○秦野市まちづくりサポーター派遣要綱
平成12年7月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、秦野市まちづくり条例(平成11年秦野市条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定により地域まちづくり基本構想を策定しようとする団体(以下「地域まちづくり団体」という。)を支援するため、まちづくりサポーターの派遣について必要な事項を定める。
(まちづくりサポーター)
第2条 この要綱において「まちづくりサポーター」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 地域まちづくり団体が行うまちづくり活動に関して、専門的な立場から助言、指導を行う者(以下「まちづくり専門家」という。)
(2) 地域まちづくり団体及びまちづくり専門家に協力して、資料収集、作成などを行う者(以下「まちづくりスタッフ」という。)
(派遣の対象)
第3条 市長は、地域まちづくり団体が次の各号のいずれかに該当する活動を行う場合において必要と認めるときは、その団体の申込によりまちづくりサポーターを派遣することができる。
(1) 条例第10条に規定する地域まちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)が行う地域まちづくり基本構想の策定に係る作業及び活動
(2) 推進協議会の認定を目指す10世帯以上で構成された団体又はこれに準じる団体(以下「設立準備会」という。)が行うまちづくりのための学習、まちづくりの目標の検討又は推進協議会の認定に向けて行う活動
(登録)
第4条 市長は、都市計画、建築等まちづくりに関して専門的知識又は実務経験を有する者のうちから、まちづくり専門家として適当と認める者をあらかじめ登録するものとする。
2 市長は、まちづくりスタッフとして適当と認める者をあらかじめ登録するものとする。
(登録手続等)
第5条 まちづくりサポーターとして登録を受けようとする者は、まちづくりサポーター登録申込書(第1号様式。以下「登録申込書」という。)により市長に申し込むものとする。
3 まちづくりサポーターとして登録された者は、登録申込書の記載事項に変更があったとき、又は登録の抹消を希望するときは、まちづくりサポーター登録変更・抹消届出書(第3号様式)を市長に提出するものとする。
4 まちづくりサポーターの登録は、随時行うものとし、有効期間は、登録した日から起算して2年を経過した後の最初の3月31日までとする。
(派遣申込み)
第7条 まちづくりサポーターの派遣を受けようとする地域まちづくり団体は、まちづくりサポーター派遣申込書(第5号様式)により市長に申し込まなければならない。
2 前項の申込書には、規約、事業計画その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(派遣の取消し)
第9条 市長は、まちづくりサポーター派遣を受けた地域まちづくり団体が、この要綱の目的に反し、又は派遣の目的を達成できないと認めるときは、派遣の取消しをすることができる。
2 市長は、前項の規定により派遣を取り消したときは、その旨をまちづくりサポーター派遣を受けた地域まちづくり団体及び派遣されたまちづくりサポーターに通知するものとする。
(派遣の回数)
第10条 推進協議会への派遣の回数は、1団体について年12回を限度とし、推進協議会と市長が協議して定める。
2 設立準備会への派遣の回数は、1団体について年6回を限度とし、設立準備会と市長が協議して定める。
(活動報告)
第11条 まちづくりサポーターの派遣を受けた地域まちづくり団体は、そのまちづくりサポーターとの連名で、派遣を受けた日から起算して1か月以内にまちづくりサポーター派遣実績報告書(第8号様式)その他必要な書類(以下「実績報告書等」という。)を市長に提出しなければならない。
(派遣費用の負担)
第12条 まちづくりサポーターの派遣に要する費用は、第10条に規定する派遣回数を限度として、本市が負担する。
2 前項の規定により本市が負担する額は、次に掲げるとおりとする。
(1) まちづくり専門家 1回について20,000円
(2) まちづくりスタッフ 1回について2,000円
3 市長は、実績報告書等により派遣内容を確認したうえで、前項に規定する負担額をまちづくりサポーターに直接支払うものとする。
附則
附則(平成13年10月1日)
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。