○飯能市住宅用省エネ設備推進補助金交付要綱
平成22年3月30日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境負荷の少ないクリーンエネルギーの普及促進を図るため、住宅用太陽光発電システムその他の再生可能エネルギー等を利用して発電等を行う設備(以下「住宅用省エネ設備」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、飯能市補助金等の交付手続等に関する規則(平成18年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平28告示84・令4告示111・一部改正)
(1) 太陽光発電システム 太陽電池を用いて太陽光を電気に変換する設備をいう。
(2) 自然循環型太陽熱利用システム 太陽熱エネルギーを集熱器に集めて給湯に利用する設備で、集熱器と貯湯槽との間における水の循環について、動力を用いないものをいう。
(3) 強制循環型太陽熱利用システム 太陽熱エネルギーを集熱器に集めて給湯又は空調に利用する設備で、集熱器と蓄熱槽との間における水又は熱媒の循環について、動力を用いるものをいう。
(4) 定置用リチウムイオン蓄電池 リチウムイオン蓄電池とインバータ等の電力変換装置からなる設備で、繰り返し電気を蓄え、停電時や電力需要のピーク時などに必要に応じて電気を活用することができるものをいう。
(5) 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム ガス、灯油その他の燃料から水素を取り出して空気中の酸素と反応させ発電し、発電時に出る排熱を給湯等に利用する設備をいう。
(6) 既築住宅 既存の建物で、戸建て住宅及び店舗等の併用住宅(当該建築物の延べ面積の2分の1を超える面積を住宅の用途に供するものに限る。)をいう。
(7) 新築住宅 自ら新たに建築する建物(建替えをする建物を含む。)で、戸建て住宅及び店舗等の併用住宅(当該建築物の延べ面積の2分の1を超える面積を住宅の用途に供するものに限る。)をいう。
(8) 建売住宅 建売住宅の供給者等が建築した居住実績のない戸建て住宅をいう。
(平28告示84・平31告示68・令4告示111・一部改正)
(平28告示84・追加、令4告示111・一部改正)
(補助対象者等)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 市税に未納がないこと。
(3) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)又は申請者と生計を一にする者が所有し、自ら居住する市内の既築住宅等に対象設備を設置した者
イ 市内に新築住宅を建築した時に、当該住宅等に対象設備を設置し、自ら居住している者
ウ 市内に存する対象設備が設置された建売住宅を自ら購入し、居住している者
2 対象設備に係る補助金の交付申請は、1対象設備につき1回を限りとする。
(平22告示254・平26告示130・一部改正、平28告示84・旧第3条繰下・一部改正、令4告示111・令5告示132・令6告示121・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象設備を購入し、かつ、事業者が対象設備を設置した場合に要する費用とする。
(平28告示84・追加、令4告示111・令6告示121・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 補助対象経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は売買契約書
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) 対象設備の仕様、規格等が確認できる書類
(4) 対象設備の配置図
(5) 対象設備の設置完了後の写真
(6) 設置場所の案内図
(7) 対象設備の保証書等の写し
(8) 市税に未納がないことが確認できる書類
(9) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の申請書の提出期限は、対象設備の設置工事若しくは対象設備の設置された住宅の引渡しの完了後3月以内又は当該設置工事若しくは当該引渡しの完了した日の属する会計年度の3月20日のいずれか早い日までに提出するものとする。
4 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、必要に応じて現地確認を行うことができる。
(平24告示55・平26告示130・一部改正、平28告示84・旧第5条繰下・一部改正、平31告示68・令4告示111・令5告示132・令6告示121・一部改正)
(平28告示84・旧第6条繰下・一部改正、令4告示111・一部改正)
(補助事業者の協力)
第8条 市長は、補助事業者(補助事業として太陽光発電システムを設置した者に限る。)に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデータの提供その他の協力を求めることができる。
(平28告示84・旧第11条繰下・一部改正、令5告示132・旧第12条繰上)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平28告示84・旧第12条繰下、令5告示132・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年5月6日から施行する。
(平22告示254・旧附則・一部改正)
(平成22年度における補助対象者の特例)
2 平成22年6月28日以後に、補助金の交付申請をしないで、対象システムの設置工事に着手し、又は対象システムの設置された住宅の引渡しを受けた者は、平成22年10月6日から同年11月30日までの間は、補助金の交付を申請することができる。この場合において、第6条第2項の規定は、適用しない。
(平22告示254・追加、平23告示271・一部改正)
読み替える規定等 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
設置しようとする者 | 設置しようとする者又は設置する工事に平成22年6月28日以後に着手した者 | |
居住することとなる者 | 居住することとなる者又は平成22年6月28日以後に居住した者 | |
建売住宅を除く | 建売住宅及び平成22年6月28日以後に、対象システムの設置工事に着手し、又は引渡しを受けた住宅を除く | |
2月末日 | 2月末日(附則第2項の規定により申請する場合は、平成22年11月30日) | |
完了後 | 完了後(交付決定通知書を受けた日において、既に対象システムを設置する工事が完了し、又は住宅の引渡しを受けている場合は、同日後) | |
工事着工予定日 | 工事着工(予定)日 | |
工事完了予定日又は建物の引渡し予定日 | 工事完了(予定)日又は建物の引渡し(予定)日 | |
建売住宅を除く | 建売住宅及び平成22年6月28日以後に、対象システムの設置工事に着手し、又は引渡しを受けた住宅を除く | |
完了後 | 完了後(この通知書を受けた日において、既に対象システムを設置する工事が完了し、又は住宅の引渡しを受けている場合は、同日後) |
(平22告示254・追加、平23告示271・一部改正)
(平成23年度における補助対象者の特例)
4 平成23年6月9日以後に、補助金の交付申請をしないで、対象システムの設置工事に着手し、又は対象システムの設置された住宅の引渡しを受けた者は、平成23年10月7日から同年11月30日までの間は、補助金の交付を申請することができる。この場合において、第6条第2項の規定は、適用しない。
(平23告示271・追加)
読み替える規定等 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
設置しようとする者 | 設置しようとする者又は設置する工事に平成23年6月9日以後に着手した者 | |
居住することとなる者 | 居住することとなる者又は平成23年6月9日以後に居住した者 | |
建売住宅を除く | 建売住宅及び平成23年6月9日以後に、対象システムの設置工事に着手し、又は引渡しを受けた住宅を除く | |
2月末日 | 2月末日(附則第4項の規定により申請する場合は、平成23年11月30日) | |
完了後 | 完了後(交付決定通知書を受けた日において、既に対象システムを設置する工事が完了し、又は住宅の引渡しを受けている場合は、同日後) | |
工事着工予定日 | 工事着工(予定)日 | |
工事完了予定日又は建物の引渡し予定日 | 工事完了(予定)日又は建物の引渡し(予定)日 | |
建売住宅を除く | 建売住宅及び平成23年6月9日以後に、対象システムの設置工事に着手し、又は引渡しを受けた住宅を除く | |
完了後 | 完了後(この通知書を受けた日において、既に対象システムを設置する工事が完了し、又は住宅の引渡しを受けている場合は、同日後) |
(平23告示271・追加)
附則(平成22年告示第254号)
この告示は、平成22年10月6日から施行する。
附則(平成23年告示第271号)
この告示は、平成23年10月7日から施行する。
附則(平成24年告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第130号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第84号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第53号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第68号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第111号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第132号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第121号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
(令4告示111・全改、令5告示132・令6告示121・一部改正)
対象設備 | 補助対象要件 | 補助金の額 |
太陽光発電システム | 設置する太陽電池モジュールの公称最大出力が2.5キロワット以上であり、一般財団法人電気安全環境研究所の太陽電池モジュール認証に相当する認証を受けているもの | 太陽電池の公称最大出力値(単位はキロワットとする。)に1万円を乗じて得た額(その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、5万円を上限とする。この場合において、市内事業者が設置工事を請け負う場合にあっては1万円を、既築住宅等に設置する場合にあっては1万円を、それぞれ当該上限額に加算する。 |
自然循環型太陽熱利用システム | 一般財団法人ベターリビングの優良受託部品の認定を受けているもの | 1万円 |
強制循環型太陽熱利用システム | 一般財団法人ベターリビングの優良受託部品の認定を受けているもの | 3万円 |
定置用リチウムイオン蓄電池 | 蓄電池容量が2キロワットアワー以上で一般社団法人環境共創イニシアチブの補助対象機器に相当する認証を受けているもの | 蓄電池容量(単位はキロワットアワーとする。)に1万円を乗じて得た額(その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、5万円を上限とする。 |
家庭用燃料電池コージェネレーションシステム | 次に掲げる全ての要件に該当するもの 1 定格運転時の発電出力が0.5キロワット以上であること。 2 低位発熱量基準の総合効率が80パーセント以上であること。 3 貯湯容量が50リットル以上のタンクを有すること。 4 燃料電池ユニット部の排熱を貯湯ユニット部に蓄えられること。 | 5万円 |
(令4告示111・全改、令5告示132・一部改正)
(平28告示84・全改、令4告示111・令5告示132・一部改正)