○飯能河原の保全に関する要綱

平成16年3月24日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、飯能河原の利用に関し規制を行うことにより、市を代表する景勝の保全を図るとともに、訪れる人々が自然に親しみ、子供たちが遊びながら自然環境を学ぶことのできる水辺環境を整え、ひいては市の観光振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「飯能河原」とは、荒川水系一級河川入間川のうち、飯能市大字飯能字諏訪272番の3地先から飯能市稲荷町446番の1地先までの河川をいう。

(市、事業者及び市民の責務)

第3条 第1条の目的を達成するため、市、事業者及び市民は、協力して次条の禁止事項の遵守及び周知徹底に努めるものとする。

(禁止事項)

第4条 何人も、飯能河原において次の行為をしてはならない。

(1) 石の上で直に火を燃やすこと。

(2) ゴミその他の汚物を河川に放棄し、又は放置すること。

(3) 調理に用いた器具等を河川で洗うこと。

(4) 夜9時以降翌朝6時までの間、花火をし、又は人声、音楽などの音を異常に大きく出して静穏を害すること。

(5) 自動車を乗り入れること。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(平16告示145・一部改正)

(違反者に対する措置)

第5条 市長は、前条各号の規定に違反した者があると認めるときは、次に掲げる関係法令により措置するものとする。

(1) 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)

(3) 河川法(昭和39年法律第167号)

(4) 埼玉県ごみの散乱防止に関する条例(平成12年埼玉県条例第70号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年告示第145号)

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

飯能河原の保全に関する要綱

平成16年3月24日 告示第48号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 環境保全
沿革情報
平成16年3月24日 告示第48号
平成16年7月7日 告示第145号