○東村山市農業後継者育成事業に関する規則

平成14年2月28日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、農業技術又は農業経営等に関する知識の修得をしようとする農業後継者に対し、その修得に要する費用の一部を助成することにより、農業後継者の育成を図り、もって東村山市(以下「市」という。)における都市農業の振興に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次条に規定する研修を受けようとする者で次に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 市内に在住していること。

(2) 研修参加時において年齢が40歳未満であること。

(3) 市内で農業に従事する見込みのある者又は市内で農業に従事してからおおむね3年以内の者であること。

(4) 既にこの規則による助成を受けた者については、その内容が重複しないこと。

(研修の範囲)

第3条 助成の対象となる研修は、次のとおりとする。

(1) 農業後継者の育成を目的として行われる研修で、財団法人東京都農林水産振興財団の助成金を受けることができるもの

(2) 民間企業等が実施する研修で、その内容が前号に規定する研修に準ずるものと市長が認めるもの。ただし、その期間が3日以上のものに限る。

(助成金額)

第4条 助成金額は、研修受講料(他の団体から助成金を受けることができる場合は、当該助成金額を控除した額)の2分の1以内の額で、毎年度予算で定める額とする。ただし、1回につき5万円を限度とする。

2 前項本文の場合において、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ東村山市農業後継者育成事業助成金交付申請書(第1号様式)に、その研修受講内容及び費用等を明らかにすることができる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(決定)

第6条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定に基づき交付の可否を決定したときは、東村山市農業後継者育成事業助成金交付可否決定通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知する。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定に基づき助成金の交付決定を受けた者は、東村山市農業後継者育成事業助成金請求書(第3号様式)により市長に助成金の請求をしなければならない。

(報告)

第8条 助成金の交付を受けた者は、当該研修を修了したときは、東村山市農業後継者育成事業研修報告書(第4号様式)に、その研修を修了したことを証する書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、第4号の規定に該当する場合にあっては、その理由が死亡又は重度の疾病その他やむを得ない事情によるものであると認められる場合は、この限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 前条の規定による報告書の提出がないとき。

(3) 助成金の全部又は一部を使用しなかったとき。

(4) 所定の課程を修了できなかったとき。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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東村山市農業後継者育成事業に関する規則

平成14年2月28日 規則第4号

(平成14年4月1日施行)