○飯能市営住宅設置及び管理条例
平成9年12月22日
条例第26号
飯能市営住宅設置及び管理条例(昭和35年条例第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市営住宅及び共同施設等の整備基準(第2条の2―第2条の16)
第3章 市営住宅の管理(第3条―第40条)
第4章 社会福祉事業等への活用(第41条―第47条)
第5章 駐車場の管理(第48条―第56条)
第6章 補則(第57条―第62条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
2 市営住宅の名称、設置場所、戸数及び規格並びに共同施設の設置場所、種類及び規模は、規則で定める。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るもの又は市費によるものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
第2章 市営住宅及び共同施設等の整備基準
(平25条例16・追加)
(健全な地域社会の形成)
第2条の2 市営住宅及び共同施設の整備に当たっては、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮するものとする。
(平25条例16・追加)
(良好な居住環境の確保)
第2条の3 市営住宅及び共同施設の整備に当たっては、安全、衛生、景観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるようにするものとする。
(平25条例16・追加)
(費用の縮減への配慮)
第2条の4 市営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。
(平25条例16・追加)
(位置の選定)
第2条の5 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置の選定に当たっては、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮するものとする。
(平25条例16・追加)
(敷地の安全等)
第2条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。
(平25条例16・追加)
(住棟等の基準)
第2条の7 住棟その他の建築物の配置に当たっては、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮するものとする。
(平25条例16・追加)
(住宅の基準)
第2条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。
(平25条例16・追加)
(住戸の基準)
第2条の9 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。
(平25条例16・追加)
(住戸内の各部)
第2条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。
(平25条例16・追加)
(共用部分)
第2条の11 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。
(平25条例16・追加)
(附帯施設)
第2条の12 敷地内には、必要な自転車置場、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものとする。
(平25条例16・追加)
(児童遊園)
第2条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。
(平25条例16・追加)
(集会所)
第2条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。
(平25条例16・追加)
(広場及び緑地)
第2条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものとする。
(平25条例16・追加)
(通路)
第2条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造とし、合理的に配置するものとする。
2 通路における階段には、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。
(平25条例16・追加)
第3章 市営住宅の管理
(平25条例16・旧第2章繰下)
(入居者の公募の方法)
第3条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市の広報紙
(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(3) 新聞
(4) その他適当な方法
2 市長は、前項の公募に当たって、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選定方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(令3条例30・一部改正)
(公募によらない入居)
第4条 市長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに係る者を公募によらないで、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(平18条例1・平18条例18・一部改正)
(入居者の資格)
第5条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
ア 60歳以上の者
イ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が次のいずれかに該当する程度であるもの
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
カ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの
(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
a 身体障害 前号イ(ア)に定める程度
b 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級
c 知的障害 bに定める精神障害の程度に相当する程度
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満である場合
(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)
(3) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
イ 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
ウ 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
エ 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
オ 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(4) 市内に住所又は勤務場所を有すること。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 市長は、入居の申込みをした者が前項第1号ただし書の市長が認める者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(平12条例43・平12条例45・平14条例18・平18条例18・平20条例30・平24条例11・平25条例16・平25条例31・平26条例32・令3条例30・令6条例18・一部改正)
(平18条例18・平25条例16・平25条例31・平27条例30・一部改正)
(入居の申込み及び決定)
第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知する。
3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選定)
第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合には、公開抽選により入居者を選定するものとする。
(平18条例1・令3条例30・一部改正)
(入居補欠者)
第9条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき又は入居者が次の入居者公募の日までに市営住宅を立ち退いたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。
(令3条例30・一部改正)
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に20歳未満の児童を扶養しているもの
(2) 次のいずれかに該当する者のみと現に同居し、又は同居しようとする60歳以上の者
ア 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
イ 18歳未満の親族
ウ 60歳以上の親族
(3) 第5条第1項第1号イからエまで又はキのいずれかに該当する者
(4) 前号に該当する親族と現に同居し、又は同居しようとする者
(5) 前各号に該当する者のほか、市長が特に住宅に困窮していると認める者
(令3条例30・追加)
(入居の手続)
第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時における6月分の家賃に相当する金額とする。)の連署する請書を提出すること。
(2) 第17条に規定する敷金を納付すること。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平25条例16・令2条例11・一部改正)
(同居の承認)
第11条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条の定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(平24条例11・令2条例11・一部改正)
(入居の承継)
第12条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条の定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(平24条例11・令2条例11・一部改正)
2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。)が次条第1項に規定する収入の申告をすること及び第34条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、第34条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により把握した当該入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とすることができる。
(令2条例11・一部改正)
(収入の申告等)
第14条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき収入の額を認定し、当該額を入居者に通知する。
4 入居者は、前項に規定する認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(令2条例11・令3条例30・一部改正)
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、市長の定めるところにより家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(敷金)
第17条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 市長は、第15条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、市長の定めるところにより敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
4 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡した後、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
5 敷金には、利子を付けない。
(令2条例11・一部改正)
(敷金の運用等)
第18条 市長は、敷金を預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第19条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
3 入居者の責めに帰すべき事由によって市営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(令2条例11・一部改正)
(入居者の費用負担義務)
第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(令2条例11・一部改正)
(入居者の保管義務等)
第21条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(平26条例32・一部改正)
(迷惑行為の禁止)
第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他の入居者等に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(不使用の届出)
第23条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第24条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第25条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等の禁止)
第26条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 市長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項に規定する認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(平20条例30・一部改正)
(明渡し努力義務)
第28条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(令2条例11・一部改正)
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(令2条例11・一部改正)
(住宅のあっせん等)
第32条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、その者が公共賃貸住宅等の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第34条 市長は、第13条第1項若しくは第4項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、その職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(令2条例11・一部改正)
(市営住宅建替事業による明渡し請求等)
第35条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第36条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(令2条例11・一部改正)
(令2条例11・一部改正)
(市営住宅の検査)
第39条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(令3条例30・一部改正)
(市営住宅の明渡し請求等)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(平24条例11・平26条例32・令2条例11・一部改正)
第4章 社会福祉事業等への活用
(平25条例16・旧第3章繰下)
(使用許可)
第41条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(平12条例43・一部改正)
(使用手続)
第42条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を得なければならない。
2 市長は、当該社会福祉法人等から前項に規定する申請があった場合には、当該申請に対する許否を決定し、当該社会福祉法人等に対して通知する。この場合において、当該申請を許可するときは、市営住宅の使用開始可能日を併せて通知するものとする。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第43条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第45条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況について報告を求めることができる。
(申請内容の変更)
第46条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第42条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該市営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第5章 駐車場の管理
(平14条例18・追加、平25条例16・旧第4章繰下)
(使用許可)
第48条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。
(平14条例18・追加)
(使用者の資格)
第49条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 第40条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(平14条例18・追加、平24条例11・一部改正)
(使用の申込み及び決定)
第50条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用することを希望するものは、規則で定めるところにより駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し、通知する。
(平14条例18・追加)
第51条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、市長は、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合であって駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(平14条例18・追加)
(使用手続)
第52条 使用決定者は、第50条第2項に規定する通知を受けた日から10日以内に規則で定める書類を提出しなければならない。
5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平14条例18・追加)
(駐車場の使用料)
第53条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の料金を勘案して、規則で定める。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(平14条例18・追加)
(駐車場の使用料の変更)
第54条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、駐車場の使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場について改良を施したとき。
(平14条例18・追加)
(駐車場の使用許可の取消し等)
第55条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって使用許可を受けたとき。
(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第49条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(平14条例18・追加、平20条例30・平26条例32・一部改正)
(準用)
第56条 駐車場の使用については、第16条、第23条、第24条、第25条本文、第26条第1項本文及び第39条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第16条第1項中「第10条第5項の入居可能日」とあるのは「第52条第4項の使用開始日」と、「第30条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項」とあるのは「第55条第1項」と、同条第3項中「入居した」とあるのは「使用した」と、同条第4項中「第39条」とあるのは「第56条の規定において準用する第39条第1項」と、第24条中「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、第25条本文中「市営住宅を住宅以外」とあるのは「駐車場を駐車場以外」読み替えるものとする。
(平14条例18・追加)
第6章 補則
(平14条例18・旧第4章繰下、平25条例16・旧第5章繰下)
(住宅監理員及び住宅管理人)
第57条 法第33条の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導をするため、住宅監理員を置く。
2 住宅監理員は、市長がその職員のうちから5人以内の範囲において任命する。
3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例25・一部改正、平14条例18・旧第48条繰下)
(立入検査)
第58条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを掲示しなければならない。
(平14条例18・旧第49条繰下)
(決定等に関する意見聴取)
第59条 市長は、次に掲げる場合は、市営住宅に入居しようとする者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居者に関し、暴力団員に該当する事実の有無について、関係機関の意見を聴くことができる。
(1) 第7条第2項の決定をしようとする場合
(4) 第48条の許可をしようとする場合
(平24条例11・追加)
(管理の特例)
第60条 市長は、法第47条第1項の規定により、市営住宅又は共同施設の管理を埼玉県住宅供給公社に行わせることができる。
2 前項の規定により埼玉県住宅供給公社が市営住宅又は共同施設の管理を行う場合における第2条第5号、第3条、第4条、第5条第2項、第7条第2項及び第3項、第8条から第12条まで、第16条第4項、第19条第3項、第25条、第26条第1項及び第2項、第30条第1項及び第4項、第32条、第33条第2項、第34条、第39条第1項、第40条第1項及び第3項から第6項まで、第48条、第50条第2項、第51条、第52条第2項から第5項まで、第55条第1項、第57条第2項及び第3項並びに第58条第1項の規定の適用については、これらの規定(第5条第2項を除く。)中「市長」とあるのは「埼玉県住宅供給公社の理事長」と、第5条第2項中「市長は」とあるのは「埼玉県住宅供給公社の理事長は」と、第16条第4項中「その日」とあるのは「市長がその日」と、第34条第1項中「第13条第1項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第30条第1項の規定による明渡しの請求又は第32条の規定によるあっせん等」とする。
(平18条例46・追加、平24条例11・旧第59条繰下・一部改正、令3条例30・一部改正)
(罰則)
第61条 市長は、入居者が偽りその他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平12条例25・一部改正、平14条例18・旧第50条繰下、平18条例46・旧第59条繰下、平24条例11・旧第60条繰下)
(委任)
第62条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平14条例18・旧第51条繰下、平18条例46・旧第60条繰下、平24条例11・旧第61条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて供給された市営住宅に、この条例による改正前の飯能市営住宅設置及び管理条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定により入居者として決定を受け居住している者は、この条例による改正後の飯能市営住宅設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の入居者として市長の決定を受けた者とみなす。
5 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
(飯能市営住宅敷金基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)
8 飯能市営住宅敷金基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和51年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第43号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第41条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第45号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年2月1日前に50歳以上である者の入居者の資格については、この条例による改正後の飯能市営住宅設置及び管理条例第5条第1項第1号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第46号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第1号クの改正規定は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年条例第32号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第5条第1項第1号ク、第21条第2項、第40条第1項及び第55条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(飯能市営住宅敷金基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)
2 飯能市営住宅敷金基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和51年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第30号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。