○長崎県市町村公平委員会共同設置規約

平成30年12月17日

規約第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、平戸市、対馬市、壱岐市、西海市、雲仙市、南島原市及び長崎県市町村総合事務組合(以下「関係団体」という。)は、共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は、長崎県市町村公平委員会(以下「委員会」という。)という。

(執務場所)

第3条 委員会の執務場所は、長崎市栄町4番9号長崎県市町村総合事務組合(以下「代表団体」という。)の事務所内に置く。

(委員)

第4条 委員会の委員は、代表団体管理者がその議会の同意を得て選任する。この場合において、代表団体管理者は、あらかじめ関係団体の長の意見を聴くものとする。

2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分の取扱いについては、代表団体の条例の定めるところによる。

(事務職員)

第5条 公平委員会の事務を補助する職員の定数は、代表団体管理者が定め、代表団体の職員をもって充てる。

(経費の負担)

第6条 委員会に要する経費の負担の額及び納入の時期等については、関係団体の長が協議して定める。ただし、委員会に要する経費のうち、専ら特定の関係団体(以下「特定団体」という。)にかかわる法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務を処理するために要する経費は、代表団体管理者と特定団体の長との協議により、特定団体が負担する。

(委員会に関する予算)

第7条 委員会に関する予算は、代表団体の特別会計とする。

(委員会に関する決算報告)

第8条 代表団体管理者は、委員会に関する決算をその議会に付したときは、その結果を関係団体の長に通知しなければならない。

(補則)

第9条 この規約に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

長崎県市町村公平委員会共同設置規約

平成30年12月17日 規約第1号

(平成31年4月1日施行)