○秦野市マンション耐震化事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
施行
注 令和4年3月から改正注記を付した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震に対する建築物の耐震性の向上を図り、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、耐震診断事業、耐震改修計画事業又は耐震改修工事事業を行うマンションの管理組合に対して補助金を交付することについて、秦野市補助金交付規則(昭和53年秦野市規則第2号。以下「規則」という。)第19条の規定により必要な事項を定める。
(1) マンション 区分所有された建築物で、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者(以下「区分所有者」という。)の住居のために使用する部分を有するものをいう。
(2) 管理組合 区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は区分所有法第47条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。
(3) 耐震診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士で、同法第23条第1項の規定により登録を受けている一級建築士事務所に所属するものをいう。
(4) 耐震判定委員会 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会の耐震判定委員会登録要綱(平成21年7月28日制定)に基づき登録された委員会をいう。
(5) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1「建築物の耐震診断の指針」又は国がこれと同等と認めた方法により、耐震診断士が行う地震に対する建築物の安全性の評価のうち、耐震判定委員会の判定を受けたものをいう。
(6) 耐震改修計画 マンションに係る耐震化のための計画(耐震診断の結果、Is値が0.6未満のものを0.6以上にするための補強計画をいう。)の策定で、耐震診断士が行い、耐震判定委員会の判定を受けたものをいう。
(7) 耐震改修工事 耐震改修計画に基づき建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者が行う工事及び耐震診断士が行う現場監理をいう。
(8) 耐震化事業 耐震診断、耐震改修計画又は耐震改修工事を行うことをいう。
(補助対象マンション)
第3条 この要綱において、補助の対象とするマンション(以下「補助対象マンション」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市内に所在するマンション
(2) 昭和56年6月1日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)による建築確認を得て着工したもの
(3) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のもの
(4) 住戸数の過半を区分所有者の住居のために使用するもの
(5) 共同住宅の床面積が、延べ面積の過半であるもの
(構造上別棟となる場合の補助申請の取扱い)
第4条 補助対象マンションが構造上別棟となるときは、建築基準法に基づく確認申請における1棟について補助申請を行うものとする。
(補助対象者)
第5条 この要綱による補助の対象とする者は、集会(区分所有法第34条に規定する集会をいう。)又は管理規約(区分所有法第30条第1項の規定により定められた規約をいう。)に基づき設置された会で補助を受けようとする耐震化事業を実施する決議がなされている補助対象マンションの管理組合とする。
(1) 耐震診断 耐震診断に要する経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、1住戸当たり5万円を限度とする。
(2) 耐震改修計画 耐震改修計画に要する経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、1住戸当たり5万円を限度とする。
(3) 耐震改修工事 耐震改修工事に要する経費(現場監理に係る経費を除く。)に2分の1を乗じて得た額。ただし、1住戸当たり50万円を限度とする。
(4) 現場監理 現場監理に要する経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、1住戸当たり3万円を限度とする。
2 補助金は、補助対象マンション1棟に対し、前項の各号につき1回限りとし、予算の範囲内で交付する。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震化事業の着手前までに、規則第4条に規定する補助金交付申請書を提出するものとする。
2 規則第4条第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(別記様式)
(2) 建築基準法に規定する確認済証、検査済証等の写し又はそのマンションの建築年月日が分かるもの
(3) 区分所有権(区分所有法第2条第1項に規定する区分所有権をいう。)の目的となるマンションの部分の各用途並びに区分所有者の住所及び氏名の一覧表
(4) マンションの登記事項証明書
(5) 管理組合の代表者の住民票
(6) 管理組合が法人である場合は、法人の登記事項証明書
(7) 管理組合の管理規約
(8) 耐震化事業の実施に係る決議書の写し
(9) 2者以上の耐震化事業に要する費用の見積書の写し(申請額の積算内訳が分かる書類)
(10) 耐震改修計画においては、耐震診断の結果報告書
(11) 耐震改修工事においては、耐震改修計画書、工事工程書及び資金計画等耐震改修工事に関する計画書
(実績報告)
第8条 規則第13条第1項第2号に規定するその他市長が認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 契約書の写し
(2) 費用の支払を証する書類の写し
(3) 耐震診断においては、耐震診断書及び耐震判定委員会の判定結果が記載された書類の写し
(4) 耐震改修計画においては、耐震改修計画書及び耐震判定委員会の判定結果が記載された書類の写し
(5) 耐震改修工事においては、施工写真及び監理報告書又はこれに類するもの
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行し、令和13年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付申請がされた場合の補助金の交付については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
(令4.3.18・一部改正)
(補助内容の見直し)
2 この要綱の運用状況、実施効果等を検証し、目的の達成状況を評価したうえで、この要綱の施行後3年以内に補助内容を見直すものとする。
附則(令和3年3月23日)
この要綱は、令和3年3月23日から施行する。
附則(令和4年3月18日)
この要綱は、令和4年3月18日から施行する。