○秦野市ペット霊園の設置に関する指導要綱
平成15年4月14日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、秦野市環境基本条例(平成12年秦野市条例第8号)に規定する環境の保全及び創造に係る基本理念に基づき、本市においてペット霊園を設置しようとする事業者に対して指導を行うことについて必要な事項を定め、もって近隣住民の良好な生活環境を保全するとともに、青空の確保の一助とすることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ペット動物」とは、人間が飼育している犬、猫、ウサギ、ハムスター等の動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条に規定する獣畜を除く。)をいう。
2 この要綱において「ペット霊園」とは、ペット動物の死体を火葬する施設(以下「火葬施設」という。)と納骨施設若しくは墓地(以下「納骨施設等」という。)とを併せ持つ施設又はそれぞれの施設をいう。
3 この要綱において「移動式火葬施設」とは、火葬施設のうち自動車等に搭載して移動することができるものをいう。ただし、特定の場所で反復して使用されるものを除く。
4 この要綱において「墓地」とは、ペット動物の死体を埋葬(以下「土葬」という。)し、又は火葬した骨を埋蔵する施設をいう。
5 この要綱において「近隣住民」とは、ペット霊園の付近に土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者で、その土地又は建物とペット霊園の境界線との距離が100メートル以内のものをいう。
(設置等についての市長の同意)
第3条 ペット霊園を設置しようとする事業者は、その設置の30日前までにペット霊園設置申出書(第1号様式)を市長に提出し、その同意を得なければならない。
(1) 原則としてペット霊園の敷地は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に定める市街化調整区域又は工業専用地域であること。
(2) ペット霊園の境界線と現に人が居住する建築物(以下「住居」という。)、学校、児童福祉施設、病院、診療所、介護老人施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、その他これらに類する施設との距離が50メートル以上であること(その敷地が工業専用地域であるとき又は住居にあってはその居住者の同意を得たときは、この限りでない。)。
(3) ペット霊園を設置しようとする事業者は、あらかじめ近隣住民に対して説明会等の適切な方法によりペット霊園の計画について周知すること。この場合において近隣住民からその計画について次に掲げる意見の申出があったときはその申出をした者と協議すること。
ア 火葬施設の環境対策についての意見
イ ペット霊園と周辺環境との調和についての意見
ウ ペット霊園の建設工事の方法等についての意見
(4) 敷地境界には、緑地帯を設け、景観に配慮した高さの樹木等を植えること。
(5) 墓地は、土葬するものでないこと。
(6) ペット霊園の設置に係る別表第1に掲げる関係法令に適合していること。
(7) 別表第2に掲げる火葬施設からの排出基準に適合していること。
(8) 別表第3に掲げる火葬施設の構造基準及び排出ガス処理施設設備基準に適合していること。
(遵守事項)
第5条 ペット霊園の設置者及び管理者(以下「設置者等」という。)は、火葬施設の機能を十分発揮させるため、別表第4に掲げる維持管理基準に基づき管理を徹底しなければならない。
2 設置者等は、周辺住民に対して公害又は苦情を発生させたときは、誠意を持って解決に当たらなければならない。
(勧告)
第6条 市長は、第3条の同意を得ないで、又は同意を得た内容と異なるペット霊園を設置しようとする事業者に対して、工事の中止及び構造等の変更を勧告することができる。
2 市長は、前条の遵守事項を守らない事業者に対して、改善を勧告することができる。
(ペット霊園調整部会)
第7条 この要綱の適正な運営を図るため、別表第5に掲げる課等の長で組織するペット霊園調整部会(以下「調整部会」という。)を設置する。
2 調整部会の会議は、必要に応じて生活環境課長が招集し、その議長となる。
3 調整部会の会議の検討結果は、必要に応じて土地利用委員会に報告する。
4 調整部会は、必要に応じて関係する課等の長の出席を求めることができる。
5 調整部会の庶務は、生活環境課において処理する。
6 前各項に規定するもののほか、調整部会の運営等について必要な事項は、調整部会に諮って定める。
(市長同意の特例)
第8条 国、県又は一部事務組合が設置し、又は変更しようとするペット霊園については、別途市長と協議を行うこととし、市長が必要と認める場合には、第4条第1項各号の一部又は全部の規定を適用しないことができるものとする。
(協議)
第9条 この要綱に定めのない事項については、市長と設置者等とが協議するものとする。
附則
この要綱は、平成15年4月14日から施行する。
附則(平成28年3月1日)
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
(2) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)
(3) 神奈川県生活環境の保全等に関する条例(平成9年神奈川県条例第35号)
(4) 都市計画法
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)
(6) 神奈川県土地利用調整条例(平成8年神奈川県条例第10号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、ペット霊園を設置しようとする場所における規制に関する法令
別表第2(第4条関係)
排出基準
(1) ばいじん
1時間当たりの焼却能力が200キログラム未満を対象とし、その濃度は、0.25g/Nm3以下とする。
(2) ダイオキシン類
1時間当たりの焼却能力が50キログラム以上又は火床面積が0.5平方メートル以上を対象とし、その濃度は、5ngTEQ/Nm3以下とする。
(3) 塩化水素
1時間当たりの焼却能力が50キログラム以上、火格子及び火床面積が0.5平方メートル以上、一次燃焼室の容積が0.8立方メートル以上を対象とし、その濃度は、700mg/Nm3以下とする。
別表第3(第4条関係)
1 構造基準
1時間当たりの焼却能力が200キログラム未満の火葬施設を対象とし、その構造は、次の基準に適合したものとする。
(1) 摂氏800度以上の温度で焼却すること。
(2) 摂氏800度以上に保つ助燃装置を設置すること。
(3) 二次燃焼室を備え、かつ、通風良好な設備又はこれらと同等以上の設備を設置すること。
(4) 投入口は、二重扉とし、外気と遮断された状態で焼却すること。
(5) 燃焼ガスの温度計を設置すること。
(6) 排出ガス測定口を設置すること。
2 排出ガス処理施設設備基準
1時間当たりの焼却能力が100キログラム以上200キログラム未満を対象とし、その排出ガス処理施設設備基準は、サイクロン若しくは洗浄集塵装置又はこれらと同等以上の機能を有する集塵装置を設置すること。
別表第4(第5条関係)
維持管理基準
(1) 燃焼中は、常時管理者を置くこと。
(2) 焼却物に混在するプラスチック類は、分別すること。
(3) 焼却物の投入量を調整し、過剰投入しないこと。
(4) 燃焼室上部又は二次燃焼室を加えた燃焼室ゾーンで、未燃ガスを酸素と十分混合し、摂氏800度以上の状態で完全燃焼させること。
(5) 炉内温度を連続的に測定し、記録すること。
(6) 灰の処分に当たり、飛散させないこと。
(7) 燃料は、ガス、灯油等の良質なものを使用すること。
(8) ペット動物の死体を保管する施設を設けること。
別表第5(第7条関係)
(1) 総合政策課 (2) 環境資源対策課 (3) 生活環境課 (4) 農業振興課 (5) まちづくり計画課 (6) 開発指導課 (7) 建築指導課 (8) 農業委員会事務局 |