○飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年4月1日

条例第8号

注 平成11年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、非常勤の特別職職員(以下「特別職職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(平20条例19・令元条例13・一部改正)

(報酬)

第2条 特別職職員の報酬は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

第3条 新たに特別職職員となった者には、その日から報酬を支給する。

2 特別職職員がその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。

3 特別職職員でその報酬が月額又は年額で定められているものが死亡したときは、その日の属する月まで報酬を支給する。

4 前3項の規定により報酬を支給する場合で、その報酬が月額で定められている者にあっては、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算し、その報酬が年額で定められている者にあっては、年度の初日から支給するとき以外のとき、又は年度の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その年度の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

第4条 報酬の支給日は、次のとおりとする。

(1) 報酬が日額で定められている者には、その月分を翌月末日までに支給する。

(2) 報酬が月額で定められている者には、毎月21日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。

(3) 報酬が年額で定められている者には、その年度の3月とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項又は第3項に規定する場合にあっては、その際に支給することができる。

(令2条例3・一部改正)

(費用弁償)

第5条 特別職職員が出張したときは、費用弁償として飯能市職員の旅費に関する条例(昭和27年条例第13号)の例により旅費を支給する。ただし、別表第1に掲げる特別職職員にあっては、同条例第12条第1項中「1万3,000円」とあるのは「1万5,000円」とする。

2 特別職職員のうち、次に掲げる者が当該会議等に出席したときは、費用弁償として日額1,500円を支給する。ただし、同一日に招集された他の会議等に出席した者には、重複して支給しない。

(1) 教育委員会委員

(2) 監査委員

(3) 農業委員会委員

(4) 選挙管理委員会委員

3 前2項に定めるもののほか、特別職職員の旅費の支給方法は、飯能市職員の旅費に関する条例の例による。

(平11条例7・平12条例6・一部改正)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、教育相談員及び家庭児童相談員の改正部分は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表中「選挙長」、「開票管理者及び投票管理者」及び「選挙立会人・開票立会人及び投票立会人」の報酬の額は、昭和46年3月31日までに選挙の期日が告示してある選挙については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月14日から適用する。

(昭和47年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和48年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び別表の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和48年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、授産所運営委員会及び内職あっ旋所運営委員会の改正部分は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和49年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。ただし、第4条及び第5条の改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正前の飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和58年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯能市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の2の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年11月3日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和61年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第20号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯能市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例、飯能市の証人等の実費弁償に関する条例、飯能市職員の旅費に関する条例、飯能市の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例、飯能市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び飯能市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成6年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(飯能市職員の旅費に関する条例の一部改正)

2 飯能市職員の旅費に関する条例(昭和27年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯能市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例、飯能市職員の旅費に関する条例、飯能市の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例及び飯能市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。ただし、別表第1中「保育所嘱託医」を「保育所嘱託医、心身障害児通園施設嘱託医」に改める改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯能市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例、飯能市の証人等の実費弁償に関する条例、飯能市職員の旅費に関する条例、飯能市の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例及び飯能市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正前の飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成12年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第36号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1防災会議の項の次に国民保護協議会の項を加える部分は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第12条第1項の規定により選挙された委員長(以下「委員長」という。)及び旧法第3条の委員(教育長及び委員長を除く。)の報酬については、改正後の飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定による改正前の飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例に規定する特別職職員のこの条例の施行の日の前日までの職務に対する報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平11条例7・平11条例19・平12条例7・平12条例44・平13条例4・平15条例7・平15条例21・平15条例32・平16条例5・平16条例36・平17条例8・平18条例1・平18条例5・平18条例28・平18条例30・平19条例3・平20条例2・平22条例8・平22条例9・平23条例2・平23条例12・平24条例26・平25条例8・平26条例3・平27条例4・平28条例2・平28条例12・平28条例36・平29条例13・平29条例20・平30条例4・平31条例10・令2条例3・令4条例17・一部改正)

区分

報酬の額

支給区分

金額

教育委員会

委員

月額

65,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

月額

75,000円

議員のうちから選任された委員

月額

37,000円

農業委員会

会長

月額

45,000円

委員

月額

36,000円

農地利用最適化推進委員

月額

36,000円

選挙管理委員会

委員長

月額

38,000円

委員

月額

30,000円

地方自治法第189条第3項の規定により臨時に補充された委員

日額

8,000円

公平委員会

委員長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

行政不服審査会

会長

日額

22,000円

委員

日額

20,000円

特別職報酬等審議会

会長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

公務災害補償等認定委員会

委員長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

公務災害補償等審査会

会長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

情報公開及び個人情報保護審査会

会長

日額

22,000円

委員

日額

20,000円

総合振興計画審議会

会長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

山間地域振興審議会

会長

日額

9,000円

その他の委員

日額

8,000円

社会経済政策会議

委員

日額

8,000円

行政改革審議会

会長

日額

9,000円

その他の委員

日額

8,000円

指定管理者選定委員会

委員長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

入札監視委員会

委員長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

建設工事総合評価審査委員会

委員長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

建設工事工法選定委員会

委員長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

公共施設等マネジメント推進審議会

会長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

男女共同参画審議会

会長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

市民会館運営審議会

会長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

自転車等駐車対策協議会

会長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

環境審議会

会長

日額

9,000円

その他の委員

日額

8,000円

廃棄物減量等推進審議会

会長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

奨学生選考委員会

委員長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

学校運営協議会

会長

日額

4,000円

その他の委員

日額

3,500円

社会教育委員

日額

8,000円

スポーツ推進委員

月額

16,000円

教育相談員

月額

10,000円

図書館協議会

委員長

日額

9,000円

その他の委員

日額

8,000円

公民館運営審議会

委員長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

スポーツ推進審議会

会長

日額

9,000円

その他の委員

日額

8,000円

文化財保護審議委員会

委員長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

博物館協議会

会長

日額

9,000円

その他の委員

日額

8,000円

就学支援委員会

委員長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

いじめ問題専門委員会

委員長

日額

9,000円

その他の委員

日額

8,000円

民生委員推薦会

委員長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

地域福祉審議会

会長

日額

9,000円

その他の委員

日額

8,000円

障害福祉審議会

会長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

介護給付費等の支給に関する審査会

会長

日額

21,000円

委員

日額

20,000円

児童福祉審議会

会長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

老人ホーム入所等判定委員会

委員長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

成年後見制度利用促進審議会

会長

日額

9,000円

その他の委員

日額

8,000円

介護認定審査会

会長

日額

26,000円

委員

日額

25,000円

介護保険事業計画等策定委員会

委員長

日額

9,000円

その他の委員

日額

8,000円

地域包括支援センター運営等協議会

会長

日額

9,000円

その他の委員

日額

8,000円

青少年問題協議会

会長

日額

9,000円

その他の委員

日額

8,000円

国民健康保険運営協議会

会長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

予防接種健康被害調査委員会

委員長

日額

9,000円

その他の委員

日額

8,000円

公共事業評価監視委員会

委員長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

下水道事業審議会

会長

日額

9,000円

その他の委員

日額

8,000円

土地区画整理審議会

会長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

土地区画整理評価員

日額

8,000円

都市計画審議会

会長

日額

9,000円

その他の委員

日額

8,000円

景観審議会

会長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

空家等対策協議会

会長

日額

9,000円

その他の委員

日額

8,000円

防災会議

委員

専門委員

幹事

日額

8,000円

国民保護協議会

委員

日額

8,000円

消防賞じゅつ金等審査委員会

委員長

日額

9,000円

委員

日額

8,000円

水道事業運営審議会

会長

日額

9,000円

その他の委員

日額

8,000円

選挙長

日額

11,000円

開票管理者

日額

11,000円

投票所の投票管理者

日額

13,000円

期日前投票所の投票管理者

日額

12,000円

選挙立会人及び開票立会人

日額

10,000円

投票所の投票立会人

日額

12,000円(立会時間が投票時間の2分の1以内の場合は、6,000円)

期日前投票所の投票立会人

日額

11,000円(立会時間が投票時間の2分の1以内の場合は、5,500円)

顧問弁護士

月額

95,000円

生活保護嘱託医

日額

22,000円

社会復帰相談指導事業嘱託医

日額

22,000円

保育所嘱託医、障害児通園施設嘱託医、教育センター嘱託医、学校医及び学校歯科医

年額

350,000円を超えない範囲内において規則で定める額

学校薬剤師

年額

69,000円

備考

1 選挙長、開票管理者、選挙立会人及び開票立会人の報酬については、開票が引き続き翌日まで行われた場合においても1日とみなす。

2 土地区画整理審議会委員選挙に係る報酬については、選挙管理者は、日額1万1,000円とし、選挙立会人は日額1万円とする。

別表第2(第2条関係)

(令元条例13・全改)

区分

報酬の額

支給区分

金額

政策顧問

月額

350,000円

シティプロモーション政策顧問

月額

250,000円

経済政策顧問

月額

175,000円

鳥獣被害対策実施隊員

日額

10,000円

備考 この表に掲げる特別職職員が通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担したときは、飯能市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)第10条の規定の適用を受ける職員の例により計算した通勤手当の月額に、通勤1日につき21分の1を乗じて得た額(その通勤が21日を超えるときは、21日として計算して得た額)を支給する。

飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年4月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第8号
昭和44年6月24日 条例第24号
昭和44年10月1日 条例第29号
昭和45年3月27日 条例第2号
昭和45年6月27日 条例第21号
昭和46年4月1日 条例第5号
昭和46年7月14日 条例第15号
昭和47年7月29日 条例第24号
昭和47年12月19日 条例第27号
昭和47年12月30日 条例第30号
昭和48年3月31日 条例第8号
昭和48年4月25日 条例第22号
昭和48年10月6日 条例第31号
昭和48年12月25日 条例第35号
昭和48年12月25日 条例第37号
昭和49年3月30日 条例第8号
昭和49年6月27日 条例第25号
昭和49年12月25日 条例第38号
昭和50年4月1日 条例第16号
昭和51年3月31日 条例第15号
昭和51年7月8日 条例第32号
昭和51年9月28日 条例第40号
昭和51年12月27日 条例第45号
昭和53年3月30日 条例第9号
昭和53年6月19日 条例第22号
昭和53年9月30日 条例第29号
昭和55年2月8日 条例第3号
昭和55年12月23日 条例第29号
昭和56年3月30日 条例第4号
昭和57年3月31日 条例第5号
昭和57年6月29日 条例第29号
昭和58年10月1日 条例第19号
昭和59年3月28日 条例第3号
昭和61年2月25日 条例第2号
昭和63年3月30日 条例第3号
昭和63年9月30日 条例第20号
平成元年3月31日 条例第4号
平成元年12月27日 条例第33号
平成2年3月29日 条例第9号
平成3年9月30日 条例第16号
平成4年3月26日 条例第9号
平成5年3月31日 条例第4号
平成6年6月29日 条例第13号
平成6年9月28日 条例第20号
平成7年12月26日 条例第28号
平成8年3月29日 条例第2号
平成8年3月29日 条例第5号
平成9年3月26日 条例第5号
平成9年9月25日 条例第16号
平成10年3月30日 条例第4号
平成10年3月30日 条例第5号
平成11年3月29日 条例第7号
平成11年6月29日 条例第19号
平成12年3月30日 条例第6号
平成12年3月30日 条例第7号
平成12年9月20日 条例第44号
平成13年3月28日 条例第4号
平成15年3月28日 条例第7号
平成15年3月31日 条例第21号
平成15年12月16日 条例第32号
平成16年3月30日 条例第5号
平成16年12月24日 条例第36号
平成17年3月28日 条例第8号
平成18年3月28日 条例第1号
平成18年3月28日 条例第5号
平成18年6月29日 条例第28号
平成18年6月29日 条例第30号
平成19年3月29日 条例第3号
平成20年3月28日 条例第2号
平成20年9月5日 条例第19号
平成22年3月24日 条例第8号
平成22年3月24日 条例第9号
平成23年3月24日 条例第2号
平成23年9月22日 条例第12号
平成24年12月21日 条例第26号
平成25年3月28日 条例第8号
平成26年3月25日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第2号
平成28年3月24日 条例第12号
平成28年12月16日 条例第36号
平成29年9月26日 条例第13号
平成29年10月3日 条例第15号
平成29年12月15日 条例第20号
平成30年3月23日 条例第4号
平成31年3月25日 条例第10号
令和元年10月7日 条例第13号
令和2年3月24日 条例第3号
令和4年12月20日 条例第17号