○飯能市消防団条例
平成24年12月21日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務等について必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置)
第2条 本市に消防団を設置する。
(名称及び区域)
第3条 消防団の名称は飯能消防団(以下「消防団」という。)とし、その区域は市内全域とする。
(定員)
第4条 消防団員の定員は、365人とする。
(令4条例7・一部改正)
(任命)
第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命する。
2 団長以外の消防団員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、団長が市長の承認を得て任命する。
(1) 市内に居住し、勤務し、又は通学していること。
(2) 年齢が18歳以上であること。
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健であること。
(令4条例7・一部改正)
(欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(令元条例20・一部改正)
(分限)
第7条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 市外に転出し、又は勤務地を移したとき(団長が職務の遂行に支障がないと認めた場合を除く。)。
(令元条例20・一部改正)
(懲戒)
第8条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 消防団員としてふさわしくない非行があった場合
2 前項の規定による停職は、1月以内の期間を定めて行うものとする。
(分限及び懲戒の手続)
第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第10条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害(以下「災害」という。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第11条 消防団が災害の現場に出動したときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 消防団は、消防長又は災害が発生した区域を管轄する消防署長の所轄の下に行動すること。
(2) 消防団員は、団長の指揮の下に行動すること。
(3) 消防団の分団は、相互に連絡し、協調すること。
第12条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の消防団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第13条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第14条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第15条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 消防団員には、次のとおり年額報酬を支給する。
団長 年額 220,000円
副団長 年額 175,000円
分団長 年額 140,000円
副分団長 年額 100,000円
部長 年額 82,000円
班長 年額 75,000円
団員 年額 70,000円
3 消防団員が災害又は訓練の職務に従事した場合においては、次のとおり出動報酬を支給する。
災害の場合 1日につき 8,000円(職務に従事した時間が4時間未満の場合は、4,000円)
訓練の場合 1日につき 2,400円
(令4条例7・一部改正)
(費用弁償)
第16条 消防団員が警戒等の職務に従事した場合においては、費用弁償を支給するものとし、その額は、飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第8号)の例による。
2 前項の場合を除き、消防団員が公務のため出張したときは、飯能市職員の旅費に関する条例(昭和27年条例第13号)の規定の例により、その出張に係る費用を費用弁償として支給する。
(令4条例7・一部改正)
(公務災害補償)
第17条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の種類、金額、補償の条件等については、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成18年埼玉県市町村総合事務組合条例第28号)の定めるところによる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、埼玉西部広域事務組合消防団条例(平成8年埼玉西部広域事務組合条例第7号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(飯能市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
3 飯能市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯能市職員の公務災害弔慰金及び見舞金の支給に関する条例の一部改正)
4 飯能市職員の公務災害弔慰金及び見舞金の支給に関する条例(昭和49年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯能市消防団条例第16条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の職務に対する費用弁償について適用し、同日前までの職務に対する費用弁償については、なお従前の例による。