○飯能市私道の舗装の整備に関する要綱

平成2年3月29日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、公共の用に供している未舗装の私道の舗装の整備を促進することにより、良好な生活環境の整備を図り、もって市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(平31告示96・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私道 次に掲げるものをいう。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第3号、第5号又は同条第2項に規定する道路

 都市計画区域外にあってはに準ずる道路

(2) 私道舗装整備 本市が行う私道の舗装を新設する工事をいう。

(3) 舗装 アスファルト舗装(簡易舗装を含む。)及びコンクリート舗装をいう。

(平31告示96・一部改正)

(対象区域)

第3条 私道舗装整備の対象区域は、市内全域とする。

(平31告示96・一部改正)

(適用条件)

第4条 私道舗装整備は、次に掲げる要件を備えているものについて行うものとする。

(1) 道路として10年以上使用され、現に生活の用に供している私道であること。

(2) 道路の幅員が4メートル以上であること。

(3) 私道の沿道に所有者の異なる住居が2戸以上あること。

(4) 土地区画整理事業の事業計画の決定を受けた施行地区内にあっては、原則として同事業の施行に伴い道路形態の変更等が生じない私道であること。

(5) もっぱら営利を目的とする事業に使用されている私道でないこと。

(6) 私道に係る土地の所有権者その他の権利者及び沿道の居住者(世帯の代表者とする。)(以下「土地所有者等」という。)の全員の同意を得ていること。

(7) 自動車等が通行できる道路であること。

(8) 私道の境界が明確であること。

(9) その他市長が適当であると認めたもの。

(平31告示96・一部改正)

(申請)

第5条 私道舗装整備を受けようとする者は、私道舗装整備申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 案内図

(2) 公図の写し

(3) 私道舗装整備を行う道路の登記事項証明書

(4) 私道舗装整備同意書(様式第2号(その1))又は私道舗装整備同意書(様式第2号(その2))

(5) 私道平面図及び土地所有者区画図(様式第3号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平31告示96・一部改正)

(工事の施工等)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請に係る事項を審査した上、私道舗装整備を行うべきものと認めたときは、予算の範囲内をもって施工するものとする。

2 私道舗装整備についての技術的基準及び工事施工方法の仕様等は、市長が定める。

(平31告示96・一部改正)

(施工後の維持管理等)

第7条 この要綱により私道舗装整備を行った私道の維持管理及び再舗装は、土地所有者等が行うものとする。

(平31告示96・追加)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平31告示96・旧第7条繰下)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年告示第174号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第357号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成31年告示第96号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第104号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の様式により、この告示の施行の日以後に提出された申請書又は作成されている文書は、改正後の様式により提出され、又は作成された文書とみなす。

(平31告示96・全改、令3告示104・一部改正)

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(平31告示96・全改、令3告示104・一部改正)

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(平31告示96・全改、令3告示104・一部改正)

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(平31告示96・旧様式第6号繰上・一部改正)

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飯能市私道の舗装の整備に関する要綱

平成2年3月29日 告示第45号

(令和3年4月1日施行)