○秦野市工事入札における変動型予定価格取扱要綱
平成25年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が行う工事入札において、秦野市契約規則(昭和39年秦野市規則第23号)第20条に規定する予定価格の取扱いについて必要な事項を定める。
(変動型予定価格を設ける入札)
第2条 変動型予定価格を設ける入札は、競争入札に付す工事とする。
2 前項の規定にかかわらず、秦野市入札・契約事務運営委員会規程(昭和57年秦野市訓令甲第7号)第1条に定める秦野市入札・契約事務運営委員会が、特別な理由によりこの方式によることが適当でないと認める工事入札には、適用しない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する入札参加資格のない者がした入札
(2) 一般競争入札に付す案件ごとに定める入札参加資格のない者がした入札
(3) 開札までの間に前2号の入札参加資格を満たさなくなった者がした入札
(4) 秦野市契約規則第19条に該当し、無効とした入札
(5) 設計金額よりも高い金額でした入札
(6) 入札執行前に設計金額を公表した場合において、その設計金額に10分の1を乗じて得た額を下回る金額でした入札
(7) その他案件ごとに定めた入札の無効に関する事項に該当し、無効とした入札
(予定価格率)
第4条 次条において、「予定価格率」とは、算定対象の入札の額の合計額を11で除し、得た余りを10で除した数を100から減ずる。その減じた数を100で除して得た数値とする。
(変動型予定価格の計算式)
第5条 変動型予定価格は、設計金額に予定価格率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の額があるときは、その1,000円未満の額を切り捨てた額)とする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の入札事項の通知を行う入札について適用する。