○東村山市有料自転車等駐輪場条例施行規則

平成元年9月19日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、東村山市有料自転車等駐輪場条例(平成20年東村山市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則に定める用語の意義は、条例に定めるところによる。

(駐輪場ごとの利用車種及び使用の形態)

第3条 条例第3条第3項の規則で定める駐輪場ごとの利用車種及び条例第4条第2項の規則で定める駐輪場ごとの使用の形態については、別表のとおりとする。

(駐輪場の使用の申請及び承認)

第4条 条例第6条第1項の規定により、駐輪場の定期使用の承認を受けようとする者は、駐輪場定期使用申請書(次項において「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、過去に駐輪場の定期使用の承認を受けたことがある者が、当該承認の期間経過後の引き続く期間における当該駐輪場の定期使用を申請する場合にあっては、指定管理者に当該駐輪場の定期使用の承認を受けようとする旨を申し出ることにより、申請書の提出を省略することができる。

3 指定管理者は、前2項の規定による申請について、使用を承認したときは、駐輪場定期使用証(以下「使用証」という。)を当該使用を承認した者に対し交付するものとする。この場合において、当該使用の承認期間は、条例第4条第1項第1号に掲げる1月を単位として、月の初日(定期使用を開始する日の属する月にあっては、当該定期使用を開始する日)から当該月の末日までの期間とする。

4 条例第6条第1項の規定により、駐輪場の一時使用の承認を受けようとする者は、使用時点において、その旨を指定管理者に申し出るものとする。

5 指定管理者は、前項の規定による申出について、使用を承認したときは、所定の利用券を当該使用を承認した者に対し交付するものとする。

6 前2項の規定にかかわらず、機械で管理する駐輪場を一時使用する者にあっては、当該駐輪場内の所定の区画に自転車等を駐輪したことをもって一時使用の承認を受けようとする旨を指定管理者に申し出たものとみなし、当該区画において自転車等が駐輪されたことをもって当該申出に対する使用の承認があったものとみなす。

7 前2項に規定する使用の承認期間は、条例第4条第1項第2号に掲げる1回(24時間を超えない範囲内で市長が定めた入庫から出庫までの時間をいう。)とする。

(利用料金の還付)

第5条 条例第11条第2号に規定する規則で定めるやむを得ない理由は、転出、転勤、病気その他のやむを得ない理由とする。

2 条例第11条ただし書の規定により、還付を受けようとする者は、あらかじめ、駐輪場利用料還付申請書に必要な書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(使用承認等の取消し)

第6条 指定管理者は、条例第10条の規定により駐輪場の使用の承認を取り消したときは、駐輪場使用承認取消通知書により使用者に通知する。

2 前項の規定により使用の承認を取り消された者は、既に交付された使用証を指定管理者に返還しなければならない。

(放置自転車等の処分)

第7条 条例第17条に定める一時保管の期間は、60日間とする。

2 市長は、保管中の自転車等の所有者等に速やかに引き取るように通知し、前項の期間内に引き取りがない場合は、当該自転車等を処分するものとする。

(再交付)

第8条 駐輪場の使用者は、使用証を紛失、破損又は汚損したときは、駐輪場定期使用証再交付申請書を指定管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第9条 駐輪場の使用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定された場所に自ら自転車等を駐輪し、及び施錠すること。

(2) 定期使用者にあっては、使用証を自転車等の見やすい場所につけること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める事項

(指定管理者の申請)

第10条 条例第19条第1項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(3) 事業計画書

(4) 駐輪場又はこれに類する施設の管理運営に関する業務実績を記載した書類

(5) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

(6) 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条第3条及び第5条の規定は、平成2年1月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症等の影響による使用料の還付の特例)

3 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、条例第27条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認める場合における第10条の規定の適用については、令和2年3月1日から5月31日までの使用料に限り、同条第1項中「使用期間を1月以上残しているとき」とあるのは「使用期間が令和2年3月1日から5月31日までの期間」と、「次の各号のいずれか」を「第2号」と、同条第2項中「別表に定める」とあるのは「市長が別に定める」と、同条第3項中「駐輪場使用料還付申請書(第1号様式)」を「市長が別に定める申請書」とする。

(平成2年9月21日規則第37号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年12月4日規則第56号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年5月15日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月3日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例(平成17年東村山市条例第22号)附則第2項の規定の適用を受ける駐輪場については、この規則による改正前の第2条から第4条まで及び第7条の規定は、平成18年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成19年3月30日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(東村山市有料自転車等駐輪場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

17 在職収入役がある場合は、その在職中に限り、第21条の規定による改正後の東村山市有料自転車等駐輪場条例施行規則第3条第3項中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成19年6月29日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の第2条の規定により行われた使用の申請及び承認に係る使用については、なお従前の例による。

(登録制駐輪場の事前の利用登録等)

3 この規則による改正後の第3条の規定による登録制駐輪場の利用登録等及び第7条第2項の規定による利用登録の取消しは、施行日前においても行うことができる。

(平成19年10月31日規則第52号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第59号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東村山市有料自転車等駐輪場条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき普通駐輪場の定期使用に係る使用の承認を受けた者にあっては、この規則による改正後の東村山市有料自転車等駐輪場条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条の規定に基づき普通駐輪場の定期使用に係る使用の承認を受けた者と、現に旧規則の規定に基づき登録制駐輪場の年度使用に係る利用登録を受けた者にあっては、新規則第6条の規定に基づき登録制駐輪場の年度使用に係る使用の承認を受けた者と、現に駅前広場地下駐輪場の定期使用に係る定期使用カードに相当するカードの交付を受け、実費相当額を負担した者は、新規則第5条の規定に基づき定期使用カードの交付を受け、実費相当額を負担した者とみなす。

(駐輪場使用料の事前の徴収委託)

3 新規則第7条の規定に基づく駐輪場使用料の徴収の委託は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(東村山市有料自転車等駐輪場における指定管理者の指定手続に関する規則の廃止)

4 東村山市有料自転車等駐輪場における指定管理者の指定手続に関する規則(平成20年東村山市規則第88号)は、廃止する。

(平成22年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月9日規則第40号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月20日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東村山市有料自転車等駐輪場条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年7月27日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東村山市有料自転車等駐輪場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の駐輪場の使用から適用し、同日前の駐輪場の使用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東村山市有料自転車等駐輪場条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月7日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月8日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条)

駐輪場の名称

利用車種

使用の形態

久米川駅南口第1駐輪場

自転車等及び自動二輪車のうち市長が定める利用車種

定期使用及び一時使用のうち市長が定める使用の形態

久米川駅南口第2駐輪場

自転車

定期使用及び一時使用のうち市長が定める使用の形態

久米川駅北口地下駐輪場

自転車

定期使用及び一時使用のうち市長が定める使用の形態

久米川駅北口第1駐輪場

自転車等及び自動二輪車のうち市長が定める利用車種

定期使用及び一時使用のうち市長が定める使用の形態

久米川駅年間登録制駐輪場

自転車

年間登録使用

東村山駅東口第1駐輪場

自転車

定期使用及び一時使用のうち市長が定める使用の形態

東村山駅東口第2駐輪場

自転車等及び自動二輪車のうち市長が定める利用車種

定期使用及び一時使用のうち市長が定める使用の形態

東村山駅東口第3駐輪場

自転車等及び自動二輪車のうち市長が定める利用車種

定期使用及び一時使用のうち市長が定める使用の形態

東村山駅西口地下駐輪場

自転車

定期使用及び一時使用のうち市長が定める使用の形態

東村山駅西口第1駐輪場

原動機付自転車及び自動二輪車のうち市長が定める利用車種

定期使用及び一時使用のうち市長が定める使用の形態

秋津駅第1駐輪場

自転車等及び自動二輪車のうち市長が定める利用車種

定期使用及び一時使用のうち市長が定める使用の形態

秋津駅第2駐輪場

自転車

定期使用及び一時使用のうち市長が定める使用の形態

新秋津駅第1駐輪場

自転車等及び自動二輪車のうち市長が定める利用車種

定期使用及び一時使用のうち市長が定める使用の形態

新秋津駅第2駐輪場

自転車

定期使用及び一時使用のうち市長が定める使用の形態

新秋津駅第3駐輪場

自転車等及び自動二輪車のうち市長が定める利用車種

定期使用及び一時使用のうち市長が定める使用の形態

新秋津駅第5駐輪場

自転車等及び自動二輪車のうち市長が定める利用車種

定期使用及び一時使用のうち市長が定める使用の形態

萩山駅北口駐輪場

自転車等及び自動二輪車のうち市長が定める利用車種

定期使用及び一時使用のうち市長が定める使用の形態

八坂駅駐輪場

自転車

定期使用及び一時使用のうち市長が定める使用の形態

画像

東村山市有料自転車等駐輪場条例施行規則

平成元年9月19日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)