○平戸市物品入札参加資格審査要綱
平成17年10月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、平戸市が発注する物品の入札に参加しようとする者に必要な資格等について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年告示108号〕)
(資格要件)
第2条 入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項に該当しない者
(2) 資格審査を受ける日の属する年の1月1日(以下「審査基準日」という。)で創業又は当該法人を設立してから1年を経過している者
(3) 市町村税全般(個人事業者については、国民健康保険税を含む。)を滞納していない者
(4) 消費税及び地方消費税を滞納していない者
(5) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合においては、これらの要件を満たしている者
(1) 相続したとき。
(2) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その会社の取締役又は社員に就任し、現にその任にあるとき。
(3) 会社が解散し、会社の取締役又は社員がその営業を譲り受け、個人営業者となったとき。
(4) 合併により解散した会社の取締役又は社員が、合併により新設された会社又は合併後存続する会社の取締役又は社員に就任し、現にその任にあるとき。
(5) 会社が組織を変更し、他の種類の会社となったとき。
(6) 会社が営業の一部を分離して新たに会社を設立させ、その営業を譲渡したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるとき。
(一部改正〔平成20年告示108号〕)
(資格審査の申請及び時期)
第3条 入札に参加しようとする者は、平戸市物品入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 営業概要書(様式第3号)
(4) 登記事項証明書の写し(申請日以前3月以内のもの)(法人の場合)
(5) 身分(元)証明書の写し(申請日以前3月以内のもの)(個人の場合)
(6) 納税証明書の写し(申請日以前3月以内のもの)
(7) 貸借対照表及び損益計算書又は確定申告書の写し
(8) 営業に必要な許可、認可等を証する書類の写し
(9) 前各号以外で市長が別に定めるもの
2 市長は、必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。
3 申請書の提出時期は、基準年度(平成17年度を基準年度とし、以後隔年度を基準年度とする。)前の1月から3月までの間で市長が定める期間とする。ただし、基準年度前の指定期間に提出できなかった者は、その後、市長が定める期間に提出できるものとする。
(全部改正〔平成20年告示108号〕、一部改正〔平成30年告示17号〕)
(参加資格の有効期間)
第4条 前条第1項の規定による申請があったときは、申請内容を審査のうえ、受理するものとする。
2 前項の規定により受理された者(以下「有資格者」という。)の資格の有効期間は、次のとおりとする。
(1) 基準年度に係る有資格者 基準年度の4月1日から翌々年の3月31日までの2年度間
(一部改正〔平成20年告示108号〕)
(受付簿の作成)
第5条 市長は、物品入札参加資格審査申請書受付簿(様式第6号。以下「受付簿」という。)を作成するものとする。
2 市長は、受付簿を財務部企画財政課に保管し、その写しを関係所属に備え付けるものとする。
3 市長は、随時受付に係るものについては、受付簿に追加して記載するものとする。
(一部改正〔平成20年告示108号・22年38号・26年30号〕)
(一部改正〔平成20年告示108号〕)
(資格の停止又は取消し)
第7条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、資格を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 第2条第1項の規定による資格要件を有しなくなったとき。
(2) 他の官公署に対する不正行為等により、その指名を停止又は取り消されたとき。
(3) 申請書及び添付書類に虚偽の事項を記載したとき。
(4) 受理の認定を行った後に経営状況が著しく悪化したとき又は契約の履行が不良のとき。
2 市長は、前項の規定により資格の停止又は取消しを行った場合は、その旨を相手方に通知するものとする。
(一部改正〔平成20年告示108号〕)
(業者の選定における留意事項)
第8条 市長は、業者の選定に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 受注状況、経営状態等による債務履行能力の現状把握
(2) 当該債務の履行場所その他の地理的条件
(3) 不誠実な行為の有無
(一部改正〔平成20年告示108号〕)
(業者選定の特例)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有資格者以外の者を入札に参加させることができる。
(1) 性質又は目的により必要があるとき。
(2) 災害等により緊急を要するとき。
(3) 特殊な物品であるとき。
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。
(一部改正〔平成20年告示108号〕)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成20年告示108号〕)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の平戸市物品入札参加資格審査要綱(平成14年平戸市告示第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年11月10日告示第108号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の平戸市物品入札参加審査要綱(平成17年平戸市告示第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の平戸市物品入札参加審査要綱の相当規定によってなされたものとする。
附則(平成22年3月25日告示第38号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第30号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日告示第17号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第56号)
この告示は、告示の日から施行する。
(全部改正〔平成20年告示108号〕)
(全部改正〔平成20年告示108号〕、一部改正〔令和3年告示56号〕)
(全部改正〔平成20年告示108号〕)
(全部改正〔平成20年告示108号〕)
(全部改正〔平成20年告示108号〕)
(全部改正〔平成20年告示108号〕)
(全部改正〔平成20年告示108号〕)