○飯能市社会経済政策会議条例

平成25年3月28日

条例第5号

(設置)

第1条 市政の総合的な推進に関し、景気動向、人口動態、技術革新等の社会経済情勢の変化を踏まえた専門的な知見に基づく意見を聴くため、飯能市社会経済政策会議(以下「政策会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 政策会議は、市長の諮問に応じ、市政の総合的な推進について調査審議し、意見を述べる。

(組織)

第3条 政策会議は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 政策会議に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、政策会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 政策会議は、会長が招集する。

2 政策会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 政策会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 政策会議の庶務は、企画総務部企画課において処理する。

(平25条例35・平29条例18・令3条例24・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

飯能市社会経済政策会議条例

平成25年3月28日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)