○飯能市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月20日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
2 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(開示決定等の期限)
第3条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により、保有個人情報の写し等の交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第6条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(利用停止決定等の期限)
第8条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
(飯能市情報公開及び個人情報保護審査会への諮問)
第10条 市の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、飯能市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(飯能市個人情報保護条例の廃止)
第2条 飯能市個人情報保護条例(平成11年条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項に規定する職務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)又は旧条例第12条第3項に規定する処理に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託等を受けた業務(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が行う業務を含む。)に従事していた者
2 この条例の施行の日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項又は第16条第1項若しくは第2項の規定による請求があった場合における旧条例に規定する自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に旧条例第22条第1項の規定による苦情又は相談の申出を受けた場合における当該申出の処理については、なお従前の例による。この場合において、同条第2項中「審議会」とあるのは、「飯能市情報公開及び個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号に規定する公文書(以下「旧公文書」という。)であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報(旧公文書に記録されているものに限る。)をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
6 この条例の施行前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(令7条例1・一部改正)
(飯能市行政不服審査法施行条例の一部改正)
第4条 飯能市行政不服審査法施行条例(平成28年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯能市農林産物加工直売所条例の一部改正)
第6条 飯能市農林産物加工直売所条例(平成16年条例第65号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。