○平戸市技能労務職員の旅費に関する規則

平成17年10月1日

規則第40号

公務のため旅行する技能労務職員に対し支給する旅費については、別表に定めるもののほか、平戸市職員旅費支給条例(平成17年平戸市条例第45号)の例による。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

別表

日当(1日につき)

2,200円

宿泊料

甲地方

10,900円

乙地方

9,800円

食卓料

2,200円

平戸市技能労務職員の旅費に関する規則

平成17年10月1日 規則第40号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第40号