○まちづくり計画課長が専決事項の一部をまちづくり計画課都市計画担当課長に委譲することについて
平成31年4月1日
訓令乙第14号
1 この訓令は、秦野市事務決裁規程(昭和38年秦野市訓令甲第2号)第8条の規定によりまちづくり計画課長が専決事項の一部をまちづくり計画課都市計画担当課長(以下「担当課長」という。)に委譲することについて必要な事項を定める。
2 担当課長は、まちづくり計画課に係る次の事項を専決することができる。
(1) 都市計画の総合調整に関すること。
(2) 都市計画に係る基礎的調査、計画策定及び推進に関すること。
(3) 都市計画の決定及び変更に関すること。
(4) 都市計画審議会に関すること。
(5) 都市計画の証明等に関すること。
(6) 都市計画施設及び市街地開発事業施行区域内における建築等の許可に関すること。
(7) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく総合調整に関すること。
(8) 生産緑地法に基づく生産緑地の買取り、行為の許可、標識の設置等に関すること。
(9) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出等に関すること。
(10) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出等に関すること。
(11) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく届出等に関すること。
(12) 特殊地下壕の実態調査に関すること。
3 担当課長が前項の規定により決裁を行う場合において、まちづくり計画課長は、報告を求め、又は指示をすることができる。
附則
この訓令は、令達の日から施行し、同日以後に起案されるものに適用する。