部改正)
第4章 良好な環境創出のための手続等
第1節 環境創出行為の手続
(1) 小規模環境創出行為 小規模環境創出行為事前調査書
(2) 前号以外の環境創出行為 環境創出行為事前協議書(以下「事前協議書」という。)
2 市長は、前項の規定による協議を行うに当たっては、本市が実施する施策との調和を図るため、事業者に対し、必要な助言又は指導を行うことができる。
(令3条例13・一部改正)
(近隣住民への周知等)
第17条 事業者は、事前協議書を提出する前に、又は提出した後速やかに、近隣住民に対して説明会等の適切な方法により環境創出行為について規則で定める事項を周知するとともに、十分に調整を行い、その承諾を得るように努めなければならない。この場合において、事前協議書を提出する前に周知しようとする事業者は、その旨を市長に届け出なければならない。
2 事業者は、事前協議書を提出したときは、その日の翌日から起算して5日以内に近隣住民の見やすい場所に、その事業が完了するまでの間(法第29条第1項に規定する許可を必要とする環境創出行為にあっては、法による開発許可済の標識を掲示するまでの間)、事業計画板を設置しなければならない。
3 事業者は、その環境創出行為について、近隣住民及び周辺住民から説明を求められたときは、第1項により周知した事項について説明しなければならない。
4 事業者は、前3項に規定する事項に関する記録等の提出を市長から求められたときは、これに応じなければならない。
(平13条例23・一部改正)
(事前協議確認通知書の交付)
第18条 市長は、事前協議書の提出があったときは、その内容について第32条及び第33条に規定する基準並びに秦野市景観まちづくり条例(平成17年秦野市条例第26号。第38条第2項において「景観まちづくり条例」という。)第28条第3項に定める方針に従い協議し、規則で定める期間内に環境創出行為の実施に当たり行うべき処置その他必要と認める事項を記載した書面(以下「事前協議確認通知書」という。)を事業者に交付するものとする。
3 市長は、第1項の規定により交付した事前協議確認通知書の写しを閲覧できるようにするものとする。
(平17条例26・令3条例13・一部改正)
(行為着手等の制限)
第19条 事業者及び工事施行者は、事前協議確認通知書を交付された日以後でなければ、環境創出行為に着手してはならない。
(令3条例13・一部改正)
(工事着手の届出)
第20条 事業者は、環境創出行為に着手したときは、その日の翌日から起算して5日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 事業者は、事前協議確認通知書を交付された後(次項の規定による再協議確認通知書を交付された場合にあっては、その通知書を交付された後)、その環境創出行為の内容を変更しようとするときは、環境創出行為変更協議申出書をあらかじめ市長に提出し、協議しなければならない。
5 第2項の規定にかかわらず、事業者は、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を届け出るものとする。
(令3条例13・一部改正)
(工事完了の届出等)
第22条 事業者は、環境創出行為が完了したときは、その日の翌日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(令3条例13・一部改正)
(建築物等による収益開始の制限)
第23条 事業者は、検査済証を交付された日以後でなければ、その環境創出行為により建築される建築物又は設置される施設により収益を開始してはならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(環境創出行為の廃止等)
第24条 事業者は、事前協議書の提出後において、その環境創出行為を廃止したときは、その日の翌日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出るとともに、適切な方法により近隣住民に周知しなければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合において、その届出に係る環境創出行為について、土砂の流出その他の災害の発生を防止するための処置をとる必要があると認めるときは、事業者に対し、土砂の除去その他安全のために必要な処置をとるように命じることができる。
第2節 特定環境創出行為の手続
(1) 土地利用の基本方針
(2) 公共施設及び公益施設の整備方針
(3) 土地利用による環境への負荷の状況及び土地利用に伴う環境への配慮事項
2 事業者は、特定環境創出行為計画書の提出後、この節に規定する手続が完了するまでの間に、特定環境創出行為の内容を変更(事業者の変更を含む。第5項において同じ。)しようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。
4 市長は、特定環境創出行為について本市が実施する施策との調和を図るため、事業者に対し、必要な助言又は指導を行うことができる。この場合において、必要があると認めるときは、第38条第1項に規定する秦野市まちづくり審議会の意見を聴くことができる。
5 第2項の規定にかかわらず、事業者は、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を届け出るものとする。
(令3条例13・一部改正)
(特定環境創出行為計画書の公告、縦覧及び周知)
第26条 市長は、特定環境創出行為計画書の提出があったときは、速やかに特定環境創出行為計画書の縦覧の場所その他規則で定める事項を公告するとともに、その公告の日の翌日から起算して45日間、特定環境創出行為計画書の写しを縦覧しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による公告の日の翌日から起算して30日以内に、近隣住民及び周辺住民に対し、説明会等の適切な方法により特定環境創出行為計画書の内容を周知しなければならない。
(令3条例13・一部改正)
(意見書の提出等)
第27条 特定環境創出行為に関する意見を有する者は、前条第1項に規定する期間内に、その意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を市長に提出することができる。
2 市長は、意見書の提出があったときは、前項の期間が経過した後速やかに、意見書の写しを事業者に送付するものとする。
(令3条例13・一部改正)
(見解書の提出等)
第28条 特定環境創出行為をしようとする事業者は、意見書の写しの送付を受けたときは、それに対する見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、見解書の提出があったときは、速やかに見解書の縦覧の場所その他規則で定める事項を公告するとともに、その公告の日の翌日から起算して14日間、意見書の写し及び見解書の写しを縦覧しなければならない。
(令3条例13・一部改正)
2 市長は、再意見書の提出があったときは、前項の期間が経過した後速やかに、再意見書の写しを事業者に送付するものとする。
(令3条例13・一部改正)
2 事業者は、前項の規定による公聴会に出席して意見を述べることを市長に求められたときは、これに応じなければならない。
3 公聴会の開催方法等について必要な事項は、規則で定める。
(意見書等の尊重)
第31条 特定環境創出行為をしようとする事業者は、事前協議書の作成に当たっては、意見書、再意見書及び公聴会における意見について、第2条に規定する基本理念に基づくまちづくりを推進するという見地からこれを十分尊重しなければならない。
第3節 水とみどり豊かな暮らしよい環境の創出
(水とみどり豊かな環境の創出)
第32条 事業者及び工事施行者は、水とみどり豊かな環境を創出するため、次に掲げる事項について、規則で定める基準に従い、環境創出行為を行わなければならない。
(1) 既存樹木の保全等
(2) 緑地の確保
(3) 植樹の促進
(4) 公園の整備
(5) 有効空地の確保
(6) 水資源の保全及び涵(かん)養
(7) その他水とみどり豊かな環境を創出するために必要な事項の実施
2 前項に掲げる事項について、法第12条の4に規定する地区計画等、建築基準法第69条に規定する建築協定又は地域まちづくり協定により、規則で定める基準と異なる基準が定められている区域においては、その異なる基準を規則で定める基準とみなす。
(令3条例13・一部改正)
(暮らしよい環境の創出)
第33条 事業者及び工事施行者は、誰もが暮らしよい環境を創出するため、次に掲げる事項について、規則で定める基準に従い、環境創出行為を行わなければならない。
(1) 道路(次号に規定する狭あい道路を除く。)の整備
(2) 狭あい道路の整備
(3) 排水施設の整備
(4) 適正な排水処理の確保
(5) 適正な廃棄物処理及びリサイクルの推進
(6) 消防水利の整備等
(7) 福祉と子育てのための都市環境の整備
(8) 文化財の保護
(9) 安全で快適な生活環境の確保
(10) 工事施行時の安全の確保等
(11) その他暮らしよい環境を創出するために必要な事項の実施
(令3条例13・一部改正)
第5章 環境創出行為に係る紛争調整
(あっせん)
第34条 市長は、事前協議書の提出があった日以後において、事業者並びに近隣住民及び周辺住民(以下「当事者」という。)の双方からその環境創出行為に係る紛争の調整の申出があったときは、あっせんを行うものとする。ただし、市長は、当事者の一方から調整の申出がない場合で、相当の理由があると認めるときは、あっせんを行うものとする。
2 市長は、紛争当事者間の調整を行うため秦野市環境創出行為紛争調整相談員(以下この条及び第37条において「紛争調整相談員」という。)を置くものとする。
3 紛争調整相談員の定数は、3名以内とする。
4 紛争調整相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
5 前3項に定めるもののほか、紛争調整相談員について必要な事項は、規則で定める。
6 市長は、あっせんによる紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切るものとする。
(令3条例13・一部改正)
(調停)
第35条 市長は、前条第6項の規定によりあっせんを打ち切った場合において、必要があると認めるときは、当事者に対し、調停に移行するように勧告するものとする。
2 市長は、前項の規定により勧告した場合において、当事者の双方がその勧告を受諾したときは、調停を行うものとする。ただし、市長は、当事者の一方が勧告を受諾しない場合で、相当の理由があると認めるときは、調停を行うものとする。
3 市長は、調停を行うに当たっては、第38条第1項に規定する秦野市まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切るものとする。
(関係図書の提出等)
第36条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、紛争の当事者から関係図書の提出を求め、又は意見を聴くことができる。
(工事着手の延期等の要請)
第37条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、紛争調整相談員又は次条第1項に規定する秦野市まちづくり審議会の意見を聴いて、事業者に対し、期間を定めて工事の着手の延期又は工事の停止を要請するものとする。
(令3条例13・一部改正)
第6章 雑則
(秦野市まちづくり審議会)
第38条 市長の附属機関として、秦野市まちづくり審議会(以下この条及び第44条第1項第1号において「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、次に掲げる事項に関する市長の諮問に応じて調査及び審議を行い、その結果を答申し、又はその意見を建議する。
(3) 第25条第4項後段に規定する特定環境創出行為に関する助言又は指導に係る事項
(5) 第35条第3項に規定する調停に係る事項
(6) 前条に規定する工事着手の延期等に係る事項
(7) 景観まちづくり条例第25条第2項に規定する景観計画及び景観地区の案の作成及び同条例第47条第2号に規定する景観計画の策定に係る事項
(8) 景観まちづくり条例第52条に規定する特定届出対象行為に関する助言又は指導に係る事項
(9) 景観まちづくり条例第55条第2項に規定する公表に係る事項
(10) まちづくりに関する基本的事項その他この条例の施行に関する重要事項
(11) 景観まちづくりに関する基本的事項その他景観まちづくり条例の施行に関する重要事項
(12) 秦野市屋外広告物条例(平成22年秦野市条例第18号。以下この項において「屋外広告物条例」という。)第4条第1号から第3号までの地域、同条第15号及び第16号の区域並びに同条例第5条第1項第11号の物件(以下この号において「地域等」という。)の指定又はその指定の変更若しくは解除並びに地域等を定める規定の制定又は改廃に関する事項
(13) 屋外広告物条例第8条第1項の特定区域(以下この号において「特定区域」という。)の指定又はその指定の変更若しくは解除及び特定区域を定める規定の制定又は改廃に関する事項
(14) 屋外広告物条例第7条、第8条第2項及び第9条第2項の規定による基準の制定又は改廃に関する事項
(15) 屋外広告物条例の施行に関する重要事項
3 審議会は、調査及び審議のために必要があると認めるときは、事業者、近隣住民その他の関係者又は審議会が必要と認める者に対し、関係図書の提出を求め、又はその会議への出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
4 審議会は、10名以内の委員により組織する。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例26・一部改正、平22条例18・追加、令3条例13・一部改正)
(1) 法第29条第1項第2号から第7号までのいずれか又は法第34条の2第1項に該当する環境創出行為のうち、市長との協議が整ったもの
(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号のいずれかに該当する環境創出行為のうち、市長との協議が整ったもの
(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画に基づく事業として行う環境創出行為
(4) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第6号又は神奈川県立自然公園条例(昭和34年神奈川県条例第6号)第2条第2号に規定する公園事業として行う環境創出行為
(5) 公益性が特に高いと認められる環境創出行為その他の環境創出行為のうち、規則で定めるもの
(平13条例23・平19条例21・令3条例13・一部改正)
(事業者の承継)
第40条 事業者について一般承継(相続又は合併をいう。)があったときは、この条例に基づき被承継人が行った行為は相続人その他の一般承継人が行ったものとみなし、被承継人について行われた行為は相続人その他の一般承継人について行われたものとみなす。
(令3条例13・一部改正)
(新たな環境創出行為とみなす場合)
第41条 次の各号のいずれかに該当する場合は、新たに環境創出行為をしようとするときとみなす。
(1) 事業者が事前協議確認通知書等を交付された日の翌日から起算して3年を経過した日後、その協議に係る環境創出行為に着手しようとする場合
(2) 事業者が環境創出行為に着手した日後、その環境創出行為を1年を超えて中断した後再開しようとする場合
(是正命令)
第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、工事その他の行為の停止を命じ、又は相当の期限を定めて違反を是正するため必要な処置をとることを命じることができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、事前協議確認通知書等の交付を受けて環境創出行為をした事業者又は検査済証の交付を受けた事業者
(3) 第23条本文の規定に違反した事業者又は工事施行者
(立入検査等)
第43条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者若しくは工事施行者から環境創出行為に係る工事その他の行為の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に環境創出区域に立ち入らせ、工事その他の行為の状況を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(公表)
第44条 市長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者の氏名、違反の事実その他規則で定める事項を公表することができる。
(2) 第42条に規定する命令を受けた者
(4) 事前協議確認通知書等の内容と異なる環境創出行為をした事業者又は工事施行者
(許可等への配慮)
第45条 市長その他本市の機関は、事業者が環境創出行為を行うことについて法令及び他の条例の規定により許可等を要することとされている場合において、その許可等の権限を有するときは、その許可等を行うに当たり事前協議確認通知書等の内容について配慮するものとする。
(令3条例13・一部改正)
(委任)
第46条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 施行日前において要綱の規定により現に協議が成立し、かつ、すでに着手している環境創出行為について施行日以後において1年を超えて中断した後再開しようとする場合は、新たに環境創出行為をしようとするときとみなす。
4 前2項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、事業者の申出により1年を超えない範囲で期間を延長することができる。ただし、その期間は、施行日から起算して3年を超えることができない。
5 施行日において現に要綱の規定により協議中の環境創出行為について施行日前に行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。
(秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年秦野市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第1条中第47号を第49号とし、同号の前に次の2号を加える。
(47) 秦野市環境創出行為紛争調整相談員
(48) 秦野市まちづくり審議会の委員
第2条第1項中「第46号」を「第48号」に改め、同条第2項中「第47号」を「第49号」に改める。
別表第1に次のように加える。
秦野市環境創出行為紛争調整相談員 | 同 7,800円 |
秦野市まちづくり審議会の委員 | 同 7,800円 |
別表第2区分の欄中「第46号」を「第48号」に、「第47号」を「第49号」に改める。
(秦野市実費弁償に関する条例の一部改正)
7 秦野市実費弁償に関する条例(昭和39年秦野市条例第29号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
(10) 秦野市まちづくり条例(平成11年秦野市条例第19号)第38条第3項の規定により秦野市まちづくり審議会が必要と認める者として出席した者
(秦野市環境保全条例の廃止に伴う経過措置の失効)
8 秦野市環境基本条例(平成12年秦野市条例第8号)附則第4項の規定により、なおその効力を有するものとした秦野市環境保全条例(昭和48年秦野市条例第23号)第34条、第36条、第42条及び第43条第2項の規定は、この条例の施行日限り、その効力を失う。
(平12条例8・全部改正)
附則(平成12年3月24日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成13年6月8日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月13日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月20日条例第21号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成22年12月16日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成23年8月1日条例第10号)
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の秦野市まちづくり条例第3条第1項第2号、第26条第2項、第27条第1項、第28条第2項及び第29条第1項の規定は、施行日以後に特定環境創出行為計画書が提出される環境創出行為について適用し、施行日前に特定環境創出行為計画書が提出された環境創出行為については、なお従前の例による。