○平戸市表彰事務取扱要綱

平成19年3月29日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、平戸市表彰規則(平成19年平戸市規則第28号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成22年告示38号〕)

(表彰基準)

第2条 規則第2条各号に該当する功績等がある者を表彰するものとし、その表彰基準はおおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 人命救助

 人命を救助した者を表彰するものとし、警察署又は消防本部からの報告事項(事件発生時の季節、時刻、気象及び周囲の状況、救助の危険性、救助者の年齢、体力等)を考慮する。

 原則として、警察署長、消防長等の表彰を受けた者の中から表彰する。

(2) 徳行

役職・年齢にとらわれることなく、隠れた善行・徳行のある者で、市民の模範となるもの

(3) 保健・衛生・環境功労

 保健、衛生又は環境(公害の防止等を含む。以下同じ。)関係団体の役職者として、保健、衛生又は環境の発展向上及び思想の普及に永年寄与した者又は在任中特に功績が顕著な者

 保健、衛生又は環境関係業務に従事し、苦労の割に人目につかず報いられることが少なく、他の模範となる者

(4) 社会福祉功労

 民生委員、児童委員等として民生の安定及び社会福祉の発展向上に永年寄与した者又は特に功績が顕著な者

 社会福祉関係団体の役職者として福祉の発展向上に永年寄与した者又は在任中特に功績が顕著な者

 社会福祉関係業務に従事し、苦労の割に人目につかず、報いられることが少なく、他の模範となる者

 心身障害者の雇用促進に永年寄与し、他の模範となる者

(5) 教育、文化、学術、体育功労

 教育関係団体の役職者として、教育の発展向上に永年寄与した者又は在任中特に功績が顕著な者

 苦労の割に人目につかず、報いられることが少ない環境や領域で教育に携わり、他の模範となる者

 青少年教育、成人教育、女性教育、視聴覚教育その他社会教育発展に寄与し、功績が特に顕著な者

 文化財の保護、郷土芸能の保存普及、芸術の振興等、文化の発展向上に寄与し、功績が特に顕著な者

 科学技術上の優れた発明、発見、開発等を行い、功績が特に顕著な者

 体育関係団体の役職者として、体育の発展向上に永年寄与した者又は在任中特に功績が顕著な者

 体育の発展向上に寄与し、特に功績が顕著な者

 スポーツに関し、優秀な成績を収めた者

 学校医、学校薬剤師として永年業務に従事した者又は在任中特に功績が顕著な者

(6) 社会奉仕功労

社会奉仕等公益的な活動又は民生安定のために、永年献身的な行為を続けた者

(7) 消防、防災功労

水火災等の防護、防火体制の確立、災害復旧等民生安定に寄与し、特に功績が顕著な者

(8) 寄附功労

公益のため多額(100万円以上)の私財(動産・不動産)を寄附した者

(9) 商工・交通運輸・通信功労

 商業、工業(エネルギー産業を含む。以下同じ。)、交通運輸又は通信関係団体の役職者として業界及び団体の指導育成に永年寄与した者又は在任中特に顕著な功績があった者

 商業、工業、交通運輸、通信その他の産業(農林畜水産、建設関係を除く。)の振興開発に寄与し、特に顕著な功績があった者

 中小企業の発展に永年寄与し、特に顕著な功績があった者

 産業技術者の養成、職業訓練に寄与し、特に顕著な功績があった者

 労働教育、労働者の福祉の向上に寄与し、特に顕著な功績があった者

(10) 農林畜水産功労

 農林畜水産関係団体の役職者として業界及び団体の指導育成に永年寄与した者又は在任中特に顕著な功績があった者

 農林畜水産業の振興開発に寄与し、特に顕著な功績があった者

 農林畜水産業の改良普及、農林畜水産物の品種改良、農林畜水産加工品の品質改善及び流通機構の改善に寄与し、特に顕著な功績があった者

(11) 建設功労

 建設関係団体の役職者として業界及び団体の指導育成に永年寄与した者又は在任中特に功績があった者

 公共事業の推進に寄与し、特に顕著な功績があった者

(12) 自治功労

市政に永年寄与した者又は在任中特に功績が顕著な者

(基準年数)

第3条 表彰基準年数については、おおむね別表に定める基準年数とする。

(表彰の回数)

第4条 永年に該当する表彰は、原則として同一功績については1回とする。ただし、特に功労がある場合は、特別表彰を行うことができる。

(被表彰者の選考等)

第5条 被表彰者の選考及び表彰に関する事項は、庁議に諮り決定するものとする。

(庶務)

第6条 表彰に関する事務は、総務部総務課において処理するものとする。

(一部改正〔平成22年告示38号〕)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成20年3月26日告示第38号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日告示第38号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第3号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔令和5年告示3号〕)

表彰項目

対象

基準年数

備考

地方自治

1 市長

8年

退職した者

2 市議会議員

12年

退職した者

3 副市長、教育長

8年

退職した者

4 県議会議員

8年

退職した者

5 行政委員会委員

10年


6 附属機関の委員

15年


7 その他の非常勤の特別職

10年


8 その他の者

10年

嘱託員等

社会福祉

1 民生委員、児童委員、保護司等

10年


2 社会福祉施設設置者、経営者等

20年


3 社会福祉関係団体の役員等

15年


4 保育士等で社会福祉施設に従事する職員のうち、へき地、危険性の高い職域又は人の好まない領域の従事者

20年


産業

1 産業関係団体の役員等

15年


教育文化

1 私立各種学校等の理事長、校長

20年


2 へき地又は特殊教育に精励した者

20年


3 学校医、学校薬剤師

20年


4 教育関係団体の役員等

15年


5 体育関係団体の役員等

15年


環境衛生

1 環境保全、衛生関係団体の役員等

15年


2 医師、看護師、助産師等のうち、へき地、危険性の高い職域又は人の好まない領域の従事者

10年

医師

15年

看護師、助産師等

3 清掃作業員等

25年


防犯防災交通安全

1 交通指導員

15年


2 防犯防災、交通安全関係団体の役員等

15年


3 消防団員

30年


4 消防団協力事業所

10年


交通運輸

1 交通運輸関係団体の役員等

15年


優良団体


10年


備考

1 この基準は、選考の一応の基準であって、おおむね上記の基準年数に達している者(在職期間が中断しても前後の期間は通算する。)で、特に市民の模範となる功績顕著な者が選考の対象となるものであること。

2 2つ以上の公職等にある者は、その職務の内容を十分考慮し、他との均衡に配慮しながら弾力的な取扱いをすること。

3 職務等の特殊性、功績の内容等が基準年数によりがたい場合は、他との均衡に配慮しながら選考すること。

平戸市表彰事務取扱要綱

平成19年3月29日 告示第30号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成19年3月29日 告示第30号
平成20年3月26日 告示第38号
平成22年3月25日 告示第36号
平成22年3月25日 告示第38号
令和5年3月27日 告示第3号