○飯能市犯罪被害者等支援条例
令和4年12月20日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等を支え合う地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。
(3) 市民等 市内に居住し、勤務し、若しくは通学する者又は市内で活動を行う団体をいう。
(4) 事業者 市内において事業活動を行う個人又は法人をいう。
(5) 関係機関等 国、県、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(6) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
(基本理念)
第3条 全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、被害を受けたときから、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、その過程において、二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮して行われなければならない。
4 犯罪被害者等の支援は、市、市民等、事業者及び関係機関等が相互に連携し、並びに協力して推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとする。
2 市は、犯罪被害者等の支援が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに際して二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、犯罪被害者等の支援に努めるものとする。
2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分配慮するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行うものとする。
2 市は、前項の規定による相談、必要な情報の提供及び助言並びに関係機関等との連絡及び調整を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(見舞金等の支給)
第8条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的又は精神的な負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、見舞金及び支援金を支給するものとする。
(居住の安定)
第9条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、犯罪被害者等の一時的な利用に供する住居の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(市民等及び事業者の理解の増進)
第10条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び二次的被害を生じさせることのないよう配慮することの重要性について、市民等及び事業者の理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。
(人材の育成)
第11条 市は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、相談、助言その他の犯罪被害者等の支援を行う人材を育成するための研修その他の必要な施策を講ずるものとする。
(意見の聴取)
第12条 市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見を聴くものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年1月1日から施行する。