○飯能市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種料助成事業実施要綱

令和5年3月10日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)によらずに接種したヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種(以下「任意接種」という。)の実費の全部又は一部を助成する事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の事業による助成金の交付に関しては、飯能市補助金等の交付手続等に関する規則(平成18年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和4年4月1日時点において、市内に住所を有していたこと。

(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。

(3) 16歳に達した日の属する年度の末日までに3回の定期接種を完了していないこと。

(4) 助成を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種をいう。)を受けていないこと。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、17歳に達した日の属する年度の初日から令和3年度の末日(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その指定する日)までの間に日本国内の医療機関で接種した任意接種(組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種に限り、3回の接種を限度とする。)に係る実費の額とし、別表の左欄に掲げる接種日ごとに、右欄に掲げる額を限度とする。

2 次条第2項第1号に規定する書類を提出できない場合の助成金の額は、前項の規定にかかわらず、1回の任意接種につき14,400円を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯能市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 任意接種を実施した医療機関が発行する当該任意接種に係る領収書

(2) 母子健康手帳、予防接種済証その他の当該任意接種を受けた事実が分かる書類の写し又は飯能市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種料助成金交付申請用証明書(様式第2号)(前号の領収書に当該事実の記載がある場合を除く。)

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、飯能市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種料助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の交付の決定を取り消すとともに、既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表

接種日

限度額

平成26年4月1日から令和元年9月30日までの期間に属する日

16,970円

令和元年10月1日から令和4年3月31日(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その指定する日)までの期間に属する日

17,280円

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飯能市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種料助成事業実施要綱

令和5年3月10日 告示第64号

(令和5年3月10日施行)